○事務改善提案に関する規則

昭和35年11月4日

規則第18号

第1条 この規則は、職員の創意工夫を奨励し、もつて事務改善及び能率向上に寄与することを目的とする。

第2条 職員は単独又は協同で事務改善等を提案することができる。

第3条 提案は、市行政一般に関するもので、次の各号の一以上に該当するものでなければならない。

(1) 業務の能率向上に役立つこと。

(2) 市民サービスの向上に役立つこと。

(3) 経費の節減又は収入の増加になること。

(4) その他公益上有効であること。

第4条 提案しようとする者は、別記第1号様式に具体的に記入し、東金市事務改善委員会委員長に提出しなければならない。

第5条 提案は、提案者の氏名を秘したうえ、東金市事務改善委員会において審議するものとする。

第6条 市長は東金市事務改善委員会の審議の結果に基づき、次の各号のいずれかに決定しなければならない。

(1) 採用

(2) 保留

(3) 不採用

第7条 提案の審査は、別表「審査基準」により行わなければならない。

第8条 市長は、提案を採用したときは当該職員を表彰するものとする。

第9条 審議の結果、採用、保留又は不採用と決定された提案については、その理由を付して別記第2号様式により、提案者に通知しなければならない。

2 保留と決定されたものについて意見のある者は、その意見を付し、又は修正をして再提出することができる。

3 不採用と決定されたものについては、訂正のうえ再提出することができる。

第10条 市長は、採用された提案の実施について、関係部長に対し、必要な措置を命ずるものとする。

第11条 提出後の当該案件に関するすべての権利は、東金市に帰属するものとする。

附則

この規則は、公布の日より施行する。

附則(昭和49年4月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年4月1日規則第5号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月28日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月26日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年7月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年10月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

審査基準

受付番号


評点

創意性

提案内容の創意工夫の度合

非常に独創的である

創意性に富む

相当創意工夫的

やや創意工夫的

あまり創意工夫をこらしていない


10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

実現性

提案実施の可能性

直ちに実施できる

実現性がある

やや準備を要するが実現性がある

内容の検討を必要とする

他に方法もあり相当の修正を要する


10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

能率性

提案内容が事務又は市民サービスの能率改善性の度合

多大である

非常に能率的

相当能率的

ある程度能率的

余り能率的でない


10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

経済性

提案実施した場合の経済的利益の度合

利益が著しい

非常に利益がある

相当利益がある

多少利益がある

あまり利益がない


10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

努力性

提案に至るまでの努力の度合

多大である

非常にある

相当ある

ある程度ある

あまりない


10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

画像

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事務改善提案に関する規則

昭和35年11月4日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和35年11月4日 規則第18号
◇ 昭和49年4月10日 規則第21号
◇ 昭和54年4月1日 規則第5号
◇ 平成9年3月28日 規則第9号
◇ 平成14年3月26日 規則第21号
◇ 平成14年7月10日 規則第33号
◇ 平成24年10月22日 規則第44号
◇ 令和4年2月21日 規則第13号