○専決処分事項の指定について

平成25年3月1日

議決

専決処分事項の指定について(平成3年12月24日議決)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が100万円以下のものに関すること。

2 市が当事者である和解で、その目的の価額が100万円以下のものに関すること。

3 市が提起する訴えで、その目的の価額が100万円以下のものに関すること。

専決処分事項の指定について

平成25年3月1日 議決

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 平成25年3月1日 議決