○東金市会計管理者事務代決規程
平成25年4月1日
会計管理者訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の代決に関し必要な事項を定めることにより、会計事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務処理に関し、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 代決 会計管理者が不在のとき、その者に代わって決裁することをいう。
(3) 不在 出張、旅行、病気その他の理由により一時決裁することができない状態にあることをいう。
(代決)
第3条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは会計課長が、会計管理者及び会計課長が共に不在のときはその補助機関である職員のうちから会計管理者の指定する者が、それぞれ代決することができる。
2 代決した事項については、会計管理者が不在でなくなったときは、速やかに会計管理者の閲覧に供しなければならない。
(代決の制限)
第4条 重要又は異例に属する事項、疑義のある事項、緊急に処理することを要しない事項及び上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができない。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。