○市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則
昭和49年1月16日
規則第11号
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任することに関して定めるものとする。
第2条 企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) ガス事業に関する収入金の収納に関すること。
(2) 1件300万円以内の支払に関すること。
(3) 義務的経費の支払に関すること。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
2 東金市ガス・水道事業の企業出納員に対する事務委任規則(昭和37年規則第7号)は廃止する。
附則(昭和49年5月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。