○市長の権限の一部を委任する規則
昭和58年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(農業委員会への委任)
第3条 市長は、次に掲げる事務を執行する権限を東金市農業委員会に委任する。
(1) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により、農業者年金基金から委託を受けた事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の規定による不動産登記に関する事務
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が東金市農業委員会と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(市長の権限の一部を委任する規則の廃止)
2 市長の権限の一部を委任する規則(昭和47年東金市規則第14号)は、廃止する。
附則(昭和59年9月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。