○東金市議会議員及び東金市長の選挙における選挙公報発行に関する条例

平成8年12月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、東金市議会議員及び東金市長の選挙における候補者(以下「公職の候補者」という。)の政見等を選挙人に知らせるための選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 東金市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、東金市議会議員及び東金市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)において、公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行する。

(掲載文の申請)

第3条 公職の候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、法第86条の4第1項に規定する立候補届出期間内に、文書で委員会に申請しなければならない。

2 公職の候補者は、その責任を自覚し、前項に規定する掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(掲載の方法)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載する。

2 一の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載する順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした公職の候補者又はその代理人は、前項に規定するくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項に規定する各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

東金市議会議員及び東金市長の選挙における選挙公報発行に関する条例

平成8年12月26日 条例第20号

(平成10年6月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 選挙
沿革情報
◆ 平成8年12月26日 条例第20号
◇ 平成10年6月26日 条例第14号