○投票区の設定について
平成13年3月2日
選挙管理委員会告示第7号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により東金市の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 東金の一部、東上宿、南上宿、東岩崎、東新宿及び川場の一部の区域 |
第2投票区 | 田間の一部及び松之郷の一部の区域 |
第3投票区 | 堀上の一部、川場の一部、押堀及び福俵の一部の区域 |
第4投票区 | 台方、大豆谷、東金の一部及び田中の一部の区域 |
第5投票区 | 家之子及び道庭の一部の区域 |
第6投票区 | 松之郷の一部の区域 |
第7投票区 | 上布田及び極楽寺の一部の区域 |
第8投票区 | 滝沢、酒蔵、三ヶ尻及び松之郷の一部の区域 |
第9投票区 | 油井、小野、滝、丹尾の一部、山田の一部、松之郷の一部、丘山台一丁目及び丘山台二丁目の区域 |
第10投票区 | 山田の一部及び丹尾の一部の区域 |
第11投票区 | 山口の一部及び田中の一部の区域 |
第12投票区 | 福俵の一部、西福俵及び山口の一部の区域 |
第13投票区 | 小沼田、大沼田、一之袋、二之袋、砂古瀬、依古島及び東中島の区域 |
第14投票区 | 下谷、上谷及び西中の区域 |
第15投票区 | 広瀬、関下、宿の一部、西野飛地、藤下飛地、不動堂飛地、粟生飛地、薄島の一部、細屋敷、大沼及び荒生の一部の区域 |
第16投票区 | 堀上の一部、川場の一部、幸田及び北幸谷の区域 |
第17投票区 | 上武射田の一部、下武射田の一部、士農田及び東中の区域 |
第18投票区 | 下武射田、中野、関内、堀之内、宮、三浦名、御門、高倉、小関飛地及び殿廻の区域 |
第19投票区 | 菱沼、前之内及び二又の区域 |
第20投票区 | 求名及び道庭の一部の区域 |
第21投票区 | 日吉台一丁目から日吉台七丁目まで及び八坂台一丁目から八坂台五丁目までの区域 |
第22投票区 | 北之幸谷の区域 |
第23投票区 | 荒生の一部、薄島の一部、宿の一部及び家徳の区域 |
第24投票区 | 田間の一部、田間一丁目、田間二丁目、田間三丁目及び松之郷の一部の区域 |
第25投票区 | 極楽寺の一部の区域 |
第26投票区 | 季美の森東一丁目、季美の森東二丁目及び丘山台三丁目の区域 |
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年1月21日選管告示第1号)
この告示は、東金市田間土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成28年3月2日選管告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日選管告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。