○東金市議会図書室規程

昭和54年9月29日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定に基づき設置する東金市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(刊行物等の保管)

第2条 図書室は、次の各号に掲げる図書及び資料を保管する。

(1) 官報その他政府刊行物

(2) 千葉県が発行する刊行物

(3) 東金市議会が発行する刊行物

(4) 東金市及び他市が発行する刊行物

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) その他、各種図書、新聞及び雑誌等

(管理)

第3条 図書室は、議長の命を受け、議会事務局長がこれを管理する。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間とする。

(利用)

第5条 図書室を利用することができる者は、議員、市職員及び一般の者とする。ただし、市職員及び一般の者は、議員の調査及び研究に支障のない範囲において利用することができる。

(閲覧)

第6条 図書を閲覧しようとする者は、希望する図書を係員に申し出て、閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 閲覧が終つたときは、必ず係員に返納しなければならない。

(室外貸出し)

第7条 図書の室外貸出しを受けようとする者は、希望図書を係員に申し出て、所定の手続を行い、承認を得なければならない。ただし、一般の者への室外貸出しは行わない。

2 図書の貸出しは、1人2冊を限度とし、その期間は7日以内とする。

3 貸出しを受けた者は、当該図書を他の人に転貸してはならない。

4 貸出し期間中であつても、点検その他図書整理上必要があるときは、貸出しをした図書の返納を求めることができる。

(損害賠償)

第8条 図書等を紛失し、又は著しく汚損したときは、議長の指定する図書等を納付し、又は相当の代価を弁償しなければならない。

(整理)

第9条 係員は、図書を購入したときは、直ちに落丁、乱丁、汚損等の有無を検査し、東金市議会図書の印を押し、図書原簿に記入しなければならない。

2 図書の分類は、日本十進分類法によるものとする。

(寄贈図書)

第10条 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、前条に従い整理保管する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度議長が定める。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東金市議会図書文庫管理規程(昭和29年)は、廃止する。

附則(平成14年6月4日議会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成19年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年10月29日議会訓令第2号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

附則(平成20年10月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

附則(平成25年3月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東金市議会図書室規程

昭和54年9月29日 議会訓令第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和54年9月29日 議会訓令第1号
◇ 平成14年6月4日 議会訓令第1号
◇ 平成19年3月30日 議会訓令第1号
◇ 平成19年10月29日 議会訓令第2号
◇ 平成20年10月1日 議会訓令第1号
◇ 平成25年3月1日 議会訓令第1号