○東金市議会公印規程
昭和44年7月15日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、本市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(公印の管守)
第4条 公印の管守責任者は、事務局長とする。
(台帳)
第5条 公印を登録し、これを整理するため、議会事務局に公印台帳(様式第1号)を備える。
(調製、改刻、廃止)
第6条 公印の調製、改刻、廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書を管守者に提示して承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月29日議会規程第1号)
この規程は、公示の日から施行する。
別表第1
名称 | (別掲) | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
東金市議会議長之印 | 1 | 方21 | てん書 | 議会議長名をもつてする文書 | 1 |
東金市議会常任委員長之印 | 2 | 方18 | 古印体 | 議会常任委員会委員長名をもつてする文書 | 1 |
東金市議会之印 | 3 | 方24 | 古印体 | 一般議会関係文書 | 1 |
東金市議会事務局長の印 | 4 | 方21 | てん書 | 議会事務局長名をもつてする文書 | 1 |
別表第2
1 | 2 | 3 | 4 |
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