○東金市市民栄誉賞表彰規則
平成12年10月2日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望と活力を与えるとともに東金市の名を高めることに顕著な功績のあったものに対し、その栄誉をたたえ、表彰し、もって市民のふるさと意識の高揚に資することを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰は、市長が行う。
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、市内に居住し、若しくは所在し又は本市に縁故の深い個人又は団体に対して行う。
(選定基準)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、表彰の目的に照らして適当と認めたものを選定する。
(1) 世界的規模の芸術のコンクール等で顕著な成績を収めたもの
(2) オリンピック若しくは世界的規模のスポーツ競技会において顕著な成績を収めたもの
(3) その他広く市民に敬愛され、社会に明るい希望と活力を与えるとともに東金市の名を高めることに顕著な功績のあったもの
(被表彰候補者の審査)
第5条 市長は、被表彰候補者について東金市表彰規則(昭和61年東金市規則第2号)第4条に規定する東金市表彰審査会の意見を聞くものとする。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、市民栄誉賞を授与して行う。
2 市民栄誉賞は表彰状とし、表彰にあたっては記念品等を添えることができる。
3 表彰したものの氏名又は名称及び功績は、市広報に掲載して公表する。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、随時行う。
(表彰の事務)
第8条 表彰に関する事務は、秘書担当課において処理する。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。