○東金市個人情報保護審議会規則
令和5年2月7日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市個人情報保護審議会条例(令和4年東金市条例第13号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、東金市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合又は分離)
第3条 審議会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2 審議会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第4条 諮問庁は、保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審議会に対し、その旨を申し出ることができる。
2 前項の送付に要する費用は、郵便切手で納付しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。