○東金市個人情報保護審議会条例

令和4年12月20日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、東金市個人情報保護審議会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、東金市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。

ア 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審議会に諮問をした市の機関等(東金市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東金市条例第12号)第2条第2項に規定する市の機関等をいう。以下同じ。)

(2) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

ア 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第1号において「市の機関等の開示決定等」という。)に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)

イ 議会条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(次条第3号において「議長の開示決定等」という。)に係る保有個人情報(議会条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(所掌事項)

第4条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、市の機関等の開示決定等又は法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(2) 東金市個人情報の保護に関する法律施行条例第10条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(3) 議会条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、議長の開示決定等又は議会条例第18条第2項、第31条第2項若しくは第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(4) 議会条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(組織)

第5条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査請求に係る調査権限)

第8条 審議会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審議会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第11条 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらに係る写しの交付を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審議会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審議会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(手数料)

第12条 前条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第13条 審議会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、第11条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審議会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人又は参加人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第14条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第15条 審議会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査権限)

第16条 審議会は、第4条第2号又は第4号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関(東金市個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第1項に規定する市の機関をいう。次項において同じ。)又は議長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審議会は、第4条第2号又は第4号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは、市の機関又は議長以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第6条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(東金市個人情報保護条例の廃止による旧審議会の廃止に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に東金市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の東金市個人情報保護条例(平成13年東金市条例第2号。以下「旧条例」という。)第38条第1項の規定により設置された東金市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第6条第1項の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。

3 施行日前に旧審議会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審議会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審議会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審議会により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又は施行日前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第40条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和7年3月6日条例第3号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表(第12条)

交付の方法

手数料の額

用紙に白黒で複写し、又は出力したものの交付

用紙1枚につき10円

用紙にカラーで複写し、又は出力したものの交付

用紙1枚につき20円

備考

1 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙を用いる場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して手数料の額を算定する。

2 用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合は、片面を1枚として手数料の額を算定する。

東金市個人情報保護審議会条例

令和4年12月20日 条例第13号

(令和7年6月1日施行)