○東金市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年1月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び東金市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東金市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(別記第1号様式)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 条例第3条の開示請求書に記載する事項として市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名及び住所又は居所並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記第2号様式)によるものとする。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第3号様式)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記第4号様式)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記第5号様式)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第6号様式)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第7号様式)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第7条 市長は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(別記第8号様式)を送付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第9号様式)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対する通知は、保有個人情報の開示決定等に関する意見照会書(別記第10号様式)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対する通知は、保有個人情報の開示決定に関する意見照会書(別記第11号様式)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の(開示決定等・開示決定)に関する意見書(別記第12号様式)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対する通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記第13号様式)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記第14号様式)によるものとする。
2 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。
(訂正請求書等)
第12条 条例第6条の訂正請求書に記載する事項として市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名及び住所又は居所並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記第15号様式)によるものとする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第16号様式)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記第17号様式)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(別記第18号様式)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第19号様式)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第20号様式)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第16条 市長は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記第21号様式)を送付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第22号様式)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記第23号様式)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第18条 条例第8条の利用停止請求書に記載する事項として市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名及び住所又は居所並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記第24号様式)によるものとする。
3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記第25号様式)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第26号様式)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報不利用停止決定通知書(別記第27号様式)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第28号様式)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第29号様式)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(別記第30号様式)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(別記第31号様式)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(別記第32号様式)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(別記第33号様式)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(別記第34号様式)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 市長に関する東金市個人情報保護条例施行規則(平成13年東金市規則第27号)
(2) 東金市個人情報保護条例第2条第4号の規則で定める記述等を定める規則(平成30年東金市規則第4号)
附則(令和6年12月19日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条第1項)
保有個人情報の記録されている地方公共団体等行政文書の種類 | 開示の実施の方法 | 費用の額 |
文書又は図画 | 複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき 10円 |
複写機による写し(カラーで、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき 20円 | |
複写機による写し(A3判を超える大きさのものに限る。)の交付 | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(白黒で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき 10円 |
用紙に出力したもの(カラーで、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき 20円 | |
用紙に出力したもの(A3判を超える大きさのものに限る。)の交付 | 当該出力したものの作成に要する費用に相当する額 | |
光ディスクに複製したものの交付 | 1枚につき 200円 | |
光ディスク以外の電磁的記録媒体に複製したものの交付 | 当該複製したものの作成に要する費用に相当する額 |
別記









































