○東金市情報公開審査会運営規程

平成12年10月16日

審査会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東金市情報公開条例(平成12年東金市条例第1号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、東金市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集等)

第2条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の記録等)

第3条 会長は、会議の終了後、遅滞なく、会議の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次の各号に掲げる事項を記載し、会長が署名及び押印を行わなければならない。

(1) 会議を開催した日時及び場所

(2) 会議の議件

(3) 会議に出席した者の氏名

(4) 会議の概要

(5) その他会議の経過に関する事項

3 会長は、第1項の記録、審査会に提出された意見書及び資料等を適正に管理するものとする。

(調査の手続)

第4条 条例第26条第1項の規定による諮問庁に対する行政文書の提示の求めは、不服申立てに係る行政文書提示要求書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第26条第3項の規定による諮問庁に対する同項に規定する資料の作成及び提出の求めは、不服申立てに係る資料作成・提出要求書(別記第2号様式)により行うものとする。

3 条例第26条第4項の規定による不服申立人等に対する意見書又は資料の提出の求めは、不服申立てに係る意見書等提出要求書(別記第3号様式)により行うものとする。

(意見の陳述等の手続)

第5条 条例第27条第1項に規定する申立ては、口頭による意見陳述の機会の付与申立書(別記第4号様式)を審査会に提出して行わなければならない。

2 審査会は、前項の申立てがあり、条例第27条第1項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えるかどうかの決定をしたときは、その旨を不服申立人等に対し、口頭による意見陳述の機会付与に関する通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

3 条例第27条第2項の規定による許可を受けようとする不服申立人又は参加人は、補佐人出頭許可申請書(別記第6号様式)を審査会に提出しなければならない。

4 審査会は、前項の申請書の提出があり、条例第27条第2項の規定により不服申立人又は参加人が補佐人とともに出頭することを許可するかどうかの決定をしたときは、その旨を不服申立人又は参加人に対し、補佐人出頭許可に関する通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(意見の陳述等に関する細目)

第6条 審査会は、条例第27条第1項の規定による口頭で意見を述べる機会について、日時及び場所を指定することができる。

2 審査会は、条例第27条第2項の規定による補佐人とともに出頭することについて、補佐人の数を指定することができる。

(意見書等の提出の手続)

第7条 条例第28条に規定する意見書又は資料の提出は、意見書等の提出に関する届出書(別記第8号様式)を審査会に提出して行わなければならない。

2 審査会は、同条の規定により意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その旨を不服申立人等に対し、意見書等提出期間通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(提出資料の閲覧の手続)

第8条 条例第29条第1項の規定による審査会に提出された意見書又は資料(以下「提出資料等」という。)の閲覧を求めようとする不服申立人等は、提出資料等の閲覧要求書(別記第10号様式)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の要求書の提出があり、提出資料等を閲覧に供するかどうかの決定をしたときは、その旨を当該不服申立人等に対し、提出資料等の閲覧に関する通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(答申書の送付等の手続)

第9条 条例第31条の規定による答申書の写しの送付は、答申書の写し送付書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 同条の規定による答申の内容の公表は、総務部総務課において行うものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

この規程は、平成12年10月16日から施行する。

別記

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東金市情報公開審査会運営規程

平成12年10月16日 審査会規程第1号

(平成12年10月16日施行)