○東金市情報公開審査会運営規程
平成12年10月16日
審査会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東金市情報公開条例(平成12年東金市条例第1号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、東金市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集等)
第2条 審査会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の記録等)
第3条 会長は、会議の終了後、遅滞なく、会議の記録を作成しなければならない。
(1) 会議を開催した日時及び場所
(2) 会議の議件
(3) 会議に出席した者の氏名
(4) 会議の概要
(5) その他会議の経過に関する事項
3 会長は、第1項の記録、審査会に提出された意見書及び資料等を適正に管理するものとする。
(意見の陳述等に関する細目)
第6条 審査会は、条例第27条第1項の規定による口頭で意見を述べる機会について、日時及び場所を指定することができる。
2 審査会は、条例第27条第2項の規定による補佐人とともに出頭することについて、補佐人の数を指定することができる。
2 審査会は、同条の規定により意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その旨を不服申立人等に対し、意見書等提出期間通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。
2 同条の規定による答申の内容の公表は、総務部総務課において行うものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、平成12年10月16日から施行する。
別記











