○東金市行政不服審査法施行条例
平成28年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(弁明書に添付する書面)
第3条 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 東金市行政手続条例(平成10年東金市条例第1号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 東金市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
2 前項各号に掲げる書面は、事件記録とみなす。
(手数料の額)
第4条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。
(手数料の納付の時期等)
第5条 手数料の納付は、提出書類等の交付を受けるまでに行わなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第6条 審理員は、法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定により、同条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第6号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第4条)
交付の方法 | 手数料の額 |
用紙に白黒で複写し、又は出力したものの交付 | 用紙1枚につき10円 |
用紙にカラーで複写し、又は出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 |
備考
1 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙を用いる場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して手数料の額を算定する。
2 用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合は、片面を1枚として手数料の額を算定する。