○東金市パブリックコメント手続実施要綱

平成23年3月25日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関する基本的な事項を定めることにより、市の基本的な施策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 市民の生活に広く影響を及ぼす市の基本的な施策等の策定に際し、当該施策等の案その他必要な事項を公表して広く市民等から意見(情報を含む。以下同じ。)を募集し、その意見を考慮して意思決定を行う手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

(3) 市民等 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 市の区域内に住所を有する者

イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

エ 市の区域内に存する学校に在学する者

オ 市税の納税義務のある者

カ アからオまでに掲げる者のほか、パブリックコメント手続において意見を提出すべき客観的、かつ、合理的な理由を有すると市長が認める者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の施策等(以下「施策等」という。)の策定は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市の基本的政策を定める総合計画等の計画の策定又は改定

(2) 各行政分野の施策の基本方針又は基本計画の策定又は改定

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める施策等

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、施策等が次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 迅速性又は緊急性を要すると認められる場合

(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合

(3) 意見を聴取する手続が法令等によって定められている場合

(4) その内容が軽微なものと認められる場合

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関及びこれに準ずるものの議を経て施策等を策定する場合において、当該附属機関及びこれに準ずるものがパブリックコメント手続に準ずる手続を実施したと認められる場合

(施策等の公表)

第5条 実施機関は、第3条第1項各号に掲げる施策等を策定しようとするときは、当該施策等の最終的な意思決定の前の適切な時期に、当該施策等の案(以下「施策案」という。)を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により施策案を公表しようとするときは、原則として次に掲げる情報を公表するものとする。

(1) 施策案及びその概要

(2) 施策案を作成した趣旨、目的及び背景

(3) 施策案に関する資料

(4) 意見の提出先

(5) 意見の提出方法

(6) 意見の提出期間

(7) その他意見の提出に関し必要な事項

3 前2項に規定する公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び市のホームページへの掲載により行うものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、前条の規定による施策案の公表の日から30日以上の期間を定めて、市民等から施策案についての意見を求めなければならない。ただし、30日以上の期間を設けることのできない特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項に規定する意見の提出をしようとする者は、意見を提出するに当たり、次の各号に規定する事項を明示しなければならない。ただし、実施機関が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 意見を提出しようとする施策案の名称

(2) 氏名又は名称、住所又は所在地及び法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民等が次に規定する者に該当する場合にあっては、それぞれ次に規定する事項

ア 第2条第3号イに規定する者 その者が市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

イ 第2条第3号ウに規定する者 その者が勤務する市の区域内に存する事務所又は事業所の名称及び所在地

ウ 第2条第3号エに規定する者 その者が在学する市の区域内に存する学校の名称及び所在地

エ 第2条第3号オに規定する者 市税の納税義務がある者である旨

オ 第2条第3号カに該当する者 意見の提出に係る客観的かつ合理的な理由

3 意見の提出方法は、次の各号に掲げるもののうち、実施機関が指定する方法によることとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面等の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が適当であると認める方法

(意見等の考慮)

第7条 実施機関は、施策案の策定において前条の規定により提出された意見を考慮した上で、意思決定を行わなければならない。

2 実施機関は、提出された意見の概要及びそれに対する実施機関の考え方並びに施策案を修正した場合にあってはその修正内容及び理由を公表しなければならない。ただし、当該公表する情報に東金市情報公開条例(平成12年東金市条例第1号)第5条各号に掲げる不開示情報に該当する情報があるときは、この限りでない。

3 前項に規定する公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び市のホームページへの掲載により行うものとする。

(実施状況の公表)

第8条 市長は、パブリックコメント手続に係る施策等の一覧表を作成し、市のホームページへの掲載により公表するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、施行の日以後に実施機関が策定する計画等について適用し、この告示の施行の際現に立案過程にある計画等については適用しない。

東金市パブリックコメント手続実施要綱

平成23年3月25日 告示第13号

(平成23年4月1日施行)