○東金市公告式条例

昭和28年4月1日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市のホームページに掲載し、及び市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか市長の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規定にこれを準用する。

(その他規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は市の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行日の指定)

第6条 規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例規則その他規程の施行に関してはなお従前の例による。

附則(昭和40年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年4月25日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月25日から施行する。

附則(昭和54年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年4月28日条例第13号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

附則(昭和56年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年10月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年4月30日条例第9号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

附則(令和8年6月23日条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

東金市公告式条例

昭和28年4月1日 条例第1号

(令和8年6月23日施行)

体系情報
第1類 総規/第3章 通則
沿革情報
◆ 昭和28年4月1日 条例第1号
◇ 昭和29年4月1日 条例第6号
◇ 昭和40年12月23日 条例第31号
◇ 昭和52年10月5日 条例第20号
◇ 昭和54年4月25日 条例第13号
◇ 昭和54年9月29日 条例第17号
◇ 昭和55年4月28日 条例第13号
◇ 昭和56年3月10日 条例第1号
◇ 昭和56年10月7日 条例第14号
◇ 昭和57年4月30日 条例第9号
◇ 令和8年6月23日 条例第11号