○東金市役所の位置を定める条例
昭和29年4月1日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき東金市役所の位置を次のように定める。
千葉県東金市東岩崎1番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年6月24日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日から、新庁舎竣工の日までの間における市役所の位置はなお従前の位置に置く。
附則(昭和56年10月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
○東金市役所の位置を定める条例
昭和29年4月1日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき東金市役所の位置を次のように定める。
千葉県東金市東岩崎1番地1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年6月24日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日から、新庁舎竣工の日までの間における市役所の位置はなお従前の位置に置く。
附則(昭和56年10月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和29年4月1日 条例第2号
(昭和56年10月7日施行)
| ◆ | 昭和29年4月1日 | 条例第2号 |
| ◇ | 昭和39年6月24日 | 条例第24号 |
| ◇ | 昭和56年10月7日 | 条例第14号 |