○東金市ガス最終保障供給の実施に関する要綱
平成29年3月31日公営企業告示第4号
東金市ガス最終保障供給の実施に関する要綱
(趣旨)
(用語の意義)
第2条 この告示において使用する用語は、この告示で特別の定めをするものを除くほか、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、
供給条例及び
管理規程において使用する用語の例による。
(本支管等)
(日数の取り扱い)
第4条 料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定するものとする。
(最終保障供給の申込方法)
第5条 管理規程第4条に規定する申込みをした場合は、本市から最終保障供給を受けようとする者の氏名、住所、連絡先等市長が必要と認める事項を明らかにし、電話等により申し込むものとする。
(申込みを承諾しない場合)
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路、河川等が法令等によりガス工作物に関する工事を行うことが制限され、又は禁止されていること。
(2) 災害、感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退したこと。
(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足したこと。
(4) 申し込まれたガスの使用場所が特異地形等であって、ガスの供給が技術的に困難であり、又は保安の維持が困難と認められること。
(5) その他物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能であること。
(引越し、転入等の理由で新たにガスの使用を開始した場合のガス使用開始日)
第7条 管理規程第7条第1項第2号に規定する新たに最終保障供給を受ける場合とは、最終保障供給申込者の申込みにより、開栓(メーターガス栓を開けて、ガスを使用できる状態にすることをいう。以下同じ。)を行う場合(検査等のため閉栓(メーターガス栓を閉めて、ガスを使用できない状態にすることをいう。以下同じ。)を行った後に開栓を行う場合及び
供給条例第18条の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。)をいうものとする。
(名義の変更方法)
第8条 管理規程第8条に規定する名義の変更の届出は、市長との最終保障供給契約に関する全ての権利及び義務(最終保障供給契約に係る料金の支払債務を含む。)の承継人の氏名、被承継人の氏名、住所、連絡先等市長が必要と認める事項を明らかにし、電話等により行うものとする。
(本市が最終保障供給を終了させるための措置)
第9条 管理規程第9条第3項に規定する最終保障供給の終了に係る措置とは、閉栓を行うこと、閉栓を行ったガスメーターを取り外すことその他最終保障供給を遮断することをいうものとする。
2
管理規程第9条第4項に規定する使用者がガス小売事業者(本市を含む。以下この項において同じ。)から小売供給を受けるために市長との最終保障供給契約を解約しようとする場合においては、市長は、当該使用者が当該ガス小売事業者に小売供給契約の申込みをしたことについて当該ガス小売事業者から通知を受けるものとする。
3
管理規程第9条第6項の場合において、市長は、
同項に規定する通知を、2回行うものとする。この場合において、第1回目の通知を行う日と
同項の規定により市長の指定した期日との間に15日間(休日を含む。)以上の間隔をおいて当該通知を行い、第2回目の通知を行う日と
同項の規定により市長の指定した期日との間に5日間(休日を含む。)以上の間隔をおいて当該通知を行うものとする。
(検針区域び定例検針日の設定)
第10条 市長は、効率的に検針を実施できるよう使用者の属する一定の区域(以下「検針区域」という。)を設定し、その検針区域ごとに定例検針の基準となる日を設定し、その基準となる日及び休日等を考慮して定例検針日を決定するものとする。
(検針を省略できる期間の日数)
第11条 管理規程第10条第2項の規定により、検針を行わず、又は行わなかったものとみなすに当っては、次によるものとする。
(使用量の算定)
第12条 料金算定期間の中途においてガスメーターを取り替えた場合は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された当該料金算定期間中の使用量を合算したものを当該料金算定期間の使用量とする。
2
管理規程第7条第1項第1号及び
第2項に規定する場合における使用量の算定に当たっては、最終保障供給を開始した日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱うものとする。
(使用者が不在等のため検針できなかった場合の使用量の算定)
(1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルとすること。
(2) 使用者の過去の使用実績から判断して、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とすること。
(3)
管理規程第7条に規定する最終保障供給を開始した日以後最初の検針日に、使用者が不在のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルとすること。
(本市の都合による口座振替の遅延)
第14条 口座振替により使用者が支払う料金で、本市の都合により料金を早収期間の最終日の翌日以降に使用者の預金口座から引き落とした場合にあっては、当該料金は早収期間内に納入されたものとみなす。
(保証金の算定)
第15条 管理規程第17条第1項に規定する保証金の額は、使用者が設置している消費機器、将来設置を予定している消費機器及び増設する供給施設の消費量、直前3月間及び前年同期の同一期間の使用量その他の事項を基準として算定するものとする。
(口座振替の実施)
第16条 使用者が口座振替の方法による料金の支払を申し出た場合において、当該申出に係る口座振替の実施のための手続が完了するまでは、使用者は、払込みの方法により料金を支払わなければならない。
(燃焼性、燃焼速度及びウォッベ指数)
(供給区域で使用できる消費機器)
第18条 管理規程第2条に規定する区域で使用できる消費機器は、12A又は12A及び13Aの共用と類別されている消費機器とする。
(最終保障供給の停止の解除)
附 則