○東金市ガス託送供給の実施に関する要綱
平成29年3月31日公営企業告示第2号
東金市ガス託送供給の実施に関する要綱
(趣旨)
(用語の意義)
第2条 この告示において使用する用語は、この告示で特別の定めをするものを除くほか、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、
供給条例及び
管理規程において使用する用語の例による。
(受け入れるガスの性状、圧力、温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法)
第3条 管理規程第4条第6号に規定する受け入れるガスの性状と圧力に係る市長が別に定める基準は、次の表のとおりとする。
項目 | 基準値※ | 備考 |
標準熱量 | 38.51166MJ/m3N | ガス事業法の熱量の定義による。 |
総発熱量 | 38.12~40.04MJ/m3N | 瞬間値 |
ウォッベ指数 | 49.2~53.8 | 成分含有率より算定する。 算出方法はガス事業法による。 |
燃焼速度 | 34~47 | |
比重 | 1未満 | 空気を1.0とする。 |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること。 | 流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受渡しに必要な圧力を確保すること。 |
受入温度 | 0~40℃ | |
備考 1 基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計及び運転の基準となる数値をいう。 2 付臭剤、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、水素、全硫黄、硫化水素、アンモニア、ガスのノッキング性、炭化水素の露点、水分、その他の微量成分(油分、微量元素(Ⅴ、Pb、Cl等)、ジエン類、オレフィン類、有害成分(ベンゼン、トルエン等))については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議するものとする。 |
2 ガスの性状等の測定方法及び監視方法は、次の表のとおりとする。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がなく、又は一定範囲にあることが明らかな成分については、必ずしも測定することを要しない。
項目 | 測定方法の例 | 監視方法 |
総発熱量 | 速応答型熱量計による計測 | 定期監視 |
ウォッベ指数、燃焼速度 | ガスクロマトグラフィー成分分析値からの算定 | 定期監視 |
比重 | ガスクロマトグラフィー成分分析値からの算定 | 定期監視 |
硫化水素 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
全硫黄 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量からの算定 | 定期監視 |
炭化水素、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィーによる計測 | 定期監視 |
ガスのノッキング性 | ガスクロマトグラフィー成分分析値からの算定 | 定期監視 |
炭化水素の露点 | ガスクロマトグラフィー成分分析値からの算定 | 定期監視 |
水分 | 露点計による計測 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計による計測 | 連続監視 |
温度 | 温度計による計測 | 連続監視 |
備考 1 測定方法については個別協議により他の方法によることがある。 2 上記項目の測定記録は市長に提出するものとする。 3 上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとする。 |
(ガスの受入のために必要となる設備)
設備名 | 機能 |
フィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの成分分析(炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素、窒素)、ガスの付臭剤濃度の測定、ガスの熱量測定 |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
温度計 | ガス温度の測定 |
ガスメーター(流量計) | ガス流量の測定 |
放散設備又は燃焼設備 | オフスペックガスの発生など、緊急時の放散若しくは燃焼 |
流量制御弁又は圧力制御弁 | ガスの流量制御又は圧力制御 |
緊急遮断弁 | 異常時又は緊急時のガス遮断 |
テレメータリング設備 | ガスの圧力、流量等の遠隔監視 |
電気的絶縁、防食設備 | 受入導管の防食 |
区分バルブ | 託送供給依頼者と導管事業者の管理区分 |
受入導管 | 本市既存導管までのガスの輸送 |
分岐バルブ(高圧の場合は分岐ステーション) | ガスの受入のための分岐 |
備考 1 設備仕様は、ガス事業法等関係法令及び本市標準仕様に定めがある事項については、これらによるものとし、これらに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、いずれの事項についても、詳細は個別に協議するものとする。 2 上記のほか、関係法令の規定により、又はガス製造形態及び受入地点の位置等により設備が必要となる場合は、個別に協議するものとする。 |
(日数の取扱い)
第5条 料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定するものとする。
(受入検討の申込み)
第6条 託送供給依頼者は、
管理規程第5条の規定により受入検討を申し込むときは、次に掲げる事項を明らかにして市長に申し込むものとする。この場合において、当該申込みの内容が
管理規程第4条に規定する適用条件を満たしているかどうかを確認するために必要な事項を市長が指示したときは、託送供給依頼者は、市長に対して当該事項を明らかにしなければならない。
(1) 受入地点
(2) 最大受入ガス量
(3) 受入開始希望日
(4) 受入ガスの性状と圧力
(5) 受入ガスの製造方式、原料又はガスの調達計画及び管理体制
(6) その他市長が必要と認める事項
2 受入検討の申込みは、1受入地点につき1検討とする。
3 市長は、受入検討料(消費税等相当額を含む。)を検討着手前に徴収し、検討完了後、実績に基づき速やかに精算するものとする。
(供給検討の申込み)
第7条 託送供給依頼者は、
管理規程第5条の規定により供給検討を申し込むときは、次に掲げる事項を明らかにして市長に申し込むものとする。この場合において、当該申込みの内容が
管理規程第4条に規定する適用条件を満たしているかどうかを確認するために必要な事項を市長が指示したときは、託送供給依頼者は、市長に対して当該事項を明らかにしなければならない。
(1) 需要場所
(2) 月別託送供給量及び年間託送供給量
(3) 払出開始希望日
(4) 最大払出ガス量
(5) 流量変動(1日における1時間あたりのガスの流量の変動をいう。)
(6) 払い出すガスの圧力
(7) 供給管口径
(8) 設置予定の消費機器
(9) ガスメーターの個数
(10) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、供給検討料(消費税等相当額を含む。)を検討着手前に徴収し、検討完了後、実績に基づき速やかに清算することとする。
(受入検討又は供給検討の結果の通知)
第8条 管理規程第6条に規定する検討の結果の通知は、申込み受付日から3か月以内に書面により託送供給依頼者に対して行うものとする。
2 市長は、前項の通知において、託送供給を行うことが可能な場合にあっては、計量方法に関する事項及び負担すべき金額の概算を、託送供給を行うことが不可能な場合にあっては、その理由を示すものとする。
3 市長は、受入検討又は供給検討の内容により、第1項に規定する期間を超えて検討が必要な場合又は追加の検討が必要な場合は、第1項の規定にかかわらず、託送供給依頼者と協議の上、第1項の検討の結果の通知を行う期限を定めることができる。
(契約の申込み期日)
第9条 管理規程第7条第2項に規定する市長が別に定める期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 基本契約の申込み 契約開始日の3か月前の日(当該日が休日である場合にあっては、同日の直前の休日でない日)
(2) 個別契約の申込み 託送供給開始日の15日前の日(当該日が休日である場合にあっては、同日の直前の休日でない日)(本市が特別の理由があると認めたときにあっては、市長が定める日)
(託送供給開始の報告)
第10条 託送供給依頼者は、
管理規程第7条第8項に規定する報告は、原則として託送供給開始日から4日(休日を除く。)以内に行わなければならない。
(申込みを承諾しない場合)
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路、河川等について法令等によりガス工作物に関する工事を行うことが制限され、又は禁止されていること。
(2) 災害、感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退したこと。
(3) 申し込まれたガスの受入地点又は払出地点が特異地形等であって、託送供給が技術的に困難であり、又は保安の維持が困難であると認められること。
(4) その他物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能なこと。
(検針区域び定例検針日の設定)
第12条 検針は、効率的に実施できるよう使用者の属する一定の区域(以下「検針区域」という。)を設定し、検針区域ごとに定例検針の基準となる日を設定し、その基準となる日、休日等を考慮して定例検針日を決定する。
(使用量の算定)
第13条 ガスメーターを取り替えた場合の料金算定期間のガス量の算定は、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中のガス量を合算して、その料金算定期間のガス量とする。
(使用者が不在等のため検針できなかった場合の使用量の算定)
(1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在であったことが明らかなときは、その月の使用量は0立方メートルとすること。
(2) 使用者の過去の使用実績から判断して、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とすること。
(3) 個別契約に定めた託送供給開始日以後最初の検針日に、使用者が不在のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルとすること。
(料金等の振込手数料)
(設備工事に伴う損害賠償の範囲)
(1) 既に実施した設計見積りの費用(消費税等相当額を含む。)
(2) 既に工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含む。)及び工具、機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含む。)
(3) 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含む。)
(4) その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる費用
(供給施設の保安責任)
第17条 管理規程第31条の規定により市長が別に定める供給施設の保安責任に関する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとし、内管、ガス栓その他の供給条例第2条第1項第10号の境界線からガス栓までの供給施設については、使用者の責任において管理しなければならないこと。
(2) 市長は、ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」という。)の定めるところにより、前号の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負うこと。
(3) 市長は、ガス事業法令の定めるところにより、内管、ガス栓及び昇圧供給装置について使用者の承諾を得て検査するものとし、その検査の結果を速やかに使用者に通知すること。
(4) 使用者が本市の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市は賠償の責任を負わないこと。
(供給施設の保安責任)
第18条 管理規程第33条に規定する市長が別に定める保安に対する使用者の協力に関する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓その他のガス栓を閉止して、市長に報告すること。
(2) 使用者は、ガスの供給又は使用が中断された場合は、市長又は託送供給依頼者の依頼により、その中断の解除のためのマイコンメーターの復帰操作等を行い、その後供給又は使用の状態が復旧しないときは、前号の規定の例により市長に報告すること。
(3) 使用者は、前条第3号に規定する通知を受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとること。
(4) 使用者は、市長が保安上必要と認める使用者の構内又は建物内に設置した供給施設又は消費機器に係る修理、改造若しくは移転又は特別の施設の設置を行い、又は使用を中止すること。
(5) 使用者は、市長の承諾なしに供給施設を変更せず、又は供給施設若しくは
管理規程第4条第6号に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置しないこと。
(6) 使用者は、本市が設置したガスメーターについて、検針及び検査、取替その他の維持管理が常に容易な状態に保持すること。
(7) 使用者は、市長が必要と認める場合は、使用者の資産である
供給条例第2条第1項第10号の境界線からガス栓までの供給施設の管理等について市長と協議すること。
(使用者の責任)
第19条 管理規程第34条に規定する市長が別に定める使用者の責任に関する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがあるときは、市長が指定する場所に市長が認めた安全装置を設置しなければならないこと。この場合において、当該安全装置は使用者の所有とし、その設置に要する費用(消費税等相当額を含む。)を使用者が負担すること。
(2) 使用者は、昇圧供給装置を使用するときは、当該昇圧供給装置をその使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる事項の全てに該当する物にガスを昇圧して供給することのみに使用しなければならないこと。
ア 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定める物であること。
イ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つ物であること。
エ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定める検査の有効期限内の物であること。
オ 市長が認めた安全装置を備える物であること。
2 ガス事業法第62条第1項に規定する使用者が所有し、又は占有するガス工作物について、次に掲げる事項を遵守しなければならないこと。
(1) 使用者は、ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。
(2) 使用者は、仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出されたときは、ガス導管事業者の保安業務に協力しなければならないこと。
(3) 前号に規定する場合において、使用者が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときは、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう勧告することができること。
(供給施設等の検査)
第20条 管理規程第35条に規定する市長が別に定める供給施設等の検査に関する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 託送供給依頼者は、市長にガスメーターの計量の検査を請求することができること。この場合において、検査のために必要となる費用(消費税等相当額を含む。)を負担しなければならないこと。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えているときは、この限りでないこと。
(2) 使用者は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、使用者のために設置されるガス遮断装置若しくは整圧器又は計量器等(
供給条例第2条第1項第8号に規定するガスメーターを除く。)が法令等に定める基準に適合しているかどうかについての検査を市長に請求することができること。この場合において、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査のために必要となる費用(消費税等相当額を含む。)を使用者が負担すること。
(3) 市長は、前2号に規定する検査を行ったときは、その結果を速やかに託送供給依頼者又は使用者に通知すること。
(4) 託送供給依頼者又は使用者は、市長が第1号又は第2号に規定する検査を行うときは、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができること。
附 則