○東金市地域づくり要綱
平成17年11月24日告示第87号
東金市地域づくり要綱
(目的)
第1条 この告示は、東金市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)の推進にあたり、土地利用の規制、誘導及び面整備等を都市計画の見地から行う地域づくりに対する市民等自らの参画方法を定めることにより、市民等及び市との相互間における信頼、理解及び協力の関係によって、安全で住みよい地域づくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民等 市内に住所を有する者、土地又は建物を所有する者、借地権を有する者及び事業を営む者、並びに市内において地域づくりを行う者をいう。
(2) 面整備等 マスタープランに示されている都市基盤整備促進地区内及び中心拠点内における面整備をいう。
(基本理念)
第3条 地域づくりは、市民等自らが主体となってこれに参画し、及び推進するものであることを認識し、市民等及び市の相互の信頼と理解のもとに、協働して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地域づくりに関する施策に市民等の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該施策の実施に当たっては、市民等の理解と協力を得るための必要な措置を講じなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、市民等の参画による地域づくりについての意識の高揚に努めるとともに、市民等による地域づくりの活動を積極的に支援するものとする。
(市民等の権利と責務)
第5条 市民等は、自らが主体となって安全で住み良い地域づくりを推進する権利と責務を有する。
2 市民等は、基本理念にのっとり、本市が実施する地域づくりに関する施策に協力しなければならない。
(地域づくり団体)
第6条 市長は、市民等が良好な環境づくりを目的として設置した団体で次の各号に該当するものを地域づくり団体として認定することができる。
(1) 活動の目的及び基本方針が、マスタープランとの整合性を満たしていること。
(2) 活動を行う地域の規模及び範囲が、一体的な活動を進めるうえで適切であること。
(3) 団体の適切な運営のための、代表者や会計等の役員の定めがあり、執行体制が整っていること。
(4) 対象地域の市民等が、自由に参画できる機会が保障されていること。
2 前項の認定を受けようとする団体は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、地域づぐり団体が第1項各号の一に該当しなくなったときその他地域づくり団体として適当でないと認めたときは、その認定を取り消すことができる。
(地域づくり計画の策定)
第7条 地域づくり団体は、良好な環境づくりを推進するため、対象地域の市民等の意見を反映して地域づくり計画を策定することができる。
2 地域づくり計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 地域づくり計画の名称
(2) 地域づくり計画の対象となる区域
(3) 地域づくりの目標及び方針
(4) その他住み良い地域づくりを推進するために必要な事項
3 地域づくり団体は、地域づくり計画を策定するに当たっては、本市のまちづくりに関する計画と調和するよう努めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(計画策定に係る地域づくり団体への支援)
第8条 市長は、地域づくり団体が計画の策定を行ううえで、必要があると認めるときは、予算の範囲内で支援及び助成することができる。
2 市長は、次の各号のうち必要なものを、地域づくり団体へ支援及び助成するものとする。ただし、他に助成等の定めがあり、それらに該当するときは対象外ととする。
(1) 「地域づくり」に関する情報の提供
(2) 「地域づくり」に関する専門家の派遣
(3) 運営費及び活動に要する経費の一部
(4) その他市長が必要と認めたもの
3 地域づくり団体に対する支援及び助成の期間は、認定日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を1年ごと審査のうえ延長することができる。
(地域づくり協定)
第9条 地域づくり団体は、第7条の規定により地域づくり計画を策定したときは、市長と地域づくりに関する協定(以下「協定」という。)を締結することができる。
2 協定の内容は、本市がまちづくりに関して定めた基準等に調和していること。
3 市長は、協定を締結したときは、その旨及びその内容を公告しなければならない。
4 前2項の規定は、協定を変更する場合について準用する。
(推進活動に係る地域づくり団体への支援)
第10条 市長は、締結した協定に基づき、計画の実現に向けた地域づくり計画推進活動及び計画の実現後の地域づくり運営活動(以下「推進活動」という。)を実施する地域づくり団体に対し、予算の範囲内での支援及び助成をすることができる。
2 推進活動への支援及び助成は、第8条第2項のほか、次の各号のうち必要なものの一部とする。ただし、他に助成等の定めがあり、それらに該当するときは対象外とする。
(1) 推進活動に必要な調査費用
(2) 推進活動に必要な測量及び設計費用
(3) コンサルタント会社等に委託する費用
(4) その他推進活動に必要な経費
3 推進活動に対する支援及び助成の期間は、原則として2年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
4 市長は、年度末に、地域づくり団体による推進活動についての審査を行う。また、必要が生じたときも、審査を行うことができる。
(推進活動報告)
第11条 地域づくり団体は、市に対し、推進活動の状況を報告しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。