○東金市固定資産税等返還金交付要綱
平成17年6月9日告示第57号
東金市固定資産税等返還金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の資産割に係る部分(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができないものに相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに関し徴収した延滞金に相当する額(以下「延滞金相当額」という。)並びにこれらに係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定による補助金として、市長が固定資産税等返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能額がある場合において、これに係る固定資産税等を納付した納税者(当該納税者が死亡している場合にあっては、その相続人)とする。
2 市長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 延滞金相当額
(3) 利息相当額(還付不能額及び延滞金相当額に納付された日の翌日から返還金の交付を決定した日までの期日の日数に応じ、法定利率を乗じて計算した額とする。)
2 返還金の額の算定は、市が保存する固定資産課税台帳等により還付不能額を確認できる期間の範囲内において行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、返還対象者が所持する納税通知書等により還付不能額を確認できるものについては、返還金の交付を決定する日の属する年度前20年度を限度として、返還金の額の算定を行うものとする。
(返還金の交付決定)
第4条 市長は、還付不能額が生じていることが判明したときは、返還対象者及び返還金の額を確定のうえ、返還金の交付を決定するものとする。
(返還金の支払通知)
第5条 市長は、前条の規定により返還金の交付を決定したときは、その旨を当該返還対象者に通知するものとする。
(返還金の請求及び支払)
第6条 市長は、前条の通知を受けた返還対象者から返還金の請求があったときは、速やかに返還金を当該返還対象者に支払うものとする。
2 返還金について返還対象者が複数あるときは、原則としてその代表者が返還金の請求及び受領を行うものとする。
(充当の禁止)
第7条 返還対象者に納付すべき市税の徴収金がある場合において、返還金を当該徴収金に充当することはできない。
(補則)
第8条 この告示の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附 則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年6月5日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成26年12月1日告示第83号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。