○東金市法定外公共物管理条例
平成14年3月26日条例第2号
東金市法定外公共物管理条例
(目的)
第1条 この条例は、市が所有する法定外公共物の管理及びその利用について必要な事項を定めることにより、当該法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、堤防、用悪水路及びため池等で、市が所有しているものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 竹木、じんかい、土石、廃棄物等をたい積し、又は投棄すること。
(2) 法定外公共物を損傷し、又は損傷するおそれがある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(許可事項)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を新築、改築又は除却すること。
(2) 特定の目的のために占用又は使用(以下「占用」という。)すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物について工事をし、又は本来の目的以外に使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(国等の特例)
第5条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が、前条第1項に掲げる行為をしようとするときは、前条の規定にかかわらず、市長と協議し、その同意を得れば足りる。
(許可の条件)
第6条 市長は、第4条第1項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
2 市長は、建設工事その他公益上特に必要があると認めたときは、当該許可の期間中であっても許可した事項について新たに制限を付すことができる。
(許可の期間)
第7条 法定外公共物の占用の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。
2 占用の許可を受けた者が当該許可の期間満了後引き続いて占用しようとするときは、規則で定めるところにより、期間満了1月前までに市長の許可を受けなければならない。
3 許可の期間中に占用を廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の変更)
第8条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が当該許可事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、変更の許可を受けなければならない。
(占用料の徴収)
第9条 市長は、法定外公共物の占用を許可したときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。
(占用料の減免)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公共の利益となる事業を行う目的で占用の許可を得たとき。
(2) 天災その他不可抗力により占用の許可を受けた目的を達成できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(権利義務の承継)
第11条 許可を受けた者が死亡した場合又は許可を受けた法人が合併若しくは分割(第4条第1項に規定する行為に係る事業を承継させるものに限る。)した場合において、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により新たに成立した法人若しくは分割により当該事業を承継した法人が当該許可により生じた権利義務を承継しようとするときは、相続の開始又は合併若しくは分割の日から1月以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第12条 許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
(管理義務)
第13条 許可を受けた者は、許可期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、正常な状態においてこれを維持し、異常を認めたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復義務)
第14条 許可を受けた者は、その責に帰すべき理由により、法定外公共物をき損したときは、直ちに、市長にその旨を届け出てその指示に従い、これを原状に回復しなければならない。
2 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、1月以内に当該法定外公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、法定外公共物に付加した物件を市に寄付することを条件として許可を得た場合又は市長が原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定に基づいた許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は原状回復を命ずることができる。
(1) この条例の規定若しくはこの条例の規定に基づく処分又はこの条例に基づく規則等の規定に違反した者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号の一に該当する場合は、許可を受けた者に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物に対する工事、保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(立入調査等)
第16条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、当該職員を他人の占有する土地又は占用に係る土地若しくはこれに関係ある工作物等に立ち入らせ、又は調査させることができる。
(罰則)
第17条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、国土交通省所管公共用財産管理規則(昭和32年千葉県規則第18号。以下「県規則」という。)第4条の許可を受けて法定外公共物の占用をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用をする目的で、この条例第4条第1項の許可を申請し、新たに市長の許可を受けたときは、この条例の施行の日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けて占用をしていたものとみなす。
3 この条例の施行の日以後に、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき市が新たに取得した法定外公共物において、県規則第4条の許可を受けて法定外公共物の占用をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の占用をする目的で、この条例第4条第1項の許可を申請し、新たに市長の許可を受けたときは、当該法定外公共物が市の所有となった日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けていたものとみなす。