○東金市環境保全条例
平成13年3月7日条例第3号
東金市環境保全条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 生活環境の保全等に関する施策(第4条―第12条)
第3章 生活環境の保全等に関する規制等
第1節 大気の保全に関する規制等(第13条)
第2節 水質の保全に関する措置(第14条・第15条)
第3節 地質の保全に関する規制等
第1款 地盤の沈下及び地下水位の著しい低下の防止に関する規制等(第16条―第21条)
第2款 土壌の汚染の防止に関する規制(第22条―第33条)
第4節 騒音又は振動に関する規制等
第1款 特定施設及び特定作業に関する規制(第34条―第45条)
第2款 特定建設作業に関する規制(第46条・第47条)
第3款 その他の規制等(第48条―第51条)
第5節 悪臭の防止に関する規制(第52条―第64条)
第6節 先端技術関係施設に関する規制(第65条―第71条)
第7節 自動車交通公害の防止に関する措置(第72条―第75条)
第8節 地球環境保全に関する措置(第76条―第78条)
第9節 環境管理制度の導入に関する措置(第79条)
第4章 雑則(第80条―第85条)
第5章 罰則(第86条―第90条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、東金市環境基本条例(平成12年東金市条例第44号)の本旨を達成するため、他の法令に定めるもののほか、公害の防止と生活環境の保全等の推進に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生活環境の保全等 大気、水質、地質等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全及び向上を図ることをいう。
(2) 環境への負荷 東金市環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。
(3) 地球環境保全 東金市環境基本条例第2条第2号に規定する地球環境保全をいう。
(4) 公害 東金市環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(市等の責務)
第3条 市、事業者及び市民は、東金市環境基本条例第3条に規定する基本理念にのっとり、公害の防止と生活環境の保全等の推進が図られるよう、それぞれの立場において努めなければならない。
第2章 生活環境の保全等に関する施策
(規制の措置)
第4条 市は、公害の防止と生活環境の保全等のために必要な規制の措置を講ずるものとする。
(大気の保全等に係る施策)
第5条 市は、燃焼行為の適正化、エネルギーの使用の節約、未利用エネルギーの活用その他大気の保全とエネルギーの使用の合理化に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、必要に応じ、大気の保全等のための施策の推進に努めるものとする。
(水質の保全に係る施策)
第6条 市は、生活排水の排出による河川等の水質の汚濁の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、必要に応じ、水質を保全するための施策を推進するものとする。
(地質等の保全に係る施策)
第7条 市は、地盤の沈下及び地下水位の著しい低下並びに土壌及び地下水の汚染の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、必要に応じ、地質等を保全するための施策の推進に努めるものとする。
(騒音、振動及び悪臭の防止に係る施策)
第8条 市は、騒音、振動及び悪臭の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、必要に応じ、騒音、振動及び悪臭を防止するための施策の推進に努めるものとする。
(化学物質等の適正な管理に係る施策)
第9条 市は、人の健康又は生活環境に影響を及ぼすおそれがあると認められる化学物質等の適正な管理に関する知識の普及及び啓発等に関し、必要な施策を推進するものとする。
(自動車交通公害の防止に係る施策)
第10条 市は、自動車の使用に伴う公害を防止するため、事業者、市民及び関係機関と連携して、環境への負荷がより少ない自動車への転換の促進、低公害燃料の利用促進、その他地域環境の状況及び科学技術の発達を考慮した適切な施策の推進に努めるものとする。
(地球環境保全に係る施策)
第11条 市は、地球全体の温暖化、オゾン層の破壊及び酸性雨に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、必要に応じ、地球環境保全のための施策の推進に努めるものとする。
(自主環境管理の推奨に係る施策)
第12条 市は、事業者及び市民がその活動等に伴う環境への負荷を自覚し、環境負荷を低減するために自主的かつ継続的にその改善の取組を行うことを推奨するための施策を推進するものとする。
第3章 生活環境の保全等に関する規制等
第1節 大気の保全に関する規制等
(燃焼行為の禁止等)
第13条 何人も、ゴム、油脂類、合成樹脂その他の燃焼の際に燃焼有害物質(ダイオキシン類その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質をいう。以下同じ。)を発生する物(以下「有害燃焼物」という。)として規則で定める物を燃焼してはならない。ただし、有害燃焼物について、燃焼有害物質の発生を抑制する設備を備えた施設において燃焼する場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定を遵守していないと認める者に対し、有害燃焼物の燃焼の中止又は有害燃焼物の燃焼の方法若しくは燃焼施設の改善をすべきことを勧告することができる。ただし、その者の燃焼する有害燃焼物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物(ただし、事業活動に伴って生じたものに限る。)である場合及び同条第4項に規定する産業廃棄物である場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、その者が行う有害燃焼物の燃焼が人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、その勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる。
4 何人も、有害燃焼物を含む製品の使用及び消費の削減に努めるとともに、有害燃焼物となる廃棄物の分別及びリサイクルを徹底することにより、燃焼有害物質の発生の抑制に努めなければならない。
5 廃棄物処理法第16条の2第3号に規定する焼却行為をする者は、当該焼却行為に伴い発生する煙、灰、臭い等が他人の日常生活に支障を与えないよう、必要な配慮と措置を講じなければならない。
第2節 水質の保全に関する措置
(工場等の排水に関する措置)
第14条 事業者は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による規制を受ける場合のほか、工場、店舗その他の事業場(以下「工場等」という。)から発生する汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)による公共用水域の水質の汚濁を防止するため、当該排水の処理施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 工場等から発生する汚水等又は当該処理施設で処理した汚水等を隣接する水路、側溝等を通じて公共用水域に排出する事業者は、当該隣接する水路、側溝等に汚水等があふれ、又は汚水等の滞水による悪臭が発生しないよう、必要な措置を講じなければならない。
(生活排水対策の推進)
第15条 市民は、生活排水(炊事、洗濯、入浴その他人の生活に伴い排出される水をいう。以下同じ。)を公共下水道、浄化槽その他公共用水域の汚濁を防止するための施設に接続するよう努めなければならない。
2 市民は、生活排水を公共下水道、浄化槽その他に排出するときは、調理くず、廃食用油等の除去、洗剤使用量の適正化その他公共用水域の水質の改善及び向上に寄与するよう努めなければならない。
3 公共下水道、浄化槽その他公共用水域の汚濁を防止するための施設に接続しないで生活排水を排出する者は、当該生活排水を排出している水路、側溝等から汚水があふれ、又は汚水の滞水による悪臭が発生しないよう、必要な措置を講じなければならない。
第3節 地質の保全に関する規制等
第1款 地盤の沈下及び地下水位の著しい低下の防止に関する規制等
(定義)
第16条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が規則で定める断面積を超えるもの。
(2) 特定物質 カドミウムその他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定めるものをいう。
(3) 対象物質 工場等で使用、製造、保管又は処理(以下「使用等」という。)をする物質のうち土壌の汚染を生ずるおそれがある物質として規則で定めるものをいう。
(4) 特定工場等 対象物質の使用等をする工場等をいう。
(地下水の採取の届出及び揚水量の測定)
第17条 揚水施設(規則で定めるものを除く。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更するとき、届出者の地位を承継したとき、又は設置を廃止したときも、同様とする。
2 揚水施設を設置している者のうち規則で定めるものは、規則で定めるところにより当該揚水施設の揚水量を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(建設工事に伴う地下水位の低下等の防止に関する措置)
第18条 建設工事として行われる作業のうち、地盤の透水性を減少させ、又は強度を増加させる工法による作業を行おうとする者は、その作業の実施に伴い生ずるおそれのある地下水位の低下又は地下水の汚染を防止するために、適正な工法による建設工事の施工、地下水位及び地下水の水質の監視その他必要な措置を講じなければならない。
(地下水のかん養)
第19条 事業者及び市民は、地下水のかん養を図るため、雨水の有効利用に努めるとともに、敷地内の舗装又は雨水を処理するための施設の設置をする場合には雨水が地下に浸透しやすい素材又は構造のものを使用する等雨水の地下浸透の促進に努めるものとする。
(汚水等の地下浸透の禁止)
第20条 事業者は、汚水等に特定物質が含まれている場合は、これを地下に浸透させてはならない。
(地下水汚染対策の推進)
第21条 事業者は、地下水の汚染を防止するため、特定物質又は特定物質を含む水を適正に管理しなければならない。
第2款 土壌の汚染の防止に関する規制
(規制基準)
第22条 市長は、地質(土地を構成している土壌及び地層並びにこれらの間隙にある地下水及び気体の総体をいう。)の汚染を防止するために必要な基準を規則で定める。
2 前項の基準(以下この節において「規制基準」という。)は、特定工場等の敷地内における土壌の対象物質による汚染に対する措置を講ずる必要性を判断する基準とする。
3 市長は、国が定める土壌に係る環境基準以外の規制基準を定めようとするときは、東金市環境審議会条例(昭和50年東金市条例第12号)に基づく東金市環境審議会の意見を聴かなければならない。当該規制基準を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(対象物質の使用等の届出)
第23条 対象物質の使用等をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 対象物質の種類
(4) 対象物質の種類ごとの量
(5) 対象物質の使用等の方法
(6) 対象物質による土壌の汚染の防止の方法
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該対象物質の使用等に係る配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第24条 一の物質が対象物質となった際現にその物質の使用等をしている者は、当該物質が対象物質となった日から30日以内に、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(対象物質の量等の変更の届出)
第25条 第23条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第23条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第23条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第26条 市長は、第23条第1項及び前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定工場等の敷地内における土壌の汚染状態が規制基準を超えるおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る対象物質の使用等に関する計画の変更又は第23条第1項の規定による届出に係る対象物質の使用等に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第27条 第23条第1項又は第25条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る対象物質の使用等をし、又はその届出に係る事項の変更をしてはならない。
2 市長は、第23条第1項又は第25条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名等の変更等の届出)
第28条 第23条第1項又は第24条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第23条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る対象物質の使用等をやめたときは、その変更又はやめた日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第29条 第23条第1項又は第24条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定工場等に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第23条第1項又は第24条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定工場等を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定工場等を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第23条第1項又は第24条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(対象物質の地下浸透の禁止)
第30条 対象物質の使用等をする者は、対象物質又は対象物質を含む水(以下「対象物質等」という。)を地下に浸透させてはならない。
(改善命令)
第31条 市長は、特定工場等の敷地内における土壌の汚染状態が規制基準を超えるおそれがあると認めるときは、当該特定工場等において対象物質の使用等をする者に対し、期限を定めて、対象物質の使用等の方法若しくは対象物質による土壌の汚染の防止の方法の改善又は対象物質の使用等の一時停止を命ずることができる。
2 前項の規定は、一の物質が対象物質となった際現にその物質の使用等をしている者については、当該物質が対象物質となった日から1年間は、適用しない。ただし、当該物質による汚染の防止の方法を変更したときは、この限りでない。
3 第1項の規定による命令を受けた者は、その命令に基づく改善の措置を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(汚染状態の調査及び措置命令等)
第32条 市長は、対象物質等の地下への浸透があったことにより土壌の汚染状態が規制基準を超えているおそれのある特定工場等の敷地について、当該職員をして又は当該特定工場等を設置する者に命じて規則で定めるところにより、その汚染状態の概況の調査をすることができる。
2 前項の規定は、建築物その他の施設を解体する予定の特定工場等(すでに解体した特定工場等を含む。)の敷地及び特定工場等が移転することとなった敷地(すでに特定工場等が移転した敷地を含む。)について準用する。この場合において、前項中「特定工場等を設置する者」とあるのは、「当該特定工場等を設置する者又は設置していた者」と読み替えるものとする。
3 市長は、第1項(前項で準用する場合を含む。)の調査の結果、当該特定工場等の敷地の地下への対象物質等の浸透があったことにより、当該特定工場等の敷地の土壌の汚染状態が規制基準を超えているときは、当該特定工場等を設置する者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、期限を定めて、規則で定めるところにより詳細な調査をし、及びその調査に基づき、期限を定めて、土壌の浄化及び汚染の防止のために必要な限度において、措置を講ずべきことを勧告することができる。ただし、その者が、当該浸透があった時において当該特定工場等を設置していた者と異なる場合は、この限りでない。
4 前項本文に規定する場合において、市長は、当該特定工場等の敷地の地下への対象物質等の浸透があったときに当該特定工場等を設置していた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の規定による勧告をすることができる。
5 市長は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、人の健康又は生活環境に係る著しい被害を生ずるおそれがあると認めるときは、期限を定めて、その勧告に係る調査をし、及び措置を講ずることを命ずることができる。
6 市長は、小規模の事業者に対する前3項の規定の適用に当たっては、その事業者の事業活動に及ぼす影響についても配慮しなければならない。
7 特定工場等を設置する者(特定工場等又はその敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割によりその地位を承継した者を含む。)は、当該特定工場等の敷地について、第4項の勧告に従わない者に第5項の規定による命令があったときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
(事故時の措置)
第33条 対象物質の使用等をしている者は、その事業活動に伴う施設の破損その他の事故が発生し、対象物質が土壌を汚染するおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況及びその事故について講じた応急の措置の内容を市長に通報しなければならない。
2 前項の規定による通報をした者は、その事故を復旧したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、対象物質の使用等をしている者が第1項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずることを命ずることができる。
第4節 騒音又は振動に関する規制等
第1款 特定施設及び特定作業に関する規制
(定義)
第34条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定施設 工場等に設置される機械及び施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する機械若しくは施設であって規則で定めるものをいう。
(2) 特定作業 著しい騒音又は振動を発生する作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。
(3) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。
(4) 規制基準 発生する騒音又は振動の大きさの許容限度をいう。
(規制基準の制定)
第35条 市長は、騒音又は振動を規制するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、国が定める騒音又は振動に係る環境基準以外の規制基準を定めようとするときは、東金市環境審議会の意見を聴かなければならない。当該規制基準を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(規制基準の遵守義務)
第36条 騒音又は振動を発生させる者は、規制基準を遵守しなければならない。
(特定施設の設置の届出)
第37条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 騒音又は振動の防止の方法
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該特定施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(特定作業実施の届出)
第38条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間
(3) 特定作業の目的に係る施設
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第39条 一の施設が特定施設となった際現に工場等にその特定施設を設置している者(その設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際現にその作業をしている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、それぞれ第37条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 第37条第2項の規定は前項に規定する特定施設に係る届出について、前条第2項の規定は前項に規定する特定作業に係る届出について準用する。
(構造等の変更の届出)
第40条 第37条第1項、第38条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第37条第1項第3号から第7号まで又は第38条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該特定施設又は当該特定作業に係る騒音又は振動の増加を伴わない場合は、この限りでない。
2 第37条第2項の規定は前項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第38条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。
(計画変更勧告等)
第41条 市長は、第37条第1項、第38条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、この届出に係る特定施設又は特定作業(以下「特定施設等」という。)に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画の変更を勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告に従い、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(実施の制限)
第42条 第37条第1項、第38条第1項又は第40条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設の使用の方法を変更してはならない。
2 市長は、第37条第1項、第38条第1項又は第40条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名等の変更等の届出)
第43条 第37条第1項、第38条第1項又は第39条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第37条第1項第1号若しくは第2号又は第38条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設等を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第44条 第37条第1項、第38条第1項又は第39条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設等の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第37条第1項、第38条第1項又は第39条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設等を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設等を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により、第37条第1項、第38条第1項又は第39条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(改善命令等)
第45条 市長は、特定施設等に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定施設を設置している者又は当該特定作業を行う者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音又は振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を勧告することができる。
2 市長は、第41条第1項又は前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置し、又は特定作業を行っているときは、第41条第1項又は前項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音又は振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を命ずることができる。
3 前2項の規定は、第39条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となった日から6月間は適用しない。ただし、その者が第40条第1項の規定による届出をした場合において、当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
第2款 特定建設作業に関する規制
(特定建設作業の実施の届出)
第46条 病院、学校等の施設の周辺の区域その他特に騒音又は振動の防止を図る必要がある区域であって、規則で定める区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに)、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(改善命令等)
第47条 市長は、前条第1項の規則で定める区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該建設工事を施行する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音又は振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、同項の事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて、騒音若しくは振動の防止の方法の改善、又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
第3款 その他の規制等
(拡声機の使用の制限)
第48条 何人も、拡声機を使用する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、拡声機の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。
(1) 病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であって規則で定める区域において商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき。
(2) 前項に規定するもののほか、屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するとき。
2 前項第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。
(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。
(3) 官公署、学校、工場等において時報等のために使用するとき。
(4) 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会活動において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。
(飲食店営業等における音響機器の使用時間の制限)
第49条 良好な住居の環境を保全するため、静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域において、飲食店営業その他の規則で定める営業(以下「飲食店営業等」という。)を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、カラオケ装置その他の規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。
(飲食店営業等の騒音に係る改善命令等)
第50条 市長は、飲食店営業等に係る深夜等(午後7時から翌日の午前6時までの間をいう。次条において同じ。)における騒音(客の出入りに伴う騒音を含む。以下この条において同じ。)が規制基準に適合しないことにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対し、期限を定めて、当該騒音の防止方法の改善、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
2 市長は、前条の規定に違反していることにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対して、期限を定めて、当該違反行為の停止、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(飲食店営業等に係る利用者等の責務)
第51条 深夜等において飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに、付近の静穏を害する行為をしてはならない。
2 深夜等において飲食店営業等を行う者は、その利用者に対し、付近の静穏を害する行為をしないよう告知しなければならない。
第5節 悪臭の防止に関する規制
(定義)
第52条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定施設 工場等に設置される施設のうち、著しい悪臭を発生し、及び排出し、又は飛散させるおそれのある施設であって規則で定めるものをいう。
(2) 特定作業 著しい悪臭を発生し、及び飛散させるおそれのある作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。
(3) 規制基準 発生し、及び排出され、又は飛散する悪臭の許容限度をいう。
(規制基準の制定)
第53条 市長は、悪臭を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、国が定める特定悪臭物質以外のものに係る規制基準を定めようとするときは、東金市環境審議会の意見を聴かなければならない。当該規制基準を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(規制基準の遵守義務)
第54条 悪臭を発生し、及び排出し、又は飛散させる者は、規制基準を遵守しなければならない。
(特定施設の設置の届出)
第55条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 悪臭の防止又は処理の方法(以下「悪臭の防止方法」という。)
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該特定施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(特定作業の実施の届出)
第56条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間
(3) 特定作業の目的に係る施設
(4) 悪臭の防止方法
(5) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第57条 一の施設が特定施設となった際現に工場等にその特定施設を設置している者(その設置の工事をしている者を含む。)又は一の作業が特定作業となった際現にその作業をしている者(その作業の目的に係る施設の設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日又は当該作業が特定作業となった日から30日以内に、それぞれ第55条第1項各号又は前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 第55条第2項の規定は前項に規定する特定施設に係る届出について、前条第2項の規定は前項に規定する特定作業に係る届出について準用する。
(構造等の変更の届出)
第58条 第55条第1項、第56条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第55条第1項第3号から第7号まで又は第56条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該特定施設又は当該特定作業に係る悪臭の増加を伴わない場合は、この限りでない。
2 第55条第2項の規定は前項の規定による特定施設に係る変更の届出について、第56条第2項の規定は前項の規定による特定作業に係る変更の届出について準用する。
(計画変更勧告等)
第59条 市長は、第55条第1項、第56条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、この届出に係る特定施設又は特定作業(以下「特定施設等」という。)に係る悪臭が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設等の構造若しくは使用の方法又は悪臭の防止方法(以下「特定施設等の使用の方法等」という。)に関する計画の変更又は廃止を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その届出に係る特定施設等の使用の方法等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。
3 前2項の規定による勧告又は命令を受けた者は、当該勧告又は当該命令に従い、当該措置を講じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(実施の制限)
第60条 第55条第1項、第56条第1項又は第58条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る特定施設を設置し、特定作業を開始し、又は特定施設等の使用の方法等を変更してはならない。
2 市長は、第55条第1項、第56条第1項又は第58条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
(氏名等の変更等の届出)
第61条 第55条第1項、第56条第1項又は第57条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第55条第1項第1号若しくは第2号又は第56条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設等を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第62条 第55条第1項、第56条第1項又は第57条第1項の規定による届出をした者から、その届出に係る特定施設等の目的に係る施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第55条第1項、第56条第1項又は第57条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設等を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設等を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により、第55条第1項、第56条第1項又は第57条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(改善命令等)
第63条 市長は、特定施設等に係る悪臭が規制基準に適合しないと認めるときは、当該悪臭を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて、当該特定施設等の使用の方法等の改善を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、当該特定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。
3 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該特定施設の使用又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。
4 第1項及び第2項の規定は、次条第1項の規定による届出をした者については、その届出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期間内については適用しない。
5 第1項から第3項までの規定は、第57条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設等については、同項に規定する特定施設等となった日から6月間(規則で定める施設等である場合にあっては1年間)は適用しない。ただし、その者が第58条第1項の規定による届出をした場合において、当該届出が受理された日から60日間を経過したときは、この限りでない。
(事故時の措置)
第64条 特定施設を設置し、又は特定作業をしている者は、当該特定施設等について事故が発生し、当該事故に係る特定施設等から発生し、及び排出され、又は飛散する悪臭が規制基準に適合しないものとなったとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況及びその事故について講じた応急の措置の内容を市長に通報しなければならない。
2 前項の規定による通報をした者は、その事故を復旧したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
第6節 先端技術関係施設に関する規制
(定義)
第65条 この条例において「先端技術関係施設」とは、工場等に設置される施設のうち、次の各号のいずれかに該当する技術を用いる施設であって規則で定めるものをいう。
(1) 新しい原理又は発想の導入により既存技術の延長上では不可能であったことを可能にし、又はその実現のための可能性を拡大する創造的技術
(2) 従来の原理若しくは発想を援用しながらも新たな利用方法を開発してその原理若しくは発想の可能性を拡大し、又は従来の原理若しくは発想を援用した技術を改良することによりその技術の効率を改善する高度化技術
(先端技術関係施設の設置の届出)
第66条 先端技術関係施設を設置しようとする者は、当該先端技術関係施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 先端技術関係施設の種類
(4) 先端技術関係施設の構造
(5) 先端技術関係施設の使用の方法
(6) 環境への負荷の低減の方法
(7) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、当該先端技術関係施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第67条 一の施設が先端技術関係施設となった際現にその先端技術関係施設を設置している者(その設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が先端技術関係施設となった日から30日以内に、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(構造等の変更の届出)
第68条 第66条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第66条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その変更をしようとする日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
2 第66条第2項の規定は、前項の規定について準用する。
(氏名等の変更等の届出)
第69条 第66条第1項又は第67条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第66条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る先端技術関係施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(承継)
第70条 第66条第1項又は第67条第1項の規定による届出をした者からその届出に係る先端技術関係施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該先端技術関係施設に係る届出をした者の地位を承継する。
2 第66条第1項又は第67条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る先端技術関係施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該先端技術関係施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により、第66条第1項又は第67条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(事故時の措置)
第71条 先端技術関係施設を設置する者は、当該先端技術関係施設について破損その他の事故が発生し、それに伴う環境への負荷により当該先端技術関係施設の周辺の人の健康又は生活環境が損なわれるおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故の状況及びその事故について講じた応急の措置の内容を市長に通報しなければならない。
2 前項の規定による通報をした者は、その事故を復旧したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
第7節 自動車交通公害の防止に関する措置
(定義)
第72条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車(同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(2) 自動車排出ガス 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第17項に規定する自動車排出ガスをいう。
(3) アイドリングストップ 自動車等を停車し、又は駐車したときに、当該自動車等の原動機の不必要な稼動をしないことをいう。
(自動車等の利用者の責務)
第73条 自動車等を利用する者は、当該自動車等から発生する自動車排出ガス、騒音及び振動の低減に関し、市が実施する施策に協力しなければならない。
(低公害車等の利用等の促進)
第74条 自動車等を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車(自動車排出ガスが発生しない又は自動車排出ガスの量がより少ない自動車をいう。)を購入し、又は使用するよう努めなければならない。
(アイドリングストップの促進)
第75条 自動車等を使用する者は、アイドリングストップに努めなければならない。
2 駐車場、自動車ターミナルその他の自動車等の出入りする場所を管理する者は、当該場所に出入りする自動車等を使用する者に対し、アイドリングストップを行うよう推奨しなければならない。
第8節 地球環境保全に関する措置
(省エネルギー対策の推進)
第76条 事業者及び市民は、地球環境保全のため、その事業活動又は日常生活において、エネルギーの使用の節約、未利用エネルギーの活用その他のエネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
(環境への負荷の少ない燃料の使用)
第77条 事業者及び市民は、その事業活動又は日常生活において、環境への負荷の少ない燃料を使用するよう努めなければならない。
(地球温暖化等の防止対策の推進)
第78条 事業者及び市民は、その事業活動及び日常生活において、地球全体の温暖化の原因となる二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素その他の物質、オゾン層の破壊の原因となるフロン類並びに酸性雨の原因となる硫黄酸化物及び窒素酸化物の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第9節 環境管理制度の導入に関する措置
(環境管理制度の普及支援)
第79条 市長は、事業者及び市民に対し、環境管理活動(自らの活動等に伴い発生する環境への影響の実態についての把握、これに基づく環境の管理のための目標の設定、当該目標を達成するための計画の策定、当該計画の実施、当該実施による計画の達成の状況についての監査その他の環境負荷の低減を目的とした環境管理に係る一連の取組をいう。)を行うための情報の提供、助言その他の支援措置を行うよう努めるものとする。
第4章 雑則
(公害苦情等の処置)
第80条 市長は、公害に関する苦情、意見、通報その他生活環境に関する情報の収集に努めなければならない。
2 市長は、公害に関する苦情、意見、通報その他生活環境に関する情報を取得したときは、当該内容が速やかに処置すべきものであると認めたときは、県その他の行政機関と協力して、当該公害等に係る問題の解決に努めるものとする。
(改善等の要請)
第81条 市長は、この条例に定めのあるもののほか、人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めたときは、その事態を発生させた者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(行政手続に関する特例)
第82条 第32条第5項、第45条第2項、第47条第2項並びに第50条第1項及び第2項並びに第63条第2項及び第3項の規定による命令の処分については、東金市行政手続条例(平成10年東金市条例第1号)第3章の規定は、適用しない。
(報告の徴収)
第83条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、有害燃焼物の燃焼行為をし、若しくはしていた者、揚水施設を設置する者、対象物質の使用等をし、若しくはしていた者、特定施設(第34条第1号及び第52条第1号に規定する特定施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)を設置する者、特定作業(第34条第2号及び第52条第2号に規定する特定作業をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行う者、特定建設作業を行う者、拡声機を使用する者、深夜に飲食店営業等を行う者又は先端技術関係施設を設置する者に対し、有害燃焼物の燃焼、揚水施設、対象物質の使用等、特定施設、特定作業、特定建設作業、拡声機の使用、飲食店営業等又は先端技術関係施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(立入検査)
第84条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員をして、有害燃焼物の燃焼行為をし、若しくはしていた場所、揚水施設が設置されている場所、対象物質が使用等され、若しくは使用等されていた工場等若しくはその敷地、特定施設が設置されている工場等、特定作業が行われる作業場、特定建設作業が行われる作業場、拡声機が使用され、若しくは設置される工場等、深夜に飲食店営業等が行われる店舗等又は先端技術関係施設が設置される工場等に立ち入り、帳簿書類のほか、有害燃焼物の燃焼施設等、揚水施設、対象物質の使用等をする施設、特定施設、特定作業において使用する施設等、特定建設作業において使用する機械類、拡声機、飲食店営業等において使用する音響機器、先端技術関係施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第85条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第86条 第26条、第31条第1項、第32条第5項、第33条第3項、第45条第2項、第50条第1項若しくは第2項、第59条第2項又は第63条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第87条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第23条第1項、第37条第1項、第38条第1項、第46条第1項、第55条第1項、第56条第1項又は第66条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条第3項又は第47条第2項の規定による命令に違反した者
第88条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条第1項、第24条第1項、第25条、第39条第1項、第40条第1項、第57条第1項、第58条第1項、第67条第1項又は第68条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第33条第1項、第64条第1項又は第71条第1項の規定に違反した者
(3) 第84条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第89条 第83条の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者は、5万円以下の過料に処する。
(両罰規定)
第90条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第86条から第89条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3章第3節及び第6節の規定は、平成13年6月1日から施行する。
(東金市公害防止条例の廃止)
2 東金市公害防止条例(昭和47年東金市条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の東金市公害防止条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 第17条第1項、第23条第1項及び第66条第1項の規定は、この条例施行の日(第1項ただし書の規定によるものに限る。)前に第16条第1号に規定する揚水施設を設置している者、同条第2号に規定する対象物質の使用等をしている者及び第65条に規定する先端技術関係施設を設置している者についても適用する。この場合において、第17条第1項中「設置しようとする者」とあるのは「設置している者」と、第23条第1項中「使用等をしようとする者」とあるのは「使用等をしている者」と、第66条第1項中「設置しようとする者」とあるのは「設置している者」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(平成14年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月28日条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日から施行する。
附 則(令和2年9月25日条例第27号)
この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)の施行の日から施行する。