○東金市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成9年3月5日条例第3号
東金市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)内の建築物又はその敷地に適用する。
(地区の区分及び名称)
第4条 この条例における地区整備計画区域内の地区の区分及び名称は、地区整備計画に定めるところによる。
(建築物の用途の制限)
第5条 地区整備計画区域内においては、別表第2の左欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表の中欄に掲げる地区)に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が地区整備計画区域として良好な環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(建築物の容積率の最高限度)
第6条 建築物の容積率は、別表第3の左欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表の中欄に掲げる地区)に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しないものとする。
(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(以下「自動車車庫等部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度とする部分
(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(以下「備蓄倉庫部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の50分の1を限度とする部分
(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(以下「蓄電池設置部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の50分の1を限度とする部分
(4) 自家発電設備を設ける部分(以下「自家発電設備設置部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の100分の1を限度とする部分
(5) 貯水槽を設ける部分(以下「貯水槽設置部分」という。)の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の100分の1を限度とする部分
(6) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積のうち、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度とする部分
(7) エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第6条の2 建築物の建ぺい率は、別表第4の左欄に掲げる区域のうち同表の中欄に掲げる地区に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値以下でなければならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、別表第5の左欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表の中欄に掲げる地区)に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物であって規則で定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で改正前の同項の規定に違反しているもの又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地
(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
3 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地
(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地
(建築物の壁面の位置の制限)
第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第6の左欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表の中欄に掲げる地区)に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物であって規則で定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が別表第6の右欄に掲げる適用除外の建築物又は建築物の部分に該当する場合においては、適用しない。
(建築物の高さの最高限度)
第9条 建築物の高さは、別表第7の左欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表の中欄に掲げる地区)に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)
第10条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第5条及び第7条の規定の適用については、その敷地の過半がその区域に属するときはその建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半に満たない部分がその区域に属するときはその建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。
2 建築物の敷地が地区整備計画区域又は第4条に規定する地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する区域又は地区に適用される第5条及び第7条の規定を適用する。
(基準時)
第11条 この条例における「基準時」とは、法第3条第2項の規定により第5条、第6条第1項、第6条の2、第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
(既存の建築物に対する用途制限の緩和)
第12条 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は、適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに第6条第1項及び第6条の2の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(5) 用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(既存の建築物に対する容積率制限の緩和)
第13条 法第3条第2項の規定により第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条第1項の規定は、適用しない。
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分となること。
(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。
(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計又は貯水槽設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、第6条第2項第1号から第5号までに掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に同項第1号から第5号までに定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項第1号から第5号までに掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に同項第1号から第5号までに定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
(既存の建築物に対する高さ制限の緩和)
第14条 法第3条第2項の規定により第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第9条第1項の規定は、適用しない。ただし、法第55条、法第56条及び法第56条の2の規定の適用を受ける建築物にあっては、この限りでない。
(1) 増築に係る部分の建築物の高さが別表第7の左欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表の中欄に掲げる地区)に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値を超えないこと。
(2) 改築に係る部分の建築物の高さが基準時における当該部分の高さを超えないこと。
(大規模の修繕又は大規模の模様替に関する既存の建築物に対する制限の緩和)
第15条 法第3条第2項の規定により第5条、第6条第1項、第6条の2、第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条(当該建築物の用途の変更(政令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないものに限る。)、第6条第1項、第6条の2、第8条第1項又は第9条第1項の規定は、適用しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第16条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。
(審議会の設置)
第17条 地区整備計画区域内における建築物について必要な事項を審議するため、東金市地区計画建築審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の所掌事務)
第18条 審議会は、市長の諮問に応じ、地区整備計画区域内における建築物の許可に関する事項及び市長が特に必要と認める事項について、調査審議するものとする。
(審議会の組織)
第19条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、第18条に掲げる事務を遂行するため特に必要があるときは、関係者に必要な資料を提出させ、又は会議に出席して説明することを求めることができる。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条、第7条第1項又は第8条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第6条第1項、第6条の2、第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。
(両罰規定)
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表第1の2に次のように加える。

地区計画建築審議会

会長

日額 7,000円

委員

日額 6,400円

附 則(平成9年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月4日条例第5号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第19号)
この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第6号の改正規定(「ものの住宅」の次に「又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)」を加える部分及び「建築物の住宅」の次に「及び老人ホーム等」を加える部分に限る。)、第12条第5号の改正規定及び第15条の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条)

名称

区域

小野山田地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された小野山田地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

谷地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された谷地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

アベニュー東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示されたアベニュー東地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

田間中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された田間中央地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

季美の森東地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された季美の森東地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

求名駅前地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された求名駅前地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

日吉台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された日吉台地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

八坂台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された八坂台地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

丘の街地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された丘の街地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第5条)

地区整備計画区域の名称

地区の区分の名称

建築してはならない建築物

小野山田地区地区整備計画区域



生産業務ゾーン

(1) 住宅(長屋を含む。)

(2) 兼用住宅又は併用住宅

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所その他これらに類するもの(就労者のため建築物の附属施設として設置されるものを除く。)

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(8) 公衆浴場

(9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(10) 自動車教習所

(11) 病院

(12) ホテル又は旅館

(13) ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習施設その他これらに類するもの

(14) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類するもの

(15) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(就労者のため建築物の附属施設として設置されるもの、ガソリンスタンド及び当該敷地に建築する施設の取り扱う主たる商品の販売に供する部分の床面積の合計が延べ面積(自動車車庫等部分の床面積を算入しない。)に5分の1を乗じた値以下のものを除く。)

(16) 畜舎(研究用のものを除く。)

(17) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第2号から第6号までに掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの

流通加工ゾーン

(1) 生産業務ゾーンの目において(1)から(15)まで及び(17)に掲げるもの

(2) 畜舎

地区センター

(1) 生産業務ゾーンの目において(1)から(5)まで、(7)から(10)まで及び(17)に掲げるもの並びに流通加工ゾーンの目において(2)に掲げるもの

(2) 倉庫業を営む倉庫及び貨物自動車運送事業における配送用施設

(3) 法別表第2(ヘ)項第2号に掲げるもの

(4) 法別表第2(と)項第3号に掲げるもの

(5) 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げるもの

産業厚生ゾーン

(1) 生産業務ゾーンの目において(1)、(2)、(4)、(6)から(10)まで、(12)から(14)まで、(16)及び(17)に掲げるもの並びに地区センターの目において(2)に掲げるもの

(2) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(就労者及び施設利用者のため建築物の附属施設として設置されるものを除く。)

谷地区地区整備計画区域

















(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、その用途に供する床面積の合計が150mを超えるもの

(2) 事務所(政令第130条の3第1号に定める事務所を除く。)

(3) 病院

(4) 大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツ練習施設その他これらに類するもの

(6) ホテル又は旅館

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域に建築できる附属の畜舎を除く。)

(9) 自動車車庫(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域に建築できる附属の自動車車庫を除く。)

(10) 工場(洋服店、畳屋、建具店その他これらに類するもの又はパン屋、米屋、豆腐屋その他これらに類するもので、作業場の床面積の合計が50m以内のものを除く。)

(11) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

アベニュー東地区地区整備計画区域

学園地区

(1) 倉庫業を営む倉庫

(2) 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの

(3) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

田間中央地区地区整備計画区域

生活利便ゾーン

危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

地域交流ゾーン

季美の森東地区地区整備計画区域







業務地区




(1) 住宅(長屋を含む。)

(2) 兼用住宅又は併用住宅

(3) 1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの(当該用途の出入口、階段、避難施設等に供する部分を除く。)

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の床面積の合計が50m以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)、ガソリンスタンド及び自動車修理工場を除く。)

(8) 葬儀業の用に供する建築物

低層住宅地区

(1) 長屋

(2) 兼用住宅又は併用住宅(診療所及び学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設を兼ねるものを除く。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 公衆浴場

フェアウェイフロント地区(A)

(1) 長屋

(2) 兼用住宅又は併用住宅

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

(8) 診療所

フェアウェイフロント地区(B)

求名駅前地区地区整備計画区域


次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての住宅

(2) 一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

(3) 診療所

(4) 近隣住民を対象とした集会所

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) (1)から(5)までの建築物に附属する自動車車庫及び物置

日吉台地区地区整備計画区域













低層住宅地区1


(1) 長屋

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 次の用途を兼ねる兼用住宅

ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

イ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの(近隣住民を対象とした集会所を除く。)

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

八坂台地区地区整備計画区域

業務地区

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

丘の街地区地区整備計画区域



















低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 一戸建ての住宅

(2) 一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に定めるもの

(3) 近隣住民を対象とした集会所

(4) 診療所

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) (1)から(5)までの建築物に附属する自動車車庫及び物置

業務地区












(1) 法別表第2(に)項に掲げるもの

(2) 長屋

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの(近隣住民を対象とした集会所を除く。)

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 病院

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(10) 畜舎

別表第3(第6条第1項)

地区整備計画区域の名称

地区の区分の名称

建築物の容積率の最高限度

谷地区地区整備計画区域


15/10

季美の森東地区地区整備計画区域

フェアウェイフロント地区(A)

8/10

フェアウェイフロント地区(B)

別表第4(第6条の2)

地区整備計画区域の名称

地区の区分の名称

建築物の建ぺい率の最高限度

季美の森東地区地区整備計画区域

フェアウェイフロント地区(A)

4/10

フェアウェイフロント地区(B)

別表第5(第7条第1項)

地区整備計画区域の名称

地区の区分の名称

建築物の敷地面積の最低限度

小野山田地区地区整備計画区域

生産業務ゾーン

大ロットゾーン 10,000m

中ロットゾーン 5,000m

小ロットゾーン 500m

流通加工ゾーン

中ロットゾーン 5,000m

小ロットゾーン 500m

地区センター

1,000m

季美の森東地区地区整備計画区域


低層住宅地区

180m

フェアウェイフロント地区(A)

540m

フェアウェイフロント地区(B)

270m

求名駅前地区地区整備計画区域


160m

日吉台地区地区整備計画区域

低層住宅地区1

165m

低層住宅地区2

センター地区

業務地区

八坂台地区地区整備計画区域

低層住宅地区

165m

業務地区

丘の街地区地区整備計画区域

低層住宅地区

165m

業務地区

別表第6(第8条)

地区整備計画区域の名称

地区の区分の名称

建築物の壁面の位置の制限

小野山田地区地区整備計画

区域

生産業務ゾーン

東金都市計画道路3・4・11号丹尾小野線又は東金都市計画道路3・4・12号小野山田線(小野山田地区地区整備計画区域の部分に限る。)の道路境界線までの距離を3m以上(建築物の管理上最小限必要な附属施設を除く。)

流通加工ゾーン

地区センター

産業厚生ゾーン

田間中央地区地区整備計画区域

地域交流ゾーン

道路境界線までの距離を3m以上(壁面の位置の制限の限度に満たない距離にある附属建築物又は附属建築物の部分であってその部分の床面積の合計が20m以内のものを除く。)

季美の森東地区地区整備計画区域





























業務地区

道路境界線及び隣地境界線までの距離を2m以上

低層住宅地区
















(1) 道路境界線までの距離を1m以上。ただし、壁面の位置の制限の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分であって次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の建築物の部分

イ 物置その他これに類する用途に供するもののうち、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m以内のもの

ウ 床面積に含まれない出窓

(2) 隣地境界線(隣地には、ごみ置場敷地を含まないものとする。)までの距離を1m以上。ただし、壁面の位置の制限の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分であって次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の建築物の部分

イ 物置その他これに類する用途に供するもののうち、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m以内のもの

ウ 自動車車庫のうち、最高の高さが3m以下で、かつ、床面積の合計が30m以内のもの

エ 床面積に含まれない出窓

フェアウェイフロント地区(A)









(1) 道路境界線までの距離を1.5m以上。ただし、壁面の位置の制限の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分であって次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の建築物の部分

イ 物置その他これに類する用途に供するもののうち、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m以内のもの

ウ 床面積に含まれない出窓

(2) 隣地境界線までの距離を1.5m以上。ただし、壁面の位置の制限の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分であって次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の建築物の部分

イ 物置その他これに類する用途に供するもののうち、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m以内のもの

ウ 自動車車庫のうち、最高の高さが3m以下で、かつ、床面積の合計が30m以内のもの

エ 床面積に含まれない出窓

フェアウェイフロント地区(B)



求名駅前地区地区整備計画区域










道路境界線及び隣地境界線までの距離を1m以上。ただし、壁面の位置の制限の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分であって次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供するもの

(2) 床面積に含まれない戸袋、出窓及びバルコニー

日吉台地区地区整備計画区域


低層住宅地区1

道路境界線及び隣地境界線(隣地には、ごみ置場敷地を含まないものとする。)までの距離を1m以上。ただし、壁面の位置の制限の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分であって次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 床面積に含まれない出窓

(2) バルコニー、戸袋及び自動車車庫

(3) 玄関ポーチ

(4) 物置その他これに類する用途に供するもののうち、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m以内のもの

低層住宅地区2

センター地区

道路境界線及び隣地境界線までの距離を1m以上

業務地区

八坂台地区地区整備計画区域

低層住宅地区

道路境界線及び隣地境界線(隣地には、ごみ置場敷地を含まないものとする。)までの距離を1m以上。ただし、壁面の位置の制限の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分であって次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 床面積に含まれない出窓

(2) バルコニー、戸袋及び自動車車庫

(3) 玄関ポーチ

(4) 物置その他これに類する用途に供するもののうち、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m以内のもの

業務地区

道路境界線及び隣地境界線までの距離を1m以上

丘の街地区地区整備計画区域












低層住宅地区














道路境界線及び隣地境界線(隣地には、ごみ置場敷地及び防火水槽敷地を含まないものとする。)までの距離を1m以上。ただし、壁面の位置の制限の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分であって次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供するもののうち、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内のもの

(3) 自動車車庫のうち、最高の高さが3m以下で、かつ、床面積の合計が30m以内のもの

(4) 土留壁と一体構造となる地下式自動車車庫

(5) 床面積に含まれない出窓

(6) 戸袋及びバルコニー

業務地区

道路境界線及び隣地境界線(隣地には、ごみ置場敷地及び防火水槽敷地を含まないものとする。)までの距離を1m以上。ただし、壁面の位置の制限の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分であって次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4m以下の建築物の部分

(2) 物置その他これに類する用途に供するもののうち、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が7m以内のもの

(3) 自動車車庫のうち、最高の高さが3m以下で、かつ、床面積の合計が30m以内のもの

(4) 土留壁と一体構造となる地下式自動車車庫

(5) 床面積に含まれない出窓

(6) 戸袋及びバルコニー

別表第7(第9条第1項及び第14条第1号)

地区整備計画区域の名称

地区の区分の名称

建築物の高さの最高限度

谷地区地区整備計画区域


10m

田間中央地区地区整備計画区域

生活利便ゾーン

13m

地域交流ゾーン

求名駅前地区地区整備計画区域


9m

丘の街地区地区整備計画区域

低層住宅地区

10m(軒の高さは7m)

業務地区

10m