○東金市行政財産使用料条例
平成9年3月5日条例第1号
東金市行政財産使用料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料(以下「使用料」という。)は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 土地を使用させる場合(第4号に掲げる場合を除く。) 市長が算定した当該土地の価格に1,000分の3を乗じて得た額をその月額とする。
(2) 建物を使用させる場合 当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をその月額とする。
ア 市長が算定した建物の価格に1,000分の5を乗じて得た額
イ 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号の規定により算定した土地の使用料に相当する額
(3) 建物の一部を使用させる場合 前号の規定により当該建物及びその敷地についてそれぞれ算定した額を合計した額に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をその月額とする。
2 前項第1号の規定にかかわらず、使用期間が1月未満の土地の使用に係る使用料の額は、同号の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(日割計算)
第3条 前条第1項第1号から第3号までに掲げる場合において、使用を開始する日が月の初日でないとき、又は使用を終了する日が月の末日でないときにおける当該月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事情の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の納入)
第5条 行政財産の使用の許可を受けた者(前条の規定により使用料の全部を免除された者を除く。)は、その使用を開始する日までに当該使用に係る使用料を全額納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があるものとして、納入すべき期限を別に指定し、又は分割して納入することを認めた場合にあっては、この限りでない。
(使用料の不還付)
第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その額の全部又は一部を還付することができる。
(1) 本市において行政財産を公用又は公共用に供するために必要を生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(罰則)
第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(東金市行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
12 第9条の規定による改正後の東金市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3号並びに第2項並びに別表の備考の7の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(東金市行政財産使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
12 第9条の規定による改正後の東金市行政財産使用料条例第2条第1項第2号及び第3号並びに第2項並びに別表の備考の7の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条第1項)

使用物件

使用料

単位

金額(円)

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱類(支柱及び支線柱を含む。)

1本1年につき

870

街灯(電柱類であるものを除く。)

1本1年につき

330

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

990

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

400

広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

4,250

送電塔

使用面積1平方メートル1年につき

640

その他のもの

長さ1メートル1年につき

64

使用面積1平方メートル1年につき

990

法第32条第1項第2号に掲げる物件(地下埋設物)

外径が20センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

99

外径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

200

外径が40センチメートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

490

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

990

法第32条第1項第3号に掲げる施設

鉄道、軌道その他これらに類する施設

使用面積1平方メートル1年につき

640

法第32条第1項第4号に掲げる施設

歩廊、雪よけその他これらに類する施設

使用面積1平方メートル1年につき

990

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

使用面積1平方メートル1年につき

2,150

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける露店、商品置場その他これらに類する施設

使用面積1平方メートル1日につき

43

その他のもの

使用面積1平方メートル1月につき

425

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル1月につき

425

その他のもの

表示面積1平方メートル1年につき

4,250

標識

1本1年につき

790

旗ざお

1本1日につき

43

その面積1平方メートル1日につき

43

アーチ

車道を横断するもの

1基1月につき

4,250

その他のもの

1基1月につき

2,150

政令第7条第2号に掲げる工作物

太陽光発電設備及び風力発電設備

使用面積1平方メートル1年につき

1,300

政令第7条第3号に掲げる施設

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

使用面積1平方メートル1年につき

近傍類似の土地の時価に0.025を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

使用面積1平方メートル1月につき

425

備考
1 使用料の額が1件100円未満のときは、100円とする。
2 面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 長さが1メートル未満であるとき、又は長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
4 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。(1月未満の端数があるときは、1月として計算する。)
5 使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
7 使用期間が1月未満のものについての使用料の額は、この表により計算した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。