○東金市ガス供給条例
平成8年9月30日条例第16号
東金市ガス供給条例
東金市ガス供給条例(平成元年東金市条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 使用の申込み(第3条の2)
第3章 工事及び検査(第4条―第14条)
第4章 小売供給(第15条―第18条)
第5章 料金等(第19条―第23条)
第6章 保安(第24条―第26条)
第7章 その他の供給条件(第27条―第29条)
第8章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、東金市(以下「本市」という。)が行うガス小売事業及び一般ガス導管事業に係るガスの供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者 本市が行う小売供給を受ける者をいう。
(2) 熱量 温度零度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。
(3) 標準熱量 本市が供給するガスについて、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)で規定する方法によって測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(4) 最低熱量 本市が供給するガスの熱量の最低値をいう。
(5) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいう。
(6) 最高圧力 本市が供給するガスの圧力の最高値をいう。
(7) 最低圧力 本市が供給するガスの圧力の最低値をいう。
(8) 供給施設 本市が供給するガスに係る導管、整圧器(ガスの圧力を一定の範囲内に調整する装置をいう。以下同じ。)、昇圧供給装置(ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。以下同じ。)、ガスメーター(ガスを計量するための装置をいう。以下同じ。)及びガス栓(ガス工作物の末端に設置され、消費機器の供給の開始又は停止に用いる栓をいう。以下同じ。)(これらの附属物を含む。)をいう。
(9) 本支管 導管のうち、原則として道路に並行して埋設するものをいう。
(10) 供給管 導管のうち、本支管から分岐して使用者が占有し、又は所有する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。
(11) 内管 導管のうち、前号に規定する境界線からガス栓までのものをいう。
(12) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てる。
(13) 検針 本市が行う小売供給に係る料金(以下「料金」という。)の算定の基礎となるガスの使用量(以下「使用量」という。)を測定するためにガスメーター(ガスメーターのうち、使用量を測定するために本市が設置したものに限る。第14条本文及び第25条第1項を除き、以下同じ。)の指示値を目視又は通信設備等により読みとることをいう。
(14) 検針日 次に掲げる日をいう。
ア 料金算定期間の使用量算定のため、検針を行った日
イ 使用者が不在等のため、検針すべき日に検針ができなかった場合は、使用量を算定した日
ウ 災害等やむを得ない事情のため、検針すべき日に検針ができなかった場合は、検針すべきであった日
(15) 定例検針 検針のうち、企業管理規程の定めるところにより、毎月1度定めた日に行う検針をいう。
(16) 定例検針日 検針日のうち定例検針を行った日をいう。
(17) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。
(18) 大口供給 一の供給地点について供給契約(本市が供給するガスの使用に関する契約をいう。)を締結した年間のガスの供給量が、熱量46メガジュールのガスを常温及び常圧で10万立方メートル以上供給するものに相当する量である小売供給をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(供給区域)
第3条 本市のガスの供給区域は、本市の行政区域のうち企業管理規程で定める区域とする。
第2章 使用の申込み
第3条の2 ガスを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承諾を得るものとする。
第3章 工事及び検査
(工事の施行)
第4条 供給施設に関する工事は、本市が施行するものとする。ただし、市長が別に定める工事については、市長が承認した工事人に当該工事を施行させることができるものとする。
2 前項本文に規定する工事の施行における請負人及び同項ただし書に規定する市長が承認した工事人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(ガスメーターの設置等)
第5条 本市は、ガスメーターを1需要場所につき1個設置するものとする。ただし、市長は、使用者からの申込みがあり、かつ、特別の事情があると認める場合は、2個以上のガスメーターを設置することができるものとする。
2 市長は、使用者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な場所にガスメーターを設置するものとする。
3 本市は、第2条第1項第10号に規定する境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができるものとする。この場合において、その場所が借地又は借家に係るものであるときは、使用者は、あらかじめ地主、家主その他の利害関係者の承諾を得ておかなければならない。
(内管等の費用の負担)
第6条 内管及びガス栓は、売渡しとし、本市は、工事完了後使用者に引き渡すものとする。この場合において、内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、使用者は、本市の承諾なしに使用することはできない。
2 市長は、内管及びガス栓の工事費(工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として別に定めるところにより算定した見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)を使用者から徴収するものとする。ただし、特別の工程、工法又は材料を要する工事については、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものを工事費として徴収するものとする。
3 使用者のために設置されるガス遮断装置(危急の場合にガスを速やかに遮断する装置をいう。以下同じ。)は、売渡しとし、市長は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
4 使用者の申込みによりその使用者のために設置される整圧器は、売渡しとし、市長は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収するものとする。
5 第1項後段の規定は、第3項の規定によるガス遮断装置の売渡し及び前項の規定による整圧器の売渡しについて準用する。この場合において、第1項後段中「内管及びガス栓」とあるのはそれぞれ「ガス遮断装置」、「整圧器」と読み替えるものとする。
(昇圧供給装置の費用の負担)
第7条 使用者の申込みにより設置される昇圧供給装置は、原則として売渡しとし、市長は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収する。
(ガスメーターの費用の負担)
第8条 ガスメーターは、原則として本市所有のものを設置するものとし、これに要する工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、使用者の負担とする。ただし、使用者の申込みによらないで本市がガスメーターの位置替えを行った場合は、これに要する工事費は、本市が負担する。
(供給管の費用の負担)
第9条 供給管は、本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担する。ただし、使用者の申込みにより供給管の位置替えを行う場合にあっては、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、使用者の負担とする。
(本支管等の費用の負担)
第10条 本支管及び整圧器(第6条第4項に規定する整圧器を除く。以下同じ。)は、本市の所有とする。
2 市長は、使用者の申込みに伴う本支管及び整圧器の工事について、次の各号に定めるところにより算定した工事費の金額が別表第1に定める本市の負担額を超えるときは、その超えた金額に消費税等相当額を加えた額を工事負担金(以下「工事負担金」という。)として使用者から徴収するものとする。
(1) 本支管の延長工事を行う場合は、使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器の設置に要する工事費の金額
(2) 本支管を入替え又は整圧器を取替える工事(以下「入取替工事」という。)を行う場合は、その工事に要する工事費から入取替時における既設本支管及び既設整圧器と同等のものの材料の価額を差し引いた金額
(3) 本支管の延長工事が入取替工事を伴う場合は、第1号に規定する金額と前号に規定する金額を合計した金額
3 市長は、2以上の使用者から同時に申込みがあった場合で、1の工事として設計見積りをし、工事を施行することができるときは、使用者と協議のうえ、1の工事として前項の規定を適用することができるものとする。
4 市長は、2以上の使用者から共同して申込みがあった場合は、その申込みを1の申込みとして第2項の規定を適用することができるものとする。
5 市長は、使用者の申込みに伴い本支管を延長し、又は入れ替える場合において、将来その本支管から分岐する供給管により本市が行う小売供給を受けることとなる使用者(以下「追加使用者」という。)を考慮して本支管又は整圧器の工事を行うときは、その都度使用者及び追加使用者からその工事について、工事負担金を徴収することができるものとする。
(工事材料の提供)
第11条 市長は、使用者が工事材料(次項に規定する工事材料を除く。)を提供する場合は、その検査を行い、それを用いることができるものとする。この場合において、市長は、その材料を工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定するものとする。
2 市長は、市長が別に定めた規格及び工法に基づき、市長が指定する工場内で市長が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合は、その検査を行い、それを用いることができるものとする。この場合において、市長は、その工事材料を控除して工事費を算定するものとする。
3 市長は、前2項に規定する検査を行ったときは、別に定める検査に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収するものとする。
(工事契約の解約又は変更に伴う費用の負担等)
第12条 市長は、工事着手後において使用者の都合により供給開始に至らず契約が解約又は変更されることとなった場合は、すでに要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収するものとする。
2 前項に規定する場合において、当該解約又は変更により本市が損害を受けたときは、市長はその損害の賠償を使用者に請求することができるものとする。
(修繕費)
第13条 供給施設の修繕費(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、原則としてその供給施設の所有者の負担とする。
(供給施設等の検査)
第14条 市長は、使用者の請求により内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガスメーター、消費機器等の検査をした場合は、検査に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者から徴収するものとする。ただし、ガスメーターの計量検査については、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えている場合は、検査に要した費用を徴収しないものとする。
第4章 小売供給
(供給ガスの熱量等)
第15条 本市が行う小売供給に係るガスの熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 熱量
ア 標準熱量 38.51166メガジュール
イ 最低熱量 37.7メガジュール
(2) 圧力
ア 最高圧力 2.5キロパスカル
イ 最低圧力 1.0キロパスカル
(3) 燃焼性
ア 最高燃焼速度 47
イ 最低燃焼速度 34
ウ 最高ウォッベ指数 53.8
エ 最低ウォッベ指数 49.2
2 市長は、前項に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがあった場合は、その使用者と協議の上、圧力を定めて小売供給を行うことができるものとする。
3 本市は、第1項に規定するガスの熱量等及び前項の規定により定めた圧力を維持できないため使用者が損害を受けた場合は、その損害の賠償の責任を負うものとする。ただし、本市の責めに帰すべき理由以外の理由により使用者が損害を受けたときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(小売供給又は使用の制限等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、小売供給の制限若しくは中止をし、又は使用者にガスの使用の制限若しくは中止をさせることができるものとする。
(1) 災害その他の不可抗力により小売供給又はガスの使用が困難となった場合
(2) ガス工作物(本市が行う小売供給に係るものに限る。次号及び次条第1項第6号において同じ。)に故障が生じた場合(同号に掲げる場合を除く。)
(3) ガス工作物の修理その他工事の施行のため必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(第25条第1項及び第2項の処置をとる場合を含む。)
(6) 第4条第1項ただし書に規定する市長が承認した工事人が施行した工事に保安上の()()がある場合
(7) その他保安上必要がある場合
2 前項の措置により使用者が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき理由がないときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(小売供給の停止)
第17条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対する小売供給を停止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、市長は当該使用者にその損害の賠償を請求することができる。
(1) 支払期限日を経過し、督促しても料金の支払がない場合
(2) 本市との、過去の契約の料金について前号の事実が判明し、期日を定めての支払請求にもかかわらず、なお期日までに支払がない場合
(3) 第6条第2項に規定する工事費その他この条例の規定により使用者が支払うべきもの(料金を除く。)を督促しても支払わない場合
(4) 検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
(5) ガスを不正に使用し、又は使用しようとしたことが明らかに認められる場合
(6) 使用者が占有し、又は所有する土地に設置してある本市のガス工作物を故意に損傷し、又は亡失して本市に重大な損害を与えた場合
(7) 第25条第5項又は第26条第4項の規定に違反した場合
(8) その他この条例の規定に違反し、その旨を警告しても改めない場合
2 前項第1号から第3号までに規定する場合は、市長は小売供給を停止する日の5日前までに予告するものとする。
3 第1項の措置により使用者が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき理由がないときは、本市はその損害の賠償の責任を負わない。
(小売供給の停止の解除)
第18条 市長は、前条第1項の規定により小売供給を停止した場合において、使用者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実により本市が受けた損害を賠償したときは、速やかに小売供給を再開するものとする。
第5章 料金等
(使用量の算定)
第19条 使用量の算定については、企業管理規程で定めるものとする。
(料金算定期間及び支払義務)
第20条 料金算定期間は、検針日の翌日から次の検針日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合における最初の料金算定期間は、当該各号に定める日から次の検針日までとする。
(1) 新たにガスの使用を開始した場合 新たにガスの使用を開始した日
(2) 第18条の規定により小売供給を再開した場合(次号に掲げる場合を除く。) 小売供給を再開した日
(3) 第17条第1項の規定により小売供給を停止した日に第18条の規定により小売供給を再開した場合 小売供給を再開した日の翌日
2 料金の支払義務は、当該料金に係る納入通知書の発行の日に発生するものとする。
3 使用者は、料金を支払義務発生の日の翌日から起算して50日(以下「支払期限日」という。)以内に支払うものとする。ただし、支払義務発生の日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日まで支払期限日を延伸するものとする。
(料金の算定等)
第21条 市長は、次の各号に定める額を使用者から料金として徴収する。
(1) 支払義務発生の日の翌日から20日以内(以下「早収期間」という。)に支払うとき(支払義務発生の日の翌日から20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までに支払うとき。)は、早収料金(企業管理規程で定めるところにより通知した使用量に基づき、別表第2の料金表を適用して算定したものをいい、消費税等相当額を含んだ金額をいう。以下同じ。)
(2) 早収期間経過後支払うときは、早収料金を3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含んだ金額をいう。)
2 市長は、第4項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として早収料金を算定するものとする。
3 市長は、使用者が第5条第1項ただし書の規定により1需要場所で2個以上のガスメーターを設置している場合において、使用者から申込みがあり、かつ、市長が認めたときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量をガスメーター1個の使用量とみなして算定した金額(消費税等相当額を含む金額)を料金として徴収する。
4 市長は、次の各号に規定する場合の料金算定期間の早収料金にあっては、次項及び第6項の日割計算により算定するものとする。ただし、本市の都合により料金算定期間の日数が36日以上になった場合は、この限りでない。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの日数が24日以下又は36日以上となった場合
(2) 使用者が新たにガスの使用を開始した場合
(3) 第16条第1項の規定により小売供給を中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた場合で、供給再開の日が中止の日の翌々日以後となったとき。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合は、料金を徴収しない。
(4) 第17条第1項の規定により小売供給を停止した場合(企業管理規程で定める場合を除く。)
(5) 第18条の規定により小売供給を再開した場合(企業管理規程で定める場合を除く。)
(6) その他企業管理規程で定める場合
5 前項第1号、第2号及び第4号から第6号までの規定により早収料金の日割計算を行う場合は、別表第3によるものとする。
6 第4項第3号の規定により早収料金の日割計算を行う場合は、別表第4によるものとする。
7 法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が第15条第1項に規定する標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、別表第5の算式により算定した金額(消費税等相当額を含む金額)をその月の料金から減じるものとする。
(遅収料金の徴収方法)
第22条 市長は、使用者から遅収料金を徴収する場合にあっては、早収料金に消費税等相当額を加えたものに相当する額を支払期限日までに徴収するものとし、これと遅収料金に消費税等相当額を加えたものとの差額(以下「遅収加算額」という。)を翌月以降の料金に加算して徴収するものとする。この場合において、遅収加算額は、加算して請求する料金と同時に徴収するものとする。
(工事人の承認手数料)
第23条 第4条第1項ただし書に規定する市長が承認した工事人は、別表第6に定める手数料を納付しなければならない。
第6章 保安
(供給施設の保安責任)
第24条 本市は、法令の定めるところにより、供給施設の保安の責任を負う。ただし、使用者が本市の責めに帰すべき理由以外の理由により損害を受けたときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(保安措置)
第25条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓(ガスメーターの入口に設置されたガス栓をいう。)その他のガス栓を閉止して市長にその旨を通知しなければならない。
2 市長は、前項の通知を受けた場合は、速やかに適切な措置を講じるものとする。
3 市長は、小売供給又はガスの使用が中断された場合は、使用者に中断の解除のための操作方法を知らせ、その方法により操作をすることを求めることができる。この場合において、供給又は使用の状態が旧に復さないときは、使用者は第1項の規定の例により市長に通知しなければならない。
4 市長は、保安上必要と認める場合は、使用者の土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。
5 使用者は、市長の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設及び第15条第1項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
6 使用者は、第5条第2項の規定により設置したガスメーターについて、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な状態に保持しておかなければならない。
(保安に対する使用者の義務)
第26条 使用者は、本市が法令の定めるところにより周知した事項を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用しなければならない。
2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの機器の使用を開始する場合は、あらかじめ、市長の承諾を得なければならない。
3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合は、市長が指定する場所に市長が認める安全装置を設置しなければならない。この場合において、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、使用者の負担とする。
4 使用者は、昇圧供給装置を使用する場合は、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次のすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用しなければならない。
(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること。
(2) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。
(3) 第15条に規定する供給ガスに適合するものであること。
(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。
(5) 本市で認めた安全装置を備えるものであること。
第7章 その他の供給条件
(大口供給条件)
第27条 本市は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、一般供給条件(第2章から前章までに規定する供給条件をいう。以下同じ。)にかかわらず、その供給の相手方との合意に基づき企業管理規程で定める供給条件により大口供給を行うことができる。
(1) 年間を通じて大量にガスを使用する使用者について、一般供給条件になじまず、個別のガスの使用状況を反映した特別の供給条件を設定する必要があること。
(2) 本市が行うガス事業の健全な発展に資するものであること。
2 前項の場合において、大口供給に係る料金の額は、大口供給を受ける者以外の使用者の利益を阻害するおそれがないものでなければならない。
(託送供給条件)
第28条 託送供給に係る供給条件は、企業管理規程で定める。
(最終保障供給条件)
第29条 最終保障供給に係る料金の額は、早収料金の額(早収期間経過後に支払われるものにあっては、遅収料金の額)に100分の120を乗じて得た額を上限とし、かつ、早収料金の額(早収期間経過後に支払われるものにあっては、遅収料金の額)を下限とするものとして、企業管理規程で定める。
2 前項に定めるもののほか、最終保障供給に係る供給条件は、企業管理規程で定める。
第8章 雑則
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第17条第1項の規定による関東通商産業局長の一般ガス供給規程に係る変更の認可のあった日から起算して10日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前から改正前の東金市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)に基づくガスの供給を受け、かつ、この条例施行の日以後も引き続きガスの供給を受けることとなる使用者であって、その料金算定期間にこの条例の施行の日の前日が含まれるものに係る早収料金は、次の表の算式により算定するものとする。

算式

早収料金=旧条例適用期間の早収料金+本条例適用期間の早収料金

{旧条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)=F×D÷E

本条例適用期間の早収料金(小数点以下の端数切り捨て)=本条例の基本料金×D÷E+本条例の基準単位料金×V

備考

1 Dは、料金算定期間の日数をいう。

2 Dは、旧条例適用日数をいう。

3 Dは、本条例適用日数をいう。

4 Eは、30日(ただし、料金算定期間の日数が31日以上35日以下の場合は、料金算定期間の日数(D)とする。)とする。

5 Vは、料金算定期間の使用量をいう。

6 Vは、旧条例適用期間の使用量(V×D÷D)をいう。

7 Vは、本条例適用期間の使用量(V-V)をいう。

8 Fは、V1を1か月に換算した量(V×30÷D)を使用量とみなして算定した旧条例別表第2の料金をいう。

9 本条例の基本料金及び基準単位料金は、Vを1か月に換算した量(V×30÷D)を使用量とみなして別表第2を適用した場合の基本料金及び基準単位料金とする。

(生活保護世帯についての特別措置)
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の保護を受けている使用者について当該保護世帯からの申出があったときは、その1か月の料金は、この条例施行の日から6か月を経過する日までの間に限り、旧条例により算定された金額とする。ただし、旧条例により算定された金額が、この条例により算定された金額を上回る場合は、この条例により算定された金額とする。
(社会福祉施設についての特別措置)
4 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に掲げる施設のうち次に掲げる施設から申出があったときは、その1か月の料金は、この条例施行の日から6か月を経過する日までの間に限り、旧条例により算定された金額とする。ただし、旧条例により算定された金額が、この条例により算定された金額を上回る場合は、この条例により算定された金額とする。
(1) 生活保護法に基づく施設
(2) 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく施設
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施設
(4) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく施設
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設
(6) 授産施設
(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく施設
(更生保護施設についての特別措置)
5 更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)第5条に基づく更生保護事業の認可を受けた者の同法に基づく更生保護会の監督等に関する規則(昭和44年法務省令第37号)第2条第3項に掲げる施設について、当該施設からの申出があったときは、その1か月の料金は、この条例施行の日から6か月を経過する日までの間に限り、旧条例により算定された金額とする。ただし、旧条例により算定された金額が、この条例により算定された金額を上回る場合は、この条例により算定された金額とする。
(基準単位料金の特例)
6 令和5年1月の定例検針日の翌日から同年9月の定例検針日までのガスの使用に係る1立方メートル当たりの基準単位料金の額については、別表第2の規定にかかわらず、同表で定める額から30円を差し引いた額とする。
7 令和5年9月の定例検針日の翌日から令和6年5月の定例検針日までのガスの使用に係る1立方メートル当たりの基準単位料金の額については、別表第2の規定にかかわらず、同表で定める額から15円を差し引いた額とする。
8 令和6年5月の定例検針日の翌日から同年6月の定例検針日までのガスの使用に係る1立方メートル当たりの基準単位料金の額については、別表第2の規定にかかわらず、同表で定める額から7.5円を差し引いた額とする。
9 令和6年8月の定例検針日の翌日から同年10月の定例検針日までのガスの使用に係る1立方メートル当たりの基準単位料金の額については、別表第2の規定にかかわらず、同表で定める額から17.5円を差し引いた額とする。
10 令和6年10月の定例検針日の翌日から同年11月の定例検針日までのガスの使用に係る1立方メートル当たりの基準単位料金の額については、別表第2の規定にかかわらず、同表で定める額から10円を差し引いた額とする。
11 令和7年1月の定例検針日の翌日から同年3月の定例検針日までのガスの使用に係る1立方メートル当たりの基準単位料金の額については、別表第2の規定にかかわらず、同表で定める額から10円を差し引いた額とする。
12 令和7年3月の定例検針日の翌日から同年4月の定例検針日までのガスの使用に係る1立方メートル当たりの基準単位料金の額については、別表第2の規定にかかわらず、同表で定める額から5円を差し引いた額とする。
附 則(平成9年3月5日条例第11号)
改正
平成11年3月30日条例第11号
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市ガス供給条例第2条第13号の規定にかかわらず、昭和63年12月30日から平成8年10月1日(以下「指定日」という。)の前日までの間に締結したガスの供給等に係る工事の請負契約であって、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に当該契約に基づく目的物の引渡しがされたもの(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税等相当額については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第20条及び第21条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、平成9年4月1日から平成9年4月30日までの間に料金の支払が確定されるものについては、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から起算して10日を経過した日から施行する。
(東金市ガス供給条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 東金市ガス供給条例の一部を改正する条例(平成9年東金市条例第11号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「消費税相当額」を「消費税等相当額」に改める。
附 則(平成12年12月27日条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年10月3日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用者から申込みのあった本支管等工事に係る本市負担額については、改正後の東金市ガス供給条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前からこの条例による改正前の東金市ガス供給条例に基づくガスの供給を受け、かつ、この条例の施行の日以後も引き続きガスの供給を受けることとなる使用者であって、その料金計算期間にこの条例の施行の日が含まれるものに係る早収料金は、この条例による改正後の東金市ガス供給条例に基づき算定する。
附 則(平成20年3月21日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(東金市ガス供給条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第8条の規定による改正後の東金市ガス供給条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に行われる最初の検針により料金の支払が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に使用者から申込みのあった本支管等工事に係る本市負担額については、改正後の東金市ガス供給条例(次項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前から改正前の東金市ガス供給条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定に基づくガスの供給を受け、かつ、施行日以後も引き続きガスの供給を受けることとなる使用者であって、その料金算定期間に施行日の前日及び施行日が含まれるものに係る当該料金算定期間における従量料金は、次の算式により算定するものとする。

算式

従量料金=F×V+F×V

備考

1 Dは、料金算定期間の日数をいう。

2 Dは、料金算定期間の初日から施行日の前日までの日数をいう。

3 Fは、改正前の条例別表第2に規定する基準単位料金の額をいう。

4 Fは、改正後の条例別表第2に規定する基準単位料金の額をいう。

5 Vは、料金算定期間の使用量をいう。

6 Vは、料金算定期間の初日から施行日の前日までの期間の使用量(V×D÷D)をいう。ただし、その量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

7 Vは、施行日から料金算定期間の終日までの期間の使用量(V-V)をいう。

附 則(平成29年3月13日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(東金市ガス供給条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第8条の規定による改正後の東金市ガス供給条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に行われる最初の検針により料金の支払が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市ガス供給条例別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から令和5年4月30日までの間に行われる最初の検針により料金の支払が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年1月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市ガス供給条例の規定は、令和5年1月の定例検針日の翌日から適用する。
附 則(令和5年9月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月16日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市ガス供給条例の規定は、令和6年8月の定例検針日の翌日から適用する。
附 則(令和6年12月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から令和7年4月30日までの間に行われる最初の検針により料金の支払が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条第2項)
本支管等工事費の本市負担額

設置するガスメーターの能力

ガスメーター1個につき本市の負担する金額

4立方メートル毎時以下

256,000円

6立方メートル毎時

384,000円

10立方メートル毎時

640,000円

16立方メートル毎時

1,024,000円

25立方メートル毎時

1,600,000円

40立方メートル毎時

2,560,000円

65立方メートル毎時

4,160,000円

100立方メートル毎時

6,400,000円

160立方メートル毎時

10,240,000円

備考 上記以外の能力のガスメーターについての本市負担額は、1立方メートル毎時につき64,000円の割合で算定した金額とする。
別表第2(第21条第1項)
料金表

区分

基本料金及び基準単位料金の額

料金表A

基本料金

1か月及びガスメーター1個につき 528円

基準単位料金

1立方メートルにつき 86.834円

料金表B

基本料金

1か月及びガスメーター1個につき 561円

基準単位料金

1立方メートルにつき 85.514円

料金表C

基本料金

1か月及びガスメーター1個につき 950.4円

基準単位料金

1立方メートルにつき 84.216円

1 この表の料金は、次の適用区分によるものとする。
(1) 使用量が0立方メートルから25立方メートルまでの使用者にあっては、料金表Aを適用する。
(2) 使用量が25立方メートルを超え、300立方メートルまでの使用者にあっては、料金表Bを適用する。
(3) 使用量が300立方メートルを超える使用者にあっては、料金表Cを適用する。
2 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とし、従量料金は、基準単位料金に使用量を乗じて算定する。
別表第3(第21条第5項)
早収料金の日割計算(1)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第2を適用する場合における料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算使用量による。

区分

算定方法

備考

日割計算後基本料金

基本料金×日割計算日数÷30により算定する。

1 基本料金は、別表第2の料金表における基本料金

2 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、第21条第4項第2号及び第4号から第6号までの場合において料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30日とする。

3 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てるものとする。

従量料金

別表第2の料金表における基準単位料金に使用量を乗じて算定する。


別表第4(第21条第6項)
早収料金の日割計算(2)
早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第2を適用する場合における料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1か月換算使用量による。

区分

算定方法

備考

日割計算後基本料金

基本料金×(30-供給中止期間の日数)÷30により算定する。

1 基本料金は、別表第2の料金表における基本料金

2 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数とする。ただし、31日以上の場合は30日とする。

3 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てるものとする。

従量料金

別表第2の料金表における基準単位料金に使用量を乗じて算定する。


別表第5(第21条第7項)
標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額の算式

D=F×(C-A)÷C

備考
1 Dは、第21条第7項の規定により算定する金額とする。
2 Fは、第21条の規定により算定した従量料金とする。
3 Cは、第15条第1項第1号に規定する標準熱量とする。
4 Aは、法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値とする。
別表第6(第23条)

手数料を納付しなければならない者

手数料の額

第4条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者

20,000円

市長が別に定める登録期間の更新を受けようとする者

20,000円