○東金市ガス保安規程
平成7年12月21日企業管理規程第1号
東金市ガス保安規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 保安管理体制(第3条―第10条)
第3章 保安に関する教育(第11条―第13条)
第4章 保安の為の巡視、点検及び検査(第14条―第16条)
第5章 ガスホルダーの修理等(第17条)
第6章 ガス工作物の運転操作(第18条・第19条)
第6章の2 サイバーセキュリティの確保(第19条の2)
第7章 導管の工事方法(第20条―第25条)
第8章 導管(その附属設備を含む。)及び昇圧供給装置の工事現場の責任者の条件及び保安監督体制(第26条・第27条)
第9章 他工事に関する導管の維持及び運用(第28条―第42条)
第10章 災害その他非常の場合の措置(第43条―第53条)
第11章 その他保安に関し必要な事項(第54条・第55条)
第12章 保安記録(第56条・第57条)
第13章 雑則(第58条・第59条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この管理規程は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第24条第1項及び第64条第1項の規定に基づき、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての基本的事項を定めることにより、ガス工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。
2 この管理規程を実施するための細目的事項は、この管理規程に別段の定めがあるもののほか、必要に応じて市長が別に定める。
(適用範囲)
第2条 この管理規程は、本市のガス小売事業(供給区域外で特定ガス発生設備においてガスを発生させ供給するガス小売事業を除く。)及び一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の保安管理に適用する。なお、本市以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の保安管理を行うことについては、当該ガス工作物の所有者又は占有者の承諾がある場合に、この管理規程を適用する。
2 前項のうち本市以外の者が所有し、又は占有するガス工作物の予防保全のための工事等を行うことについては、当該ガス工作物の所有者又は占有者の申込みがある場合に、この管理規程を適用するものとする。
3 本市のガス工作物と本市以外の準用事業者等の設置するガス工作物との責任分界点は、これに関する特別の契約のある場合を除き、財産分界点と一致するものとする。
第2章 保安管理体制
(保安管理組織)
第3条 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する業務の保安を管理する者の組織は、次に定めるところによる。
(1) ガスホルダーを有する供給所及び導管を管理する事業所(以下「供給所等」という。)には、保安統括者を置く。この場合において、保安統括者は、当該供給所等の長をもって充てるものとする。
(2) 供給所等には、保安主任者を置く。この場合において、保安主任者は、ガス主任技術者免状を有する者をもって充てる。
(3) 供給所等には、必要に応じ、保安係員を置くことができる。この場合において、保安係員は、ガス工作物の工事、維持又は運用の保安に関する必要な知識と経験を有する者をもって充てる。
(組織の系統)
第4条 前条に定める保安組織の系統は、
別表第1に定めるところによる。
(保安統括者の職務等)
第5条 第3条に規定する保安管理組織における保安に関する職務は、次に定めるところによる。
(1) 保安統括者は、次に定める職務を行う。
ア 供給所等の全てのガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務を統括管理すること。
イ ガス主任技術者の意見を尊重し、これに基づく改善策の実施に努めること。
(2) 保安主任者は、保安統括者の指示により、次に掲げる職務を行うとともに、保安係員(保安係員を置かない供給所等にあっては、運転員、作業員又は導管工事現場の監督者)を指揮する。
ア ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための計画を作成すること。
イ 保安に関する管理規程の制定及び改廃について立案すること。
ウ 事故内容の審査に参画すること。
エ 法令に基づいて所管官庁に提出する報告書のうち、ガス工作物の工事、維持又は運用の保安に関するものについての審査に参画すること。
オ 第11条に定める教育及び訓練計画のうち、当該供給所等に係る計画を作成し、必要な場合は実施すること。
カ 第56条の規定による記録を確認すること。
(3) 保安係員は、保安主任者の指示により、運転員、作業員又は導管の工事現場の監督者を指揮し、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安の確保に努めなければならない。
(ガス主任技術者の選任)
第6条 市長は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に当たらせるため、法第25条及び第65条に定めるところにより、ガス主任技術者を選任するものとする。
2 ガス主任技術者には、原則として保安統括者又は保安主任者に選ばれた者をもって充てるものとする。
(ガス主任技術者の職務等)
第7条 ガス主任技術者は、法令及びこの管理規程を遵守して、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を誠実に行うことを任務とし、次に掲げる職務を遂行するものとする。
(1) 保安統括者以外の者がガス主任技術者である場合において、ガス工作物の工事、維持及び運用に関し、保安上必要なときには、保安統括者に対し具体的な措置等につき意見具申及び助言を行うこと。
(2) ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画を審査すること。
(3) この管理規程の改正又は保安に関する諸規程の制定及び改廃に際して必要な場合には意見を述べること。
(4) 事故内容を審査すること。
(5) 法令に基づいて所管官庁に提出する報告書のうち、ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものを審査すること。
(6) 法令に基づく使用前自主検査及び定期自主検査を統括すること。
(7) 原則として、所管官庁が法令の規定に基づいて行う検査に立ち会うこと。
(8) ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する教育の計画を審査すること。
(9) この管理規程の実施状況の把握に努めること。
2 ガス主任技術者は、職務遂行上必要な場合には、保安関係の資料の提出を求めることができる。
(ガス主任技術者不在時の措置)
第8条 保安統括者は、ガス主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代行者は、ガス主任技術者の不在時には、ガス主任技術者に指示された職務を誠実に遂行するものとする。
(ガス主任技術者の解任)
第9条 市長は、ガス主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任しなければならない。
(1) 異動による転出をしたとき。
(2) 解職されたとき。
(3) 長期にわたる出張、病気による欠勤等の理由により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。
(4) 法、法令に基づく命令若しくはこの規程に定めるところに違反し、又はその職務を行わせることが保安の確保上不適当と認められるとき。
(導管埋設図の整備等)
第10条 導管については、その埋設位置、深さ、圧力等に関する図面を常時整備するものとし、関係事業所等に備え付け、導管の保安の確保のためその十分な活用を図るものとする。
第3章 保安に関する教育
(保安に関する教育及び訓練の実施)
第11条 保安主任者は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の徹底を図るため、関係者に対し、日常の業務を通じて保安に関する教育及び訓練を行うほか、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施するものとする。ただし、ガスの漏えい、導管事故等の処理に携わる職員に関するものについては、本条のほか次条に、第28条に定める他工事又は第34条に定める大規模他工事の現場に携わる巡回員、立会員等に関するものについては本条のほか第32条又は第40条に定めるところによるものとする。
2 保安に関する教育及び訓練の内容は、原則として次に掲げるものとし、対象者に応じて必要なものを実施する。
(1) ガス工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の習得向上に関する事項
(2) ガス工作物の工事、維持及び運用の業務に従事する者としての基本的心構え等保安意識の徹底強化に関する事項
(3) 事故時及び非常災害時の措置に関する事項
(4) 消防法令等火災予防に関する事項
(5) その他保安に関し必要な事項
(ガスの漏えい及び導管事故等の処理に携わる職員に対する保安教育の実施)
第12条 保安主任者は、ガスの漏えい及び導管事故等の処理に携わる職員に対し、毎年作成する計画により保安教育を実施するものとする。
2 前項の保安教育の内容は、原則として次に掲げる事項とする。
(1) ガスの漏えい及び導管事故等に対する措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項
(2) ガスの漏えい及び導管事故等の処理の業務に従事する者としての基本的心構え等保安意識の徹底強化に関する事項
(3) ガスの漏えい及びガス事故処理等要領に関する事項
(4) ガスの漏えい及び爆発事故の防止対策に関する消防機関との申合せに関する事項
(特定地下室等における訓練の実施)
第13条 市長は、特定地下室等におけるガスによる事故を想定し、特定地下室等の管理者、消防機関、警察機関等の協力を得て、年1か所以上防災訓練を実施するものとする。
第4章 保安の為の巡視、点検及び検査
(工事のための巡視、点検及び検査の基準)
第14条 市長は、ガス工作物の工事に当たっては、工事の保安に関して十分な計画をたてるとともに、適宜、巡視、点検を行うものとする。
2 市長は、工事中及び工事完了時において、当該工作物が、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成12年通商産業省令第111号。以下「技術基準」という。)に適合しているか否かについて検査を行う。なお、小延長、ガスメーター取替え等の軽微な工事の検査については、工事の完了時のみ行うものとする。
3 前項の検査は、原則として次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該工事に係る保安措置
(2) 主要材料及び構造
(3) 溶接検査
(4) 耐圧試験
(5) 気密試験
4 第2項のうちガス工作物(導管(その附属設備を含む。)と昇圧供給装置を除く。)の検査は、原則として次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 当該工事に係る他のガス工作物の保安措置
(2) 基礎工事の実施状況
(3) 計測装置
(4) 保安装置等
5 第2項のうち
別表第2に定めるガス工作物の工事については、法第33条及び第69条の規定に従い使用前に自主検査を行い、その結果が工事計画に従って行われているものであること及び技術基準に適合するものであることについて、登録ガス工作物検査機関による検査を受けるものとする。
(維持のための巡視、点検及び検査の基準)
第15条 市長は、ガス工作物(第9章に定める他工事に関するものを除く。)を技術基準に適合するよう維持するため、巡視、点検及び検査(法令で定める定期自主検査を含む。)を行うものとする。
2 巡視、点検及び検査の頻度並びに内容は、
別表第3に定めるところによるものとする。
3 前項によるほか、必要に応じ、随時、巡視、点検及び検査を行うものとする。
(技術基準に適合しない場合の処置)
第16条 市長は、ガス工作物の巡視、点検及び検査を実施した結果、技術基準に適合しない事項を発見した場合には、臨機に保安確保のための応急措置を講ずるとともに、速やかに技術基準に適合するよう改善するものとする。
第5章 ガスホルダーの修理等
(修理等)
第17条 ガスホルダーの修理等は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行うものとする。
(1) 修理等を行うときは、必要に応じ、あらかじめ修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め修理等は当該作業計画に従って行うこと。
(2) 修理等を行うときは、必要に応じ、あらかじめその内部のガスを不活性ガス(ただし、空気を除く。)又は液体で置換する等の危険を防止する措置を講ずること。
(3) 修理等のため作業員がガスホルダー内に入るときは、前号の規定による置換用ガス又は液体が空気で再置換されていること。
(4) ガスホルダーを開放して修理等を行うときは、当該工作物のうち開放する部分に他の部分からガスが流入することがないよう当該開放部分の前後のバルブを閉止し、かつ、遮断板を施す等の措置を講ずること。
(5) 前号の規定により閉止されたバルブ(操作ボタン等により開閉する場合には、当該操作ボタン等)又は遮断板には、操作してはならない旨の表示又は施錠をする等の措置を講ずること。
(6) 修理等が完了したときは、当該ガスホルダーが正常に作動することを確認した後でなければガスの供給等に使用しないこと。
第6章 ガス工作物の運転操作
(運転操作の基本事項)
第18条 ガス工作物の運転操作は、機器の性能及び取扱方法を熟知し、十分保安を確保した上で行うものとする。
2 ガス工作物の運転操作を行う者は、原則として当該担当者と緊密な連絡をとり、あらかじめ定められた方法、手順等に基づいてこれらを行うものとする。
3 供給所等において、相互に関連のある運転操作を行う必要のある場合は、当該担当者と緊密な連絡をとりこれを行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(運転操作方法の細目)
第19条 ガス工作物の運転操作の方法は、市長が別に定める運転操作要領に定めるものとする。
2 運転操作要領は、次に掲げるガス工作物について定める。
(1) ガスホルダー
(2) 整圧器
(3) ガス遮断装置(昇圧、減圧等供給操作に係るものに限る。)
(4) 前各号の設備に係る運転操作を必要とする附属設備
3 運転操作要領は、原則として次に掲げる事項について定める。
(1) 起動及び停止の操作の方法に関する事項
(2) 緊急停止の操作の方法に関する事項
(3) 警報装置から警報が発せられた場合の措置に関する事項
(4) ガスの置換の操作の方法に関する事項
(5) その他運転操作に関して特に重要と思われる事項
第6章の2 サイバーセキュリティの確保
(サイバーセキュリティの確保)
第19条の2 サイバーセキュリティの確保に係る次の事項は、別に定める要領に従って行う。
(1) サイバーセキュリティ対策の推進体制に関する事項
(2) 設備・運用のセキュリティ対策に関する事項
(3) セキュリティ事故発生時の対応に関する事項
第7章 導管の工事方法
(ガスの遮断)
第20条 市長は、導管の工事を行うためにガスを遮断する場合は、次に定めるところによる。
(1) ガスを遮断する場合には、次に掲げる事項について関係先と協議の上実施する。
ア ガスの供給を一時制限し、又は中止する必要が生じた場合は、需要家に一時制限し、又は中止する日時及びガスの供給を再開する日時を通知すること。
イ 中止したガスの供給を再開する場合は、あらかじめ当該需要家のメーターガス栓その他ガス栓が閉止されていることを確認するとともに、必要に応じて、点火試験を行うこと。
ウ 仮連絡等を行う場合は、ガスの供給の圧力を維持すること。
エ 図面等により当該導管を確認すること。
(2) 低圧管の遮断は、ガスの圧力及び管径を考慮して行い、越しガスの有無を調べ、必要に応じ越しガスを放出する措置を講ずる。
(3) 中圧管の遮断は、整圧器、バルブ等を用い圧力を下げ、低圧管に準じて行う。ただし、活管遮断工法等を用いる場合は、この限りでない。
(4) 遮断作業は迅速に行い、放出ガスを最小限にとどめる。
(穿孔)
第21条 市長は、導管を穿孔する場合には、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 図面等により当該導管を確認すること。
(2) 穿孔は原則として異形管をさけ、管接合部又は穿孔部から適当な間隔をとること。
(3) 穿孔作業は、必要に応じて、ホースマスク等を着用して行うこと。
(4) 穿孔機を取り外す場合は、放出ガスを最小限にとどめること。
(導管等の撤去)
第22条 市長は、導管の撤去の工事を行う場合には、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 管を切断又は分離する場合は、火気の使用を避けること。やむを得ず火気を使用する場合は、管内のガスパージを十分に行うこと。
(2) 残置管にする場合は、ガスパージ等の必要な措置を講ずること。
2 水取り器の立管を撤去する場合は、水取り器の立管下部から撤去すること。やむを得ず立管の一部を残す場合は、必要な防護の措置を講ずること。
(導管の接合方法)
第23条 導管の接合方法は、圧力及び材料に応じてガス工作物の技術基準の解釈例に示された方法又はそれと同等以上の性能を有する方法(以下「解釈例等」という。)によるものとする。
(耐圧試験及び気密試験)
第24条 耐圧試験及び気密試験は、市長が別に定める基準又は解釈例等に基づき実施するものとする。
(ガスヘの置換)
第25条 市長は、ガスヘの置換をする場合には、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 不活性ガス(空気を含む。)から供給ガスに置換する場合は、不活性ガス(空気を含む。)が放出される周囲の状況等に注意し、必要に応じて、立て管を立てて行うこと。
(2) 供給ガスの開通は、ガスへの置換を確認した後に行うこと。
第8章 導管(その附属設備を含む。)及び昇圧供給装置の工事現場の責任者の条件及び保安監督体制
(導管の工事現場の監督者及び責任者)
第26条 市長は、導管(その附属設備を含む。)及び昇圧供給装置に関する工事の実施に当たっては、監督者を定めるとともに、現場ごとに工事現場の責任者を置くものとする。ただし、導管埋設位置の確認、電気防食用ターミナル工事等の軽微な工事現場の責任者を置かないことができる。
2 監督者は、第14条第3項に掲げる事項について、工事中及び工事完了時において、当該ガス工作物が技術基準に適合しているか否かについて確認するとともに、責任者に当該工事について必要な指示を行うものとする。なお、小延長、ガスメーター取替え等の軽微な工事の監督者の確認については、工事の完了時のみ適用するものとする。
3 責任者は、前章に定める方法に従って工事を実施し、監督者の指示に従うものとする。
4 第1項に定める監督者及び工事現場の責任者は、
別表第4に定める経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者とする。
(安全作業)
第27条 導管(その附属設備を含む。)及び昇圧供給装置の工事を行う者は、次に定めるところにより施工するものとする。
(1) 必要に応じて安全作業用具及び救護用具類を使用すること。
(2) 工事中は、火気に注意すること。
(3) マンホール等の酸欠のおそれのある場所で作業する場合には、酸欠防止の措置を講ずること。
第9章 他工事に関する導管の維持及び運用
(他工事)
第28条 導管の周囲において本市以外の者が行うガス工作物以外のものの工事(以下「他工事」という。)は、次条から第33条までに定めるものとする。
(協定の締結)
第29条 市長は、ガス供給施設の保安の確保と供給の安定を図るために、あらかじめ他工事企業者とガス供給施設の保安確保及び機能保持のために必要な措置に関する協定を締結するものとする。
(他工事の把握)
第30条 市長は、他工事の把握について、道路管理者主催の道路調整会議、前条の協定等に基づく他工事企業者からの工事の施工に伴う照会文書等によるほか、日常の業務を通じて把握に努めるものとする。
2 市長は、前項により他工事の施工を把握した場合には、導管の維持及び運用に影響があると判断される他工事について、当該他工事企業者と導管防護の方法等について協議し、保安措置を講ずるものとする。
(協議、巡回及び立会いの方法)
第31条 他工事に係る次に掲げる協議、巡回及び立会いの具体的な業務及び記録の方法については、市長が別に定める。
(1) 前条第2項の協議
(2) 他工事により影響があると判断されるガス供給施設に対する巡回
(3) 試掘調査、くい打ち、防護工事、埋め戻し等の他工事の工程において、協議の結果必要とされる立会い
(他工事に係る教育の計画及び実施)
第32条 保安主任者は、他工事管理業務に携わる巡回員及び立会員に対し、次に掲げる項目に関する計画及び教育を毎年作成し、及び実施するものとする。
(1) 保安規程に定める他工事に関する事項
(2) 巡回及び立会いの具体的な業務及び記録の方法に関する事項
(3) ガスの漏えい及び導管事故等の処理に関する事項
(緊急時における警察署及び消防署への連絡)
第33条 市長は、他工事の現場から事故の通報を受けた際及びガスの漏えいを発見し、それに対して緊急に措置する必要がある場合には、その規模及び状況並びに協力を必要とするか否かを可及的速やかに所轄の警察署及び消防署に連絡するものとする。
(大規模他工事)
第34条 次に掲げる大規模他工事を本市以外の者が施工する場合(以下「大規模他工事」という。)には、前条によるほか、次条から第42条までに定めるものとする。
(1) 地下鉄工事
(2) 地下街建設工事
(3) その他上下水道、地域暖冷房工事等で、第1号又は前号に準ずる大規模掘削工事
(大規模他工事業務の分担)
第35条 大規模他工事に伴うガス供給施設の保安に関する業務の分担は、
別表第5のとおりとする。
(大規模他工事の協定の締結)
第36条 市長は、ガス供給施設の保安の確保と供給の安定を図るために、あらかじめ大規模他工事企業者とガス供給施設の保安確保及び機能保持のために必要な措置に関する協定を締結するものとする。
(大規模他工事の把握)
第37条 市長は、大規模他工事の把握について、道路管理者主催の道路調整会議及び前条の協定等に基づく他工事企業者からの道路掘削工事の施工についての照会文書等によって把握するものとする。
2 市長は、前項によって大規模他工事の施工計画の情報を得た場合は、当該他工事企業者との間で協議するものとする。
(大規模他工事に係るガス供給施設の保安措置)
第38条 市長は、大規模他工事により影響を受ける施設については、他工事企業者との協議に基づいて次に掲げる事項について、必要な措置を講ずるものとする。
(1) ガス供給施設については、原則として他工事の影響外へ移設すること。
(2) ガス供給施設の使用一時停止又は大規模他工事の影響の少ない場所への移設若しくは仮配管を行うこと。
(3) 大規模他工事の影響を受けるガス供給施設は、防護工事その他の措置を講ずるとともに、必要に応じ、管種・接合方法を変更すること。
(4) 掘削溝内に露出したガス導管の防護工事その他の措置については、技術基準によること。
(大規模他工事に係る協議、巡回及び立会いの方法)
第39条 大規模他工事に係る協議、巡回及び立会いの具体的な業務及び記録の方法については、市長が別に定める。
(1) 第37条第2項の協議
(2) 大規模他工事の影響範囲にあるガス供給施設に対する巡回
(3) 試堀調査、くい打ち、防護工事、埋め戻し等の大規模他工事の工程において、協議の結果必要とされる立会い
(大規模他工事に係る教育及び訓練の計画・実施)
第40条 保安主任者は、大規模他工事の現場に携わる巡回員、立会員等に対して、次に掲げる項目に関する計画及び教育を毎年作成し、及び実施するものとする。
(1) 保安規程に定める大規模他工事に関連する事項
(2) 大規模他工事協定に関する事項
(3) 大規模他工事協議巡回立会いに関する事項
(4) ガスの漏えい及び導管事故等処理に関する事項
2 市長は、大規模他工事における事故を想定し、年1回以上訓練を実施するものとする。
(大規模他工事に係る協定の未締結企業者との協議)
第41条 市長は、ガス供給施設の保安確保に関する協定を締結していない企業者がガス供給施設への影響範囲内で大規模他工事を施工する場合には、ガス供給施設の保安確保及び機能保持のために必要な措置に関する協議を行うものとする。
(大規模他工事に係るこの規程の実施のための協力要請)
第42条 市長は、この管理規程の適切な実施を図るため、大規模他工事企業者に対して積極的に協力の要請を行うものとする。
第10章 災害その他非常の場合の措置
(災害その他非常の場合の措置)
第43条 災害その他非常の場合の措置については、次条から第53条までに定めるところによるものとする。
(災害防止のための体制の確立)
第44条 市長は、台風、洪水、高潮、地震、火災その他による広範囲にわたるガス工作物の被害及びガスによる二次災害の防止、軽減及び早期復旧を図るため、緊急措置及び復旧活動のための組織、人員、器材及び図面等の整備を図るとともに、迅速な対応をなしうる体制を確立しなければならない。
2 市長は、災害の発生が予想され又は発生した場合には、必要に応じ対策本部を設置するものとする。なお、地震が発生し、気象庁の発表した震度階が5弱以上の場合は、対策本部を設置するとともに、災害の程度に応じて速やかに必要な体制をとるものとし、動員の基準、方法、組織及び分担業務については、市長が別に定める。
3 市長は、事業所内にあらかじめ対策本部となるべき場所を定めるものとし、その場所を職員及び関連の工事人に周知徹底するとともに、災害時優先電話、通信機器、被害状況連絡票や需要家名簿等所要の設備、資料を設置するものとする。
(関連工事会社等との協力体制)
第45条 市長は、前条に定める事項については、あらかじめ関連の工事会社等に周知するとともに、災害防止のための人員や資機材の提供に関する協力体制を確立しておくものとする。
(防災関連機関との情報連絡)
第46条 市長は、災害の発生が予想され又は発生した場合に、消防、警察、地方自治体等各防災関係機関との相互の情報連絡が円滑に行えるよう、あらかじめ情報連絡の方法を確認しておくものとする。
(広報活動)
第47条 市長は、災害発生時の広報活動が円滑に行えるよう事前に準備しておくとともに、発生時は、その直後、ガス供給停止時、復旧作業中及び復旧完了時の各時点において、その状況に応じた広報活動を行うものとする。
2 市長は、災害発生後、ガス供給を継続する地区の需要家に対しては、必要に応じて保安確保のための広報活動を行うものとする。
(非常災害時の措置に係る教育及び訓練)
第48条 市長は、災害時の動員により、応急処理あるいはガスの漏えい通報の受付に携わる職員について、第51条に規定するガスの漏えい及び導管事故等に対する措置を中心とした教育を実施するものとする。
2 第11条第2項第3号に規定する非常災害時の措置に関する教育の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 緊急措置のための態勢に関する事項
(2) 動員基準、動員方法に関する事項
(3) 職員の果たすべき役割に関する事項
(4) 供給停止判断の基準に関する事項
(5) その他災害時の措置に関し必要な事項
3 第11条第2項第3号に規定する非常災害時の措置に関する訓練の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 非常態勢の確立に関する事項
(2) 関連工事人との連携に関する事項
(3) ガス工作物の巡視、点検に関する事項
(4) 供給停止の方法に関する事項
(5) 防災に関する設備、資材等の確保、点検に関する事項
(6) 需要家等に対する広報活動に関する事項
(7) その他災害時の措置に関し必要な事項
(地震時の供給停止判断)
第49条 市長は、地震が発生した場合において、次に掲げるような大きな災害が確認されたブロックにおいては、直ちにガスの供給を停止(第1次緊急停止)するものとする。
(1) 地震計のSI値が60カイン以上を記録した場合
(2) 供給所ガスホルダーの送出量の大変動、主要整圧器等の圧力の大変動により供給継続が困難な場合
2 市長は、地震が発生した場合において、地震計のSI値が30カイン以上60カイン未満程度を記録したブロックにおいて、緊急巡回点検やガスの漏えい通報の受付状況などから経時的に得られる被害状況により、次に掲げるとき等二次災害の発生が予想されるときは、速やかにガスの供給を停止(第2次緊急停止)するものとする。
(1) 道路及び建物の被害状況や主な導管の被害状況から、ガス工作物の被害が甚大であることが容易に推測できるとき。
(2) ガスの漏えい通報等により発見されたガス工作物の被害状況が緊急時対応能力を超えるおそれのあるとき。
(非常事態における応援要請)
第50条 市長は、非常事態により広範囲にわたり供給停止が発生した場合は、一般社団法人日本ガス協会(以下「ガス協会」という。)で定める非常事態における応援要綱に基づき、応援要請するものとする。
(ガスの漏えい及び導管事故等に対する措置)
第51条 市長は、ガスの漏えい及び導管事故等の未然防止及びその拡大防止を図るため、需要家等からのガスの漏えい等の通報に対する受付及び連絡を迅速に、かつ、確実に行うものとする。
2 市長は、ガスの漏えい及び導管事故等が発生し、又は発生するおそれがある場合には、通報の内容に応じて一般出動、緊急出動又は特別出動により現場に出動し、状況に応じた適切な処理を迅速に講ずるものとする。
3 ガスの漏えい及び導管事故等の通報に対する受付及び連絡並びにガスの漏えい及び導管事故等の処理体制及び処理の方法の詳細は、市長が別に定める。
(事故発生時の体制)
第52条 事故発生時には、事故拡大の防止及び復旧のため、保安統括者があらかじめ定める事故の程度に応じた体制(ガスの漏えい及び導管事故等に係る場合には前条の定めによる。)に従い、速やかに措置を講ずるものとする。
(器材等の整備)
第53条 市長は、災害及び事故の発生時の被害を最小限にするための応急措置に必要な器材及び早期復旧を図るために必要な器材の整備を図るものとする。
2 市長は、復旧が長期化した場合に備えて、需要家の生活支援のための代替熱源等の確保の手段について、あらかじめ調査しておくものとする。
第11章 その他保安に関し必要な事項
(導管の改修)
第54条 市長は、導管の改修は、その対象の優先順位付け等の計画に基づき実施する。なお、本市以外の者が所有し、又は占有する導管については、所有者又は占有者の理解に基づき、その申込みによって行うものとする。
(導管を接続しているガス事業者との連絡体制)
第55条 市長は、災害が発生し、又はその発生が予想される場合は、導管を接続しているガス事業者との情報連絡が相互に円滑に行えるよう、あらかじめ連絡体制について取決めを行うとともに、情報連絡の方法を確認しておくものとする。
第12章 保安記録
(記録)
第56条 市長は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関し、次に掲げる事項について記録するものとする。
(1) 第14条第5項に係る法令で定める事項
(2) 第14条のうち前号の事項以外の導管(その附属設備を含む。)と昇圧供給装置を除くガス工作物に係る工事の巡視、点検及び検査に係る事項
(3) 第15条のうち法令で定める定期自主検査に係る事項
(4) 第15条のうち前号の事項以外の維持のための巡視、点検及び検査に係る事項
(5) 第16条に係る処置に係る事項
(6) 事故の記録
(記録の保存期間)
第57条 前条に規定する記録の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 前条第1号及び第3号に掲げる記録 5年
(2) 前条第2号及び第4号に掲げる記録 1年(ただし、検査の記録にあっては次回の記録更新時まで)
(3) 前条第5号に掲げる記録 3年
(4) 前条第6号に掲げる記録 10年
第13章 雑則
(この管理規程の改正)
第58条 この管理規程を改正しようとする場合は、ガス主任技術者の意見を聴かなければならない。
(この管理規程に違反した者に対する措置)
附 則
この管理規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日企管規程第4号)
この管理規程は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日企管規程第8号)
この管理規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日企管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月1日企管規程第2号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条)
別表第2(第14条)
使用前検査対象の工事
工事の種類 | 使用前検査対象 |
供給所の設置工事 | 設置(下記「供給所の変更の工事」に該当する設置の工事に限る。) |
供給所の変更の工事 | ガスホルダー | 1 設置 2 改造であって、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 最高使用圧力の変更を伴うものであって、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。) (5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの 3 取替え |
別表第3(第15条)
維持のための巡視、点検及び検査の頻度並びに内容
設備名 | 最高使用圧力の区分 | 巡視、点検及び検査の頻度 | 巡視、点検及び検査の内容 |
区分 | 頻度 |
ガスホルダー | 中圧 | 巡・点 | 7日に2回以上 | (巡視及び点検) |
検 | 25か月に1回以上 | 1 外観による変形、破損等の有無 |
附帯設備(冷凍設備及び液化ガスを通ずるものを除く。) | 中圧 | 巡・点 | 7日に2回以上 |
検 | 25か月に1回以上 | 2 臭気又はガス探知機による漏えいの有無 |
低圧 | 巡・点 | 7日に1回以上 |
検 | 必要の都度 | 3 計測器等による温度及び圧力の確認並びに当該工作物の最高使用温度及び最高使用圧力との対比 |
4 自動制御装置の運転状況の確認 |
5 回転機器類の定格出力との対比 |
6 目視、液面計等による液面の確認 |
(検査) |
1 外観検査(必要に応じ、カラーチェック、磁粉探傷、超音波探傷等) |
2 安全弁の損傷の有無(必要に応じ、その機能の確認) |
3 自動保安機構の作動性(必要に応じ、警報装置及び計測装置の校正) |
4 回転機器類の振動 |
5 ガスホルダーのタンクの基礎レベルの確認 |
移動ガス発生設備 | 全て | 巡・点 | 3日に1回以上。ただし、大容量以外の一の使用者の場合、ボンベ交換時までに1回以上 | (巡視及び点検) |
1 外観のよる変形、破損等の有無 |
検 | 37か月に1回以上 | 2 臭気又はガス検知器による漏えいの有無 |
3 残存量の確認 |
4 供給圧力の確認(一の使用者以外の場合) |
(検査) |
1 安全弁、緊急停止装置の作動の確認 |
導管 | 中圧及び低圧 | 検 | 技術基準第51条による | (検査) |
1 技術基準第51条及び解釈例等による。 |
特定地下街及び特定地下室等 | 検 |
2 整圧器にあっては、法令で定める定期自主検査においては定期自主検査要領による。 |
整圧器(入口に不純物を除去する装置がある整圧器であって、一の使用者にガスを供給するためのもの並びに整圧器及び不純物除去装置の異常時に供給安定性が確保できるもの(注1)を除く。) 不純物を除去する装置(一の使用者にガスを供給するための整圧器の入口にあるもの並びに整圧器及び不純物除去装置の異常時に供給安定性が確保できる整圧器の入口にあるもの(注1)を除く。) | ― | 巡・点 | 1か月に1回以上 |
検 | 入口に不純物を除去する装置がない整圧器の場合、14か月に1回以上 最高使用圧力が0.3メガパスカル未満で、整圧器の入口の内径が60ミリメートル以下のもの及び不純物を除去する装置であって、道路に平行して埋設されている導管からガスの使用者が所有し、又は占有する建物に引き込むための導管上に設置された整圧器及び不純物除去装置の場合、124か月に1回以上(注2) その他の整圧器及び不純物を除去する装置の場合、76か月に1回以上(注2) |
注
1 整圧器及び不純物除去装置の異常時にも供給の継続が可能で、かつ、2次側の圧力上昇を防止できる装置が設置されているもの
2 整圧器の長期性能が確認されたものについては、点検の頻度をその長期性能を満足させる範囲内に置き換えることができる。
別表第4(第26条)
工事現場の監督者及び責任者の実務経験期間
施工する工事の区分 | 経験期間 |
本支管及び供給管工事 | 1年以上 |
内管工事 | 6か月以上 |
小延長、ガスメーター取替え等の軽微な内管工事 | 3か月以上 |
別表第5(第35条)
大規模他工事業務の分担
業務の分担 | 業務の内容 | 担当部署 |
(1)他工事に関する保安管理の基本方針の策定 | 立案 | 工務係 |
協議(審査) |
決定の事務 |
(2)他工事企業者との間の一般協定の締結 | 立案 |
協議(審査) |
折衝 |
決定の事務 |
(3)他工事の計画の情報及び資料の把握 | 道路調整会議 |
他工事施工照会文書受付 |
(4)他工事の実施に伴う他工事企業者との協議 | 情報入手時の事務打合せ |
他工事影響部のガス供給施設の処置(移設・切回しその他)の協議の折衝 |
上欄の決定 |
ガス供給施設の防護方法 |
立会いの時期 |
(5)他工事に伴うガス供給施設の移設、切回し、バルブ設置、継手補強等の工事 | 計画の立案 |
設計 |
予算 |
工事の実施 |
立会い依頼書の受付 |
(6)他工事の立会い及び他工事環境の巡回 | 立会員の決定 |
工事段階ごとの立会員の範囲 |
この規程の範囲内で具体的な巡回日及び巡回員の決定 |
巡回員の範囲 |
(7)他工事の追跡 | 実施計画書の管理 |
進捗状況の把握 |
(8)ガス漏れ通報処置 | 通報の受付(内部連絡先) |
出動の指示 |
消防及び警察への連絡 |
出動体制次数の変更決定(応援の指示) |
(9)保安教育及び訓練 | 計画の立案 |
教育の実施 |
訓練の実施 |