種目 | 対象経費 | 補助期間 |
農業経営基盤強化資金利子補給事業 | 農業者が自らの農業経営の改善を図るため借り入れた農業経営基盤強化資金の借入金残高(延滞額を除く。)に応じて負担する借入金利 | 当該資金の借入れの日から25年以内 |
資金の借入の日 | 補助率 |
平成8年3月31日以前 | 年利0.5パーセントの金利負担に相当する率 |
平成8年4月1日以降平成10年6月15日以前 | 年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成10年6月16日以降平成10年8月20日以前 | 年利0.57パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成10年8月21日以降平成10年9月17日以前 | 年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成10年9月18日以降平成10年10月21日以前 | 年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.3パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成10年10月22日以降平成10年12月21日以前 | 年利0.8パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利0.9パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成10年12月22日以降平成11年2月2日以前 | 年利0.73パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.03パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年2月3日以降平成11年5月24日以前 | 年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年5月25日以降平成11年6月15日以前 | 年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.3パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年6月16日以降平成11年7月25日以前 | 年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.23パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年7月26日以降平成11年10月19日以前 | 年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年10月20日以降平成11年11月17日以前 | 年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成11年11月18日以降平成12年2月20日以前 | 年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成12年2月21日以降平成12年3月15日以前 | 年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成12年3月16日以降平成12年6月18日以前 | 年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成12年6月19日以降平成12年9月13日以前 | 年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成12年9月14日以降平成13年1月31日以前 | 年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年2月1日以降平成13年2月25日以前 | 年利0.57パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.37パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年2月26日以降平成13年3月18日以前 | 年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.3パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年3月19日以降平成13年3月31日以前 | 年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.23パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年4月1日 | 年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利0.73パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年4月2日以降平成13年4月30日以前 | 年利0.73パーセントの金利負担に相当する率 |
平成13年5月1日以降平成13年5月8日以前 | 年利0.37パーセントの金利負担に相当する率 |
平成13年5月9日以降平成13年5月31日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年6月1日以降平成13年7月2日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
平成13年7月3日以降平成13年8月2日以前 | 年利0.35パーセントの金利負担に相当する率 |
平成13年8月3日以降平成13年9月2日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年9月3日以降平成13年10月2日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年10月3日以降平成13年11月1日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年11月2日以降平成13年12月3日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成13年12月4日以降平成14年1月3日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成14年1月4日以降平成14年2月7日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成14年2月8日以降平成14年4月1日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成14年4月2日以降平成14年5月7日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成14年5月8日以降平成14年6月2日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成14年6月3日以降平成14年7月4日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成14年7月5日以降平成14年10月31日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
平成14年11月1日以降平成15年2月19日以前 | 年利0.37パーセントの金利負担に相当する率 |
平成15年2月20日以降平成15年3月18日以前 | 年利0.40パーセントの金利負担に相当する率 |
平成15年3月19日以降平成15年5月22日以前 | 年利0.42パーセントの金利負担に相当する率 |
平成15年5月23日以降平成15年7月17日以前 | 年利0.47パーセントの金利負担に相当する率 |
平成15年7月18日以降平成15年8月19日以前 | 年利0.37パーセントの金利負担に相当する率 |
平成15年8月20日以降平成15年9月18日以前 | 年利0.40パーセントの金利負担に相当する率 |
平成15年9月19日以降平成15年10月20日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成15年10月21日以降平成15年11月20日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
平成15年11月21日以降平成15年12月17日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成15年12月18日以降平成16年1月25日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成16年1月26日以降平成16年2月18日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
平成16年2月19日以降平成16年3月17日以前 | 年利0.35パーセントの金利負担に相当する率 |
平成16年3月18日以降平成16年4月20日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成16年4月21日以降平成16年5月25日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成16年5月26日以降平成16年7月21日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成16年7月22日以降平成16年8月17日以前 | 年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.40パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成16年8月18日以降平成16年9月20日以前 | 年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.40パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成16年9月21日以降平成16年10月20日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成16年10月21日以降平成16年11月17日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成16年11月18日以降平成16年12月19日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成16年12月20日以降平成17年2月20日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成17年2月21日以降平成17年3月17日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
平成17年3月18日以降平成17年4月19日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成17年4月20日以降平成17年5月24日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成17年5月25日以降平成17年8月17日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
平成17年8月18日以降平成17年9月19日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成17年9月20日以降平成17年10月19日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率 |
平成17年10月20日以降平成17年11月17日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成17年11月18日以降平成17年12月18日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成17年12月19日以降平成18年1月25日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年1月26日以降平成18年2月19日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年2月20日以降平成18年3月19日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年3月20日以降平成18年4月18日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年4月19日以降平成18年5月23日以前 | 年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.40パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年5月24日以降平成18年6月18日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が6年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が6年を超え7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.72パーセント、償還期限が12年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日か5年間に限り年利0.77パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年6月19日以降平成18年7月19日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.72パーセント、償還期限が14年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.77パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年7月20日以降平成18年8月17日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.77パーセント、償還期限が12年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.82パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年8月18日以降平成18年9月20日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.72パーセント、償還期限が14年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.77パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年9月21日以降平成18年10月18日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年10月19日以降平成18年11月21日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年11月22日以降平成18年12月19日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が9年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成18年12月20日以降平成19年1月24日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年1月25日以降平成19年2月19日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が9年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年2月20日以降平成19年3月18日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が13年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年3月19日以降平成19年3月31日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年4月1日以降平成19年4月17日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年4月18日以降平成19年5月22日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年5月23日以降平成19年6月19日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年6月20日以降平成19年7月18日以前 | 年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.40パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が12年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年7月19日以降平成19年8月19日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.47パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が9年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.72パーセント、償還期限が13年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.77パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年8月20日以降平成19年9月19日以前 | 年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年9月20日以降平成19年10月17日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が9年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年10月18日以降平成19年11月18日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年11月19日以降平成19年12月18日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成19年12月19日以降平成20年1月24日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年1月25日以降平成20年2月20日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年2月21日以降平成20年3月18日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年3月19日以降平成20年4月17日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年4月18日以降平成20年5月22日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年5月23日以降平成20年6月17日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が15年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年6月18日以降平成20年7月17日以前 | 年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.40パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年7月18日以降平成20年8月19日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.47パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年8月20日以降平成20年9月18日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年9月19日以降平成20年10月20日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年10月21日以降平成20年11月19日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年11月20日以降平成20年12月17日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成20年12月18日以降平成21年1月25日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年1月26日以降平成21年2月18日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年2月19日以降平成21年3月17日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年3月18日以降平成21年4月19日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年4月20日以降平成21年5月26日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年5月27日以降平成21年6月17日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年6月18日以降平成21年7月20日以前 | 年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年7月21日以降平成21年8月18日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年8月19日以降平成21年9月17日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年9月18日以降平成21年10月21日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年10月22日以降平成21年11月19日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年11月20日以降平成21年12月17日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成21年12月18日以降平成22年1月21日以前 | 年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年1月22日以降平成22年3月17日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年3月18日以降平成22年3月31日以前 | 年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が17年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年4月1以降平成22年4月22日以前 | 適用なし |
平成22年4月23日以降平成22年5月25日以前 | (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.33パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.34パーセントの金利負担に相当する率とする。 (2) (1)以外の農業経営基盤強化資金 償還期限が14年を超え16年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.20パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年5月26日以降平成22年6月17日以前 | (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。 (2) (1)以外の農業経営基盤強化資金 償還期限が16年を超え17年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年6月18日以降平成22年7月21日以前 | (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.14パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。 (2) (1)以外の農業経営基盤強化資金 償還期限が16年を超え18年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年7月22日以降平成22年8月17日以前 | (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.12パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.28パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年8月18日以降平成22年9月20日以前 | (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年9月21日以降平成22年10月24日以前 | (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.28パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年10月25日以降平成22年11月17日以前 | (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.24パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年11月18日以降平成22年12月19日以前 | (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成22年12月20日以降平成23年1月23日以前 | (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.14パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年1月24日以降平成23年2月20日以前 | (1) 平成22年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年2月21日以降平成23年3月17日以前 | (1) 平成22年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。 (2) (1)以外の農業経営基盤強化資金 償還期限が16年を超え18年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年3月18日以降平成23年3月31日以前 | (1) 平成22年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。 (2) (1)以外の農業経営基盤強化資金 償還期限が16年を超え18年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年4月1日以降平成23年4月19日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。 (2) (1)以外の農業経営基盤強化資金 償還期限が16年を超え18年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年4月20日以降平成23年5月26日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。 (2) (1)以外の農業経営基盤強化資金 償還期限が15年を超え17年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年5月27日以降平成23年6月19日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年6月20日以降平成23年7月20日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年7月21日以降平成23年8月17日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.14パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年8月18日以降平成23年9月19日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.12パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.28パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年9月20日以降平成23年10月19日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.12パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.28パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年10月20日以降平成23年11月17日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年11月18日以降平成23年12月18日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成23年12月19日以降平成24年1月26日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.12パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.28パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成24年1月27日以降平成24年3月18日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。 |
平成24年3月19日以降平成24年3月31日以前 | (1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金 償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.12パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。 |