○東金市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
平成7年4月17日告示第22号
東金市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の1の1に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた農業者(以下「農業者」という。)に対して、予算の範囲内で東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助の対象とならない者)
第1条の2 農業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該農業者は、補助の対象とならない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(種目、対象経費、補助率等)
第2条 補助金の種目、対象経費及び補助期間は次のとおりとし、補助率については別表のとおりとする。

種目

対象経費

補助期間

農業経営基盤強化資金利子補給事業

農業者が自らの農業経営の改善を図るため借り入れた農業経営基盤強化資金の借入金残高(延滞額を除く。)に応じて負担する借入金利

当該資金の借入れの日から25年以内

(補助金の額)
第2条の2 補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対し、ぞれぞれ別表に規定する補助率の割合で計算した金額とする。
(補助金交付等に係る事務の委任)
第3条 農業者は、補助金の交付の申請、請求、受領等に関する東金市との事務を融資機関(株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関をいう。)に委任することにより行うものとする。
2 前項の規定は、株式会社日本政策金融公庫資金取扱店である農業協同組合について準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、株式会社日本政策金融公庫から農業者へ直接農業経営基盤強化資金を貸付けする場合にあっては、農業者は東金市から補助金を直接受領することができるものとする。
(利子補給の承認申請)
第4条 農業者は、借入れの日から10日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に第1条の2各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書を添えて、前条第1項の規定により事務を委任した融資機関等(同項の融資機関及び同条第2項の農業協同組合をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
2 前項の規定により申請書の提出を受けた融資機関等は、当該申請書の内容を確認のうえ、提出のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第5条 市長は、前条第2項の規定による申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認められるときは当該申請書の提出があった日から20日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認書(別記第2号様式)により、当該申請書の提出があった融資機関等を経由のうえ農業者に通知するものとする。
(交付の申請)
第6条 規則第3条第1項の申請は、毎年1月20日までに、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請書(別記第3号様式)により行うものとする。
(決定の通知)
第6条の2 規則第6条第1項の規定による通知は、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付決定通知書(別記第3号様式の2)により行うものとする。
(実績報告)
第6条の3 規則第13条第1項本文の規定による実績報告は、これを行うことを要しない。
(額の確定)
第6条の4 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、規則第6条第1項の規定による通知をもって代えるものとする。
(交付の請求)
第7条 規則第16条の交付請求書は、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付請求書(別記第4号様式)とする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付を受けた融資機関等は、速やかに農業者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(暴力団密接関係者)
第8条の2 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第1条の2第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(補助金の打切り又は返還)
第9条 市長は、融資機関等が農業者との委任事項に違反したときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び検査)
第10条 市長は、農業経営基盤強化資金の貸付けが適正に行われているかどうか知るために必要があると認めるときは、当該資金の融資機関等から報告を徴し、又はその職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
(関係書類の整備)
第11条 規則第23条本文の規定による帳簿書類等の整備及び保存は、融資機関等がこれを行うものとする。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成8年12月26日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行し、平成8年度予算に係る利子補給補助金から適用する。
附 則(平成10年12月25日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成11年3月30日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成11年6月17日告示第30号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成11年8月23日告示第40号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成11年11月9日告示第52号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成12年4月11日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成13年2月13日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成13年4月18日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成14年3月15日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日告示第21号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日告示第14号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日告示第36号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第32号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年7月23日告示第78号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の東金市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の予算に係る利子補給補助金から適用する。
附 則(平成27年9月7日告示第70号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条)

資金の借入の日

補助率

平成8年3月31日以前

年利0.5パーセントの金利負担に相当する率

平成8年4月1日以降平成10年6月15日以前

年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成10年6月16日以降平成10年8月20日以前

年利0.57パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成10年8月21日以降平成10年9月17日以前

年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成10年9月18日以降平成10年10月21日以前

年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.3パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成10年10月22日以降平成10年12月21日以前

年利0.8パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利0.9パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成10年12月22日以降平成11年2月2日以前

年利0.73パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.03パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年2月3日以降平成11年5月24日以前

年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年5月25日以降平成11年6月15日以前

年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.3パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年6月16日以降平成11年7月25日以前

年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.23パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年7月26日以降平成11年10月19日以前

年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年10月20日以降平成11年11月17日以前

年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成11年11月18日以降平成12年2月20日以前

年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成12年2月21日以降平成12年3月15日以前

年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成12年3月16日以降平成12年6月18日以前

年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成12年6月19日以降平成12年9月13日以前

年利0.53パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.43パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成12年9月14日以降平成13年1月31日以前

年利0.5パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.5パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年2月1日以降平成13年2月25日以前

年利0.57パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.37パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年2月26日以降平成13年3月18日以前

年利0.6パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.3パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年3月19日以降平成13年3月31日以前

年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利1.23パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年4月1日

年利0.63パーセントの金利負担に相当する率。ただし、当該資金の借入日から5年間に限っては、年利0.73パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年4月2日以降平成13年4月30日以前

年利0.73パーセントの金利負担に相当する率

平成13年5月1日以降平成13年5月8日以前

年利0.37パーセントの金利負担に相当する率

平成13年5月9日以降平成13年5月31日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年6月1日以降平成13年7月2日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

平成13年7月3日以降平成13年8月2日以前

年利0.35パーセントの金利負担に相当する率

平成13年8月3日以降平成13年9月2日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年9月3日以降平成13年10月2日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年10月3日以降平成13年11月1日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年11月2日以降平成13年12月3日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成13年12月4日以降平成14年1月3日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限っては年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成14年1月4日以降平成14年2月7日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成14年2月8日以降平成14年4月1日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成14年4月2日以降平成14年5月7日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成14年5月8日以降平成14年6月2日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成14年6月3日以降平成14年7月4日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成14年7月5日以降平成14年10月31日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

平成14年11月1日以降平成15年2月19日以前

年利0.37パーセントの金利負担に相当する率

平成15年2月20日以降平成15年3月18日以前

年利0.40パーセントの金利負担に相当する率

平成15年3月19日以降平成15年5月22日以前

年利0.42パーセントの金利負担に相当する率

平成15年5月23日以降平成15年7月17日以前

年利0.47パーセントの金利負担に相当する率

平成15年7月18日以降平成15年8月19日以前

年利0.37パーセントの金利負担に相当する率

平成15年8月20日以降平成15年9月18日以前

年利0.40パーセントの金利負担に相当する率

平成15年9月19日以降平成15年10月20日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成15年10月21日以降平成15年11月20日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

平成15年11月21日以降平成15年12月17日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成15年12月18日以降平成16年1月25日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成16年1月26日以降平成16年2月18日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

平成16年2月19日以降平成16年3月17日以前

年利0.35パーセントの金利負担に相当する率

平成16年3月18日以降平成16年4月20日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成16年4月21日以降平成16年5月25日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成16年5月26日以降平成16年7月21日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成16年7月22日以降平成16年8月17日以前

年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.40パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成16年8月18日以降平成16年9月20日以前

年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.40パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成16年9月21日以降平成16年10月20日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成16年10月21日以降平成16年11月17日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成16年11月18日以降平成16年12月19日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成16年12月20日以降平成17年2月20日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成17年2月21日以降平成17年3月17日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

平成17年3月18日以降平成17年4月19日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成17年4月20日以降平成17年5月24日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成17年5月25日以降平成17年8月17日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

平成17年8月18日以降平成17年9月19日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成17年9月20日以降平成17年10月19日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率

平成17年10月20日以降平成17年11月17日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成17年11月18日以降平成17年12月18日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成17年12月19日以降平成18年1月25日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年1月26日以降平成18年2月19日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年2月20日以降平成18年3月19日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年3月20日以降平成18年4月18日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年4月19日以降平成18年5月23日以前

年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.40パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年5月24日以降平成18年6月18日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が6年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が6年を超え7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.72パーセント、償還期限が12年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日か5年間に限り年利0.77パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年6月19日以降平成18年7月19日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.72パーセント、償還期限が14年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.77パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年7月20日以降平成18年8月17日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.77パーセント、償還期限が12年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.82パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年8月18日以降平成18年9月20日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.72パーセント、償還期限が14年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.77パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年9月21日以降平成18年10月18日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年10月19日以降平成18年11月21日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年11月22日以降平成18年12月19日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が9年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成18年12月20日以降平成19年1月24日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年1月25日以降平成19年2月19日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が9年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年2月20日以降平成19年3月18日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が13年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年3月19日以降平成19年3月31日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年4月1日以降平成19年4月17日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年4月18日以降平成19年5月22日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年5月23日以降平成19年6月19日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年6月20日以降平成19年7月18日以前

年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.40パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が12年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年7月19日以降平成19年8月19日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.47パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が9年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.72パーセント、償還期限が13年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.77パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年8月20日以降平成19年9月19日以前

年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年9月20日以降平成19年10月17日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が9年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が15年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年10月18日以降平成19年11月18日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年11月19日以降平成19年12月18日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成19年12月19日以降平成20年1月24日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年1月25日以降平成20年2月20日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年2月21日以降平成20年3月18日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年3月19日以降平成20年4月17日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年4月18日以降平成20年5月22日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年5月23日以降平成20年6月17日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が15年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年6月18日以降平成20年7月17日以前

年利0.25パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.40パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.60パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.70パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.75パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年7月18日以降平成20年8月19日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.47パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.62パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.67パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年8月20日以降平成20年9月18日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年9月19日以降平成20年10月20日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年10月21日以降平成20年11月19日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年11月20日以降平成20年12月17日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成20年12月18日以降平成21年1月25日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年1月26日以降平成21年2月18日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年2月19日以降平成21年3月17日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年3月18日以降平成21年4月19日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年4月20日以降平成21年5月26日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金又は低コスト経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年5月27日以降平成21年6月17日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年6月18日以降平成21年7月20日以前

年利0.27パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.52パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.57パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年7月21日以降平成21年8月18日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年8月19日以降平成21年9月17日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年9月18日以降平成21年10月21日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年10月22日以降平成21年11月19日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年11月20日以降平成21年12月17日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が16年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成21年12月18日以降平成22年1月21日以前

年利0.32パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.37パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.42パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年1月22日以降平成22年3月17日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年3月18日以降平成22年3月31日以前

年利0.30パーセントの金利負担に相当する率。ただし、農山漁村振興基金、低コスト経営支援基金又は雇用創出経営支援基金からの追加利子助成により、実質金利を0%に引き下げる場合を除き、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.35パーセント、償還期限が17年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.45パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.50パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年4月1以降平成22年4月22日以前

適用なし

平成22年4月23日以降平成22年5月25日以前

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.33パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.34パーセントの金利負担に相当する率とする。

(2) (1)以外の農業経営基盤強化資金

償還期限が14年を超え16年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.20パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年5月26日以降平成22年6月17日以前

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。

(2) (1)以外の農業経営基盤強化資金

償還期限が16年を超え17年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年6月18日以降平成22年7月21日以前

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.14パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。

(2) (1)以外の農業経営基盤強化資金

償還期限が16年を超え18年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年7月22日以降平成22年8月17日以前

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.12パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.28パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年8月18日以降平成22年9月20日以前

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年9月21日以降平成22年10月24日以前

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.28パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年10月25日以降平成22年11月17日以前

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.24パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年11月18日以降平成22年12月19日以前

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成22年12月20日以降平成23年1月23日以前

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営代7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.14パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年1月24日以降平成23年2月20日以前

(1) 平成22年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年2月21日以降平成23年3月17日以前

(1) 平成22年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。

(2) (1)以外の農業経営基盤強化資金

償還期限が16年を超え18年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年3月18日以降平成23年3月31日以前

(1) 平成22年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。

(2) (1)以外の農業経営基盤強化資金

償還期限が16年を超え18年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年4月1日以降平成23年4月19日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。

(2) (1)以外の農業経営基盤強化資金

償還期限が16年を超え18年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年4月20日以降平成23年5月26日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.31パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.32パーセントの金利負担に相当する率とする。

(2) (1)以外の農業経営基盤強化資金

償還期限が15年を超え17年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.05パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合において農業者実質負担金利率が1.5パーセントを超えるときについて、当該資金の借入日から5年間に限り年利0.10パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年5月27日以降平成23年6月19日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年6月20日以降平成23年7月20日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年7月21日以降平成23年8月17日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.14パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.29パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.30パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年8月18日以降平成23年9月19日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.12パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.28パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年9月20日以降平成23年10月19日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.12パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が16年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.28パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年10月20日以降平成23年11月17日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年11月18日以降平成23年12月18日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が13年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成23年12月19日以降平成24年1月26日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.12パーセント、償還期限が7年を超え8年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が8年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が10年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が14年を超え16年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が16年を超え18年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.27パーセント、償還期限が18年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.28パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成24年1月27日以降平成24年3月18日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.11パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え13年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が13年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。

平成24年3月19日以降平成24年3月31日以前

(1) 平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)別表1に掲げる(1)農業経営基盤強化資金(金利負担軽減特例分)の対象要件を満たす利子助成対象資金

償還期限が7年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.12パーセント、償還期限が7年を超え9年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.13パーセント、償還期限が9年を超え10年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.15パーセント、償還期限が10年を超え11年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.17パーセント、償還期限が11年を超え12年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.19パーセント、償還期限が12年を超え14年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.21パーセント、償還期限が14年を超え15年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.23パーセント、償還期限が15年を超え17年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.25パーセント、償還期限が17年を超え25年以下の場合は当該資金の借入日から5年間に限り年利0.26パーセントの金利負担に相当する率とする。

別記
第1号様式(第4条第1項)
第2号様式(第5条)
第3号様式(第6条)
第3号様式の2(第6条の2)
第4号様式(第7条)