○東金市中高層建築物指導要綱
平成4年7月1日告示第25号
東金市中高層建築物指導要綱
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、東金市における健康にして良好な都市環境を保全するため、法令その他に定めるもののほか、建築行為の指導に関し必要な事項を定め、無秩序な建築行為による環境の破壊並びに開発区域及びその周辺地域における災害を防止し、もって東金市の基本理念である自然と調和のとれた「緑豊な文化都市」の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 中高層建築物 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による高さが13メートルを超え、かつ、延べ面積が500平方メートルを超える建築物をいう。
(3) 建築事業 中高層建築物の新築又は増築をいう。
(4) 建築行為 建築事業を目的として行う一団の土地の開発をいう。
(5) 開発区域 建築行為を行う土地の区域をいう。
(6) 事業者 建築事業の施行主体をいう。
(7) 工事施工者 建築事業に係る工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事を施工する者をいう。
(8) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、上水道等給水施設、下水道、河川、運河、水路、治水及び利水のための調整池、消防の用に供する貯水施設、その他公共の用に供する施設をいう。
(9) 公益施設 教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設、交通施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設、その他居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。
(適用対象)
(行政指導の遵守)
第4条 事業者は、計画、設計、施工等建築行為の全過程において、この告示を遵守し、市の指導に従って事業を施行しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、市の土地利用に関する計画、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地区計画及び公共施設等の整備に関する計画に適合するよう建築行為の計画を策定するとともに、その施策に協力しなければならない。
2 事業者は、建築行為に伴って本市の行政区域外に影響を及ぼす場合は、あらかじめ関係市町村長等の意見を聞かなければならない。
3 事業者は、開発区域周辺の住民、区長、農業団体等に対して、あらかじめ建築行為の計画について説明をし、事業計画の概要を記載した公開板を設置しなければならない。
4 事業者は、開発区域周辺において、住民の生活環境及び農業用水利に影響を及ぼさないよう、事業を施行しなければならない。
5 事業者は、その責に帰すべき事由により開発区域及びその周辺の公共・公益施設、住民、農作物等に被害が生じたときは、全責任をもって原状回復、補償に当たらなければならない。
6 事業者は、開発区域からの排水を河川又は水路へ放流するときは、あらかじめその管理者及び水利権者の同意を得なければならない。
7 事業者は、あらかじめ開発区域の権利者及び隣接する土地の所有者の同意を得なければならない。
8 事業者は、開発区域の空き地の管理について、空き地に繁茂した雑草等の除去に関する指導要綱(昭和50年東金市告示第4号)に基づき、美観、風致、衛生、火災予防等に必要な措置をとらなければならない。また販売に当たっては、購入者に対してこのことを徹底しなければならない。
(事前協議)
第6条 事業者は、第3条に規定する建築事業をしようとするときは、建築事業事前協議申請書を市長に提出し、その計画についてあらかじめ市長と協議しなければならない。なお、当該建築事業を変更する場合においても同様とする。
第2章 事業計画
第1節 一般的事項
(計画人口)
第7条 開発区域内の計画人口は、共同住宅にあっては誘導居住水準を確保した住宅建設計画から算出しなければならない。ただし、公共施設整備の状況等により人口計画において制約が起こり得る場合は別に協議して定めるものとする。
(土地利用計画)
第8条 事業者は、建築事業を目的とする建築行為にあっては、良好な住宅地が供給されるよう公共・公益施設を関係法令等に基づき適性に配置しなければならない。ただし、当該開発区域の周辺の地域に建築事業に伴い必要となる公共・公益施設が整備されており、かつ、その容量からみて当該建築事業を受け入れる容量があるときは、別途協議して定めることができるものとする。
第2節 公共・公益施設
(整備主体)
第9条 開発区域内の公共・公益施設の整備は、原則として事業者が行わなければならない。なお、公共・公益施設の整備の必要性が開発区域外に及ぶ場合において、その主たる原因が当該事業者の建築事業であるときも同様とする。
(道路)
第10条 事業者は、市の道路計画に適合するよう開発区域内外の道路を整備しなければならない。
2 事業者は、道路占用等の取扱いについて、事前に関係機関と協議しなければならない。
3 事業者は、工事用道路として公道を使用するときは、事前に道路管理者と協議し、道路の機能を損なわないよう措置しなければならない。
(公園及び緑地)
2 事業者は、公園及び緑地について、次の各号に掲げる基準により必要面積を確保するとともに、利用者の有効な利用が図られるよう都市公園法(昭和31年法律第79号)及び技術基準によりこれを整備しなければならない。ただし、開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の建築行為については別に定めるものとする。
(1) 開発区域の面積の3パーセント以上
(2) 計画人口1人当たり1平方メートル以上
3 事業者は、開発区域内に都市計画決定された公園及び緑地がある場合は、その計画に基づき施行しなければならない。
(雨水排水計画)
第12条 事業者は、開発区域を含む集水区域から流出する雨水を適切に排水するために必要な施設を設け、原則として開発区域外の排水施設に接続しなければならない。この場合において、事業者は、放流先の排水及び利水施設に支障を来さぬよう努めなければならない。
2 事業者は、必要に応じて、河川又は水路の管理者と協議し、東金市公共下水道計画及び技術基準に基づき、開発区域内に雨水調整施設を設け、又は河川若しくは水路を改修しなければならない。
(汚水排水計画)
第13条 事業者は、開発区域から流出する汚水を適切に排水するために必要な施設(以下「汚水排水施設」という。)を設け、原則として下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する公共下水道、河川又は水路(以下「公共下水道等」という。)に接続しなければならない。この場合において、事業者は、当該公共施設の管理者と協議しなければならない。
2 事業者は、汚水排水施設を公共下水道等に接続するときは、建築行為に伴って排出される汚水等による公共用水域の汚濁の防止を図るため、水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(昭和50年千葉県条例第50号)に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、開発区域内に処理対象人員5人以上100人以下の浄化槽を設置する場合は、原則として放流水質をBOD20mg/l以下の性能を有する合併処理浄化槽を設置しなければならない。
4 事業者は、開発区域内の処理対象人員が101人以上である場合は、原則として一つの合併処理浄化槽としなければならない。
(上水道及びガス)
第14条 事業者は、上水道の供給についてあらかじめ山武郡市広域水道企業長と協議するものとし、供給を受ける場合の計画設計に当たっては、同企業団の給水計画に適合するよう策定しなければならない。
2 事業者は、飲料水の水源として地下水を利用する場合は、原則として水道法(昭和32年法律第177号)、千葉県小規模水道条例(昭和37年千葉県条例第10号)及び千葉県公害防止条例(昭和46年千葉県条例第31号)に基づく施設を設置及び管理しなければならない。
3 事業者は、ガスの供給についてあらかじめ市長と協議するものとし、供給を受ける場合の計画設計に当たっては、市のガス供給計画に適合するよう策定しなければならない。
(消防施設計画)
第15条 事業者は、消防法(昭和23年法律第186号)、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)等によるもののほか市長及び山武郡市広域行政組合消防長の指示に従い開発区域内に必要な消防施設を整備し、必要に応じて、消防自動車その他の施設の整備について市長及び山武郡市広域行政組合消防長と協議しなければならない。
(小学校及び中学校)
第16条 事業者は、共同住宅を目的とする建築事業で、その計画戸数がおおむね1,000戸以上となる場合は、技術基準に基づき開発区域内に小学校及び中学校の用地を確保整備し、市へ無償提供するものとする。また、当該施設の整備等について市長と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の規定の適用を受けない建築事業にあっては、その計画戸数により応分の協力費を市に納入しなければならない。
(幼稚園及び保育所)
第17条 事業者は、共同住宅を目的とする建築事業で、その計画戸数がおおむね1,000戸以上となる場合は、技術基準に基づき開発区域内に幼稚園及び保育所の用地を確保整備し、市へ無償提供するものとする。また、当該施設の整備等について市長と協議しなければならない。
2 事業者は、私立の幼稚園及び保育所の用地の確保整備についても市長と協議しなければならない。
(衛生施設)
第18条 事業者は、技術基準に基づき開発区域内のごみ収集作業に適した位置にごみ集積場を設置しなければならない。
2 事業者は、ごみ、し尿処理施設の整備に当たり、その計画戸数により応分の協力費を市に納入しなければならない。
(集会施設)
第19条 事業者は、共同住宅を目的とする建築事業で、その計画戸数がおおむね100戸以上となる場合は、技術基準に基づき開発区域内に集会施設を設置するものとし、その位置、規模、構造等については、別に市長と協議しなければならない。
(駐車施設等)
第20条 事業者は、共同住宅を目的とする建築事業を行う場合は、計画戸数分の駐車施設及び駐輪施設を原則として開発区域内に設置しなければならない。
2 事業者は、業務施設等を目的とする建築事業を行う場合は、床面積20平方メートルにつき1台の駐車施設及び駐輪施設を原則として開発区域内に設置しなければならない。
(その他)
第21条 事業者は、建築行為の位置、規模等により、必要に応じて、医療施設、保安施設、商業施設等の公益施設を整備しなければならない。
第3章 環境保全
(環境保全)
第22条 事業者は、周辺の自然環境の保全及び災害、公害等の発生の防止に努めなければならない。
(緑化協定)
第23条 事業者は、建築行為を行う場合は、良好な住環境を確保するため、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)に基づく緑化協定を締結するよう努めなければならない。
(文化財の保護)
第24条 事業者は、事業計画を策定しようとする場合は、開発区域内における埋蔵文化財の有無について、あらかじめ千葉県教育委員会の確認を受けなければならない。
2 事業者は、建築事業の施行中において埋蔵文化財を発見した場合は、速やかに工事を中止し、その現状を変えることなく、その保存等について千葉県教育委員会及び東金市教育委員会と協議しなければならない。
3 埋蔵文化財の発掘調査に係る経費は、原則として事業者が負担するものとする。
(騒音、振動等の対策)
第25条 事業者は、建築事業の施行に当たって、開発区域周辺の状況を考慮し、騒音、振動等について騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、東金市公害防止条例(昭和47年東金市条例第17号)等を遵守するとともに、事前に開発区域周辺の住民に説明するものとする。
(日照の確保)
第26条 事業者は、開発区域周辺の土地に対して、日照条件を著しく損なわぬよう建築物の配置及び形態を考慮しなければならない。
(電波障害)
第27条 事業者は、建築事業の施行に当たって、開発区域周辺のテレビ等に対する電波障害の事前調査及び事後調査を行い市長に報告しなければならない。なお、この場合において、当該調査により電波障害を発生させる恐れがあり、又は発生させたことが明らかなときは、その改善計画を立てると共にその解消に必要な措置を講じなければならない。
(安全確保)
第28条 事業者は、建築事業の施行に当たって、当該建築物並びに開発区域及びその周辺の状況を考慮し、避難又は通行に際し、安全上及び防火上支障がないように努めなければならない。
第4章 雑則
(優先入居及び優先分譲)
第29条 事業者は、建築事業に伴う住宅等の本市住民の優先入居及び優先分譲について、特に配慮しなければならない。
(検査及び立入調査)
第30条 市長は、必要に応じて、職員をして開発区域内に立ち入らせ、必要な調査及び検査をすることができる。
2 市長は、必要に応じて、事業者に対して報告又は資料の提出を求めることができる。
(協定の締結)
第31条 市長は、必要に応じて、建築行為の施行等について事業者と協定を締結することができる。
(公共・公益施設の帰属及び管理)
第32条 事業者は、建築行為によって整備される公共・公益施設の帰属及び管理について市長と協議しなければならない。
(中高層建築物審査会の設置)
第33条 建築行為に係る事務の総合調整を図り、この適確な実施を図るため、中高層建築物審査会を設置する。
(補則)
第34条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現に建築基準法に基づく確認の申請書を提出している建築事業については、この告示は適用しない。