○東金市当直規程
平成2年3月29日訓令第4号
東金市当直規程
(趣旨)
第1条 当直(宿日直勤務手当支給規則(昭和40年東金市規則第4号)第3条第1号に規定する勤務をいう。以下同じ。)については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(当直の種類及び勤務時間)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(当直者)
第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員2人を輪番に充てるものとする。
(当直の割当)
第4条 当直の職務命令は、総務課長が行う。
2 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。
3 次の各号に掲げるものに対しては、原則として当直を免除する。
(1) 18歳未満の職員
(2) 東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)別表第1職員給料表中6級から8級までの職にある者
(3) 新たに採用された職員で、その採用の日から3月を経過しない者
(当直者の交替)
第5条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交換しようとするときは、あらかじめ当直交替承認願(別記様式第1号)により、総務課長の承認を得なければならない。
(当直室)
第6条 当直者の詰所は、宿直室とする。
(備付帳票)
第7条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。
(1) 当直日誌(別記様式第2号)
(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ
(3) 職員住所録
(4) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙
(5) 到着文書受付印
(当直者の職務)
第8条 当直者は、勤務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁舎及び構内の取締り
(2) 職員等庁舎出入者の受付記録及び監視
(3) 到着文書及び物品の受領
(4) 死亡届及び死産届の受理
(5) 埋火葬の許可証の交付
(6) 電話予約による住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付
(7) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(8) その他必要な事務
(当直者の事務引継)
第9条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課から、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から第7条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。
2 当直者が、その勤務が終了したときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の当直者に対し前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に受領した文書及び物品その他必要な事項を引継がなければならない。
(到着文書及び物品の取扱)
第10条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、受付印を押印し、次の各号により処理しなければならない。
(1) 書留、金券、有価証券及び物品は、当直日誌に記載し、当該文書を添付して引継ぐこと。
(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、適宜処理し、必要と認めるものについては当直日誌に記載して引継ぐこと。
(3) 電報を受領したときは、その内容を確認し、処理すること。
(埋火葬許可証の交付)
第11条 埋葬又は火葬の許可の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続きにより交付しなければならない。
(電話予約による住民票の写し等の交付)
第12条 住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付は、あらかじめ定められた手続きにより行わなければならない。
(行旅病人等の取扱い)
第13条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに福祉事務所長に通知しなければならない。
(その他の事務処理)
第14条 当直者は、第8条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の主務課長に連絡しなければならない。
(庁内の取締)
第15条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。
(非常の場合の処置)
第16条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、総務課長に急報しなければならない。
(当直日誌)
第17条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職・氏名を記入しなければならない。
(1) 当直年月日、曜日及び天候
(2) 庁舎の取締状況
(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項
(4) 次の当直者への申送事項
(5) その他必要な事項
(委任)
第18条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
(東金市役所当直規程の廃止)
2 東金市役所当直規程(昭和30年東金市訓令第5号)は、廃止する。
附 則(平成5年3月5日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月10日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成16年7月12日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成21年6月12日訓令第7号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。ただし、別記第2号様式の改正規定は公示の日から施行する。
附 則(平成25年6月27日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条)
第2号様式(第7条)