○東金市職員安全衛生管理規程
平成2年1月31日訓令第1号
東金市職員安全衛生管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、東金市職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境形成の促進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(2) 職員 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(3) 事業場の長等 市長等及び当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者(これに準ずる者を含む。)のうちから市長等が指名したものをいう。
(市長等の責務)
第3条 市長等は、職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。
(管理監督者の責務)
第4条 管理又は監督の地位にある職員は、所管業務の遂行に伴い、安全又は衛生のための研修、危険箇所の改善及び職員の健康状態の確認等安全衛生上の配慮に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、この訓令に基づいて行われる安全及び健康を確保するための措置に従わなければならない。
(衛生管理者等の選任)
第6条 事業場に次の表に掲げる者を置く。

衛生管理者等

選任すべき事業場と人数

選任方法

衛生管理者

常時200人を超え500人以下の職員が存する事業場

2人

職員のうちから市長等が選任する。

産業医

常時50人以上の職員が存する事業場

1人

医師のうちから市長等が選任する。

安全衛生推進者

ガス事業を行う事業所であって常時10人以上50人未満の職員が存する事業場

1人

当該事業場に3年以上勤務する管理職員をもって充てる。ただし、該当する職員が2人以上存する場合は、当該事業場の長が指定する。

衛生推進者

常時10人以上50人未満の職員が存する事業場

1人

当該事業場の長をもって充てる。

(衛生管理者の職務)
第7条 衛生管理者は、事業場の長等の指揮の下に、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第11条第1項の規定により、毎週1回以上担当する事業場を巡視しなければならない。
(安全衛生推進者等の職務)
第8条 安全衛生推進者は、事業場の長等の指揮の下に、法第10条第1項各号の業務を担当する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係るものを担当する。
(産業医の職務)
第9条 産業医は、法第13条に規定する事項を行う。
(衛生委員会の設置)
第10条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の組織)
第11条 委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 職員の安全と健康の確保について統括管理するものとして職員のうちから市長が指名した者 1人
(2) 衛生管理者のうちから市長が指名した者 1人
(3) 産業医のうちから市長が指名した者 1人
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者 4人
2 前項第1号の委員(以下「第1号委員」という。)以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する団体の推薦に基づき指名するものとする。
3 第1項第4号の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 任期の定めのある委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第12条 委員会は、毎月1回以上開催するように努めなければならない。
2 委員会は、第1号委員が招集し、議長となる。
3 第1号委員は、委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第13条 議長は、必要があると認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の記録等)
第14条 議長は、労働安全衛生規則第23条第4項の定めるところにより、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
2 議長は、委員会で決定したことを市長等に報告しなければならない。
(健康診断)
第15条 職員は、市長等が別に定める健康診断を受けなければならない。ただし、職員がこれに相当する健康診断を受けその結果を証明する書面を提出した場合は、この限りでない。
2 市長等は、前項の健康診断に基づき、職員の健康を保持するために必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して配置換等適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成2年4月2日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成4年4月20日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成9年3月28日訓令第12号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。