○東金市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例
昭和62年3月27日条例第3号
東金市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 本市は、市民の体力向上と健康増進に資するため、東金市民スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東金市家徳スポーツ広場 | 東金市家徳260番地1 |
(休場日)
第3条 スポーツ広場の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休場日を設けることができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合にあつては、その翌々日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(使用時間)
第4条 スポーツ広場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第5条 スポーツ広場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、次の各号の一に該当する場合は、スポーツ広場の使用を承認しないことができる。
(1) 使用により公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 使用により施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、使用の承認に際して、スポーツ広場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に定めるところにより使用料を納入しなければならない。ただし、市長は、公益上特に必要があると認める場合に限り、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納した使用料は、還付しないものとする。ただし、市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責によらない事由により使用することができないとき。
(2) 使用者から使用の取消しの届け出があつたとき。
(3) その他市長が相当の事由があると認めるとき。
(使用の停止等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用の停止を命じ、又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第5条第3項の規定による使用の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。
(4) その他スポーツ広場の管理運営上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
2 前項の規定によりスポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、スポーツ広場の休場日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。
3 第1項の規定によりスポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定によりスポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がスポーツ広場の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認の申請は、当該指定管理者にされた承認の申請とみなす。
5 第1項の規定によりスポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がスポーツ広場の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認を受けている者は、当該指定管理者にされた承認を受けた者とみなす。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スポーツ広場の使用の承認に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収、免除及び還付に関する業務
(4) スポーツ広場の設置目的を達成するための業務
(5) スポーツ広場の設置目的を逸脱しない範囲で、かつ、利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ広場の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる管理の基準により、前条の業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。
2 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、第9条第1項の規定によりスポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にスポーツ広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第6条の規定にかかわらず
別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、市長に承認を申請するものとする。
4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、スポーツ広場において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、第1項に規定する場合において、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を還付し、又は利用料金を免除することができる。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者及びスポーツ広場の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、スポーツ広場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、スポーツ広場及びこれに附帯する設備を破損し、汚損し、又は減失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の管理に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第26号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月27日条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月5日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例施行の日以後に同条例に基づく使用の承認があったものから適用し、この条例施行の日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(東金市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第6条の規定による改正後の東金市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後に同条例に基づく使用の承認があったものから適用し、施行日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(東金市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第6条の規定による改正後の東金市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後に同条例に基づく使用の承認があったものから適用し、施行日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市民スポーツ広場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に同条例に基づく使用の承認があったものから適用し、この条例の施行の日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
別表(第6条)
1 多目的グラウンド使用料
区分 | 午前9時から午後9時までの2時間単位の使用料の額 |
市内在住者等 | 一般 | 550円 |
学生 | 330円 |
小・中学生 | 160円 |
上記以外の者 | 一般 | 1,320円 |
学生 | 770円 |
小・中学生 | 380円 |
備考
1 この表において、2時間単位とは、午前9時から2時間ごとに区切つた時間の内、一の2時間の範囲をいう。
2 この表に定める時間以外に使用を承認した場合の使用料の額は、その使用する1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、この表に定める額の2分の1に相当する額とする。
3 この表において、市内在住者等とは、市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者とする。
4 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 多目的グラウンド照明使用料
(30分単位) |
区分 | 6割点灯 | 8割点灯 | 10割点灯 |
市内在住者等 | 2,080円 | 2,770円 | 3,470円 |
上記以外の者 | 3,120円 | 4,150円 | 5,200円 |
備考 この表において、市内在住者等とは、市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者とする。
3 庭球場使用料(1面につき)
区分 | 午前9時から午後9時までの2時間単位の使用料の額 |
市内在住者等 | 一般 | 540円 |
学生 | 330円 |
小・中学生 | 160円 |
上記以外の者 | 一般 | 1,980円 |
学生 | 1,180円 |
小・中学生 | 590円 |
備考
1 この表において、2時間単位とは、午前9時から2時間ごとに区切つた時間の内、一の2時間の範囲をいう。
2 この表に定める時間以外に使用を承認した場合の使用料の額は、その使用する1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、この表に定める額の2分の1に相当する額とする。
3 この表において、市内在住者等とは、市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者とする。
4 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
4 庭球場照明使用料(1面につき)
(60分単位) |
区分 | 使用料の額 |
市内在住者等 | 650円 |
上記以外の者 | 980円 |
備考 この表において、市内在住者等とは、市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者とする。