○東金市福祉作業所の設置及び管理に関する条例
昭和61年3月27日条例第1号
東金市福祉作業所の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 本市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、在宅の知的障害者又は身体障害者であつて、就労することが困難なものに対し、法第5条第14項に規定する就労継続支援を行うことにより、その自立を助長するため、福祉作業所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東金市福祉作業所

東金市田間三丁目9番地1

(事業の内容)
第3条 東金市福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)における事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型とし、その内容は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 就労及び生産活動の機会の提供に関すること。
(2) 生活支援に関すること。
(3) 社会生活への適応訓練に関すること。
(4) その他この事業の目的達成のために必要な事項に関すること。
(休所日)
第4条 福祉作業所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休所日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(利用時間)
第5条 福祉作業所の利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(定員)
第6条 福祉作業所の定員は、25人以内とする。
(利用者の範囲)
第7条 福祉作業所を利用することができる者は、市の区域内に住所を有する法第22条第1項の規定による就労継続支援B型に係る訓練等給付費の支給決定を受けた在宅の知的障害者及び身体障害者であって、介護を要さず通所することができるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた者については、この限りでない。
(費用負担)
第8条 福祉作業所を利用した者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、当該福祉作業所を利用した者を現に監護するものをいう。)は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同条第1項の訓練等給付費の額を控除した額を納付しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 福祉作業所の管理は、東金市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東金市条例第15号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、第3条各号に掲げる業務とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる管理の基準により、前条の業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 福祉作業所の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。
2 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者及び福祉作業所の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、福祉作業所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(補則)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第28号)
この条例は、平成20年1月25日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中東金市福祉作業所の設置及び管理に関する条例第1条の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日条例第13号)
この条例は、東金市田間土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。