○東金市下水道条例
昭和59年6月30日条例第20号
東金市下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第13条)
第4章 使用料及び手数料(第14条―第20条)
第5章 行為の許可等(第21条―第25条)
第6章 罰則(第26条―第28条)
第7章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、東金市(以下「市」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市の設置したものをいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 管きよ 排水管及び排水きよをいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の新設等)
第3条 排水設備の新設、増設、改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるため設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道のますその他の排水施設(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に定めるところによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口 | 排水管の内径 | こう配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上600人未満 | 200ミリメートル以上 |
600人以上 | 250ミリメートル以上 |
(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積 | 排水管の内径 | こう配 |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 | 100分の1以上 |
200平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 |
600平方メートル以上 | 200ミリメートル以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に直接接続しないで下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、市長に申請し、確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備等の工事の施行)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ施行してはならない。
2 指定工事店は、市長が認めた工事材料を使用し、かつ、前条の規定により確認を受けた計画に基づき、工事を施行しなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了した日から起算して5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。この場合において、当該工事を行つた指定工事店は、その検査に立ち会わなければならない。
2 市長は、前項に規定する検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付する。
第3章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第8条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。現に公共下水道を使用している使用者に変更があつたときも、同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(特定事業場からの下水の排除制限に係る水質基準)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第11条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項第1号から第4号までに掲げる項目に関する水質の基準については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「水素指数5を超え9未満」とあるのは「水素指数5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。
(1) 第1項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、同号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項の第1項第1号に掲げる項目に対応する前項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、その排水基準
(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項の第1項第2号から第4号までに掲げる項目に対応する規定に係る水質にあつては、前項に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、その排水基準
(法第12条第1項の規定による除害施設の設置)
第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置してこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満
(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設置してこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リツトルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リツトルにつき3ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水に係る前項第2号から第6号までに掲げる項目に関する水質の基準については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「水素指数5を超え9未満」とあるのは「水素指数5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
(除害施設の設置の届出)
第12条 除害施設の設置(新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 第7条第1項の規定は、除害施設の設置を行つた場合について準用する。この場合において、同項中「排水設備等の新設等」とあるのは「除害施設の設置」と、「排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定」とあるのは「第10条又は前条の規定」と読み替えるものとする。
(し尿の排除制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
第4章 使用料及び手数料
(使用料の徴収)
第14条 市は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、2使用月ごとに、当該2使用月に係るそれぞれの使用月の使用料をまとめて徴収することができる。この場合において、それぞれの使用月における汚水の排除量は、2使用月において等量の汚水の排除があつたものとみなして算定する。
2 使用者は、市長の指定する期日までに使用料を納入しなければならない。
3 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における当該使用月に係る基本使用料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該使用月における公共下水道の使用日数が15日以下のとき 別表第1に定める基本使用料の額の2分の1の額。ただし、円未満の端数については、切り捨てるものとする。
(2) 当該使用月における公共下水道の使用日数が15日を超えるとき 別表第1に定める基本使用料の額
(汚水排除量の認定等)
第15条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量が確認できないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合においてその使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、水道の使用水量と水道水以外の使用水量を加えた使用水量とする。この場合において、その使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
2 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(一時使用の場合の使用料)
第16条 第14条第1項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者が公共下水道の使用を廃止したときその他市長が必要と認めたときに行うものとする。
(資料の提出)
第17条 市長は、使用料を算定するために使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(総代人)
第18条 使用者が、給水装置又は水道水以外の給水装置を共同で使用するときは、総代人を選定し、直ちに市長に届け出なければならない。総代人に変更があつたときも、同様とする。
(手数料)
第19条 市長は、この条例に基づく事務について、別表第2に定めるところにより手数料を徴収する。
(使用料及び手数料の減免)
第20条 市長は、使用料又は手数料を納付すべき者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その申請により使用料又は手数料を減免することができる。
(1) 災害等により減免を必要と認めるとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
第5章 行為の許可等
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を必要としない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行う場合とする。
(占用の許可)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、その旨を市長に申請して、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(占用料の徴収)
第24条 市長は、前条の規定による占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業に係る占用物件
(3) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(4) 前各号に定めるもののほか、公共の利益に係る占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収方法については、東金市道路占用料徴収条例(昭和31年東金市条例第18号)の規定を準用する。
(現状回復)
第25条 第23条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が終了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を現状に復しなければならない。ただし、現状に復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。
2 市長は、第23条の占用の許可を受けた者に対し、前項の現状回復又は現状に復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
第6章 罰則
(罰則)
第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による市長の確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を施行した者
(2) 第6条第1項の規定による市長の指定を受けないで排水設備等の新設等の工事を施行した者
(3) 排水設備等の新設等を行つて第7条第1項の規定による届出(第7条第1項を準用する第12条第2項の規定により除害施設を設置した場合における届出を含む。)を同項に規定する期間内に行わなかつた者
(4) 第8条の規定による届出を怠つた者
(5) 第10条、第11条又は第13条の規定に違反した者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒み、又は怠つた者
(7) 第5条、第21条若しくは第23条の規定による申請書若しくは書類、第8条第1項の規定による届出書、第15条第2項の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
(8) 第25条第2項の規定による市長の指示に従わなかつた者
第27条 偽りその他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
第7章 雑則
(補則)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 東金市下水道条例の一部を改正する条例(平成15年東金市条例第4号。以下「平成15年改正条例」という。)の施行の際現に廃止前の東金市地域下水道の設置及び管理に関する条例(平成8年東金市条例第15号)に基づき地域下水道を使用している者(以下「地域下水道を使用している者」という。)は、東金市下水道条例に基づいて公共下水道を使用しているものとみなす。
3 平成15年改正条例の施行の際現に地域下水道を使用している者の平成15年改正条例の施行の日の前日の属する地域下水道の使用月(以下「最終使用月」という。)における地域下水道の使用は、前項の規定により東金市下水道条例に基づき公共下水道を使用しているものとみなされる当該地域下水道を使用している者(以下「みなし公共下水道使用者」という。)の平成15年改正条例の施行の日の属する公共下水道の使用月(以下「当初使用月」という。)における公共下水道の使用とみなす。この場合において、みなし公共下水道使用者の当初使用月における公共下水道の使用日数は、当該みなし公共下水道使用者に係る最終使用月の初日から当初使用月の末日までの日数とする。
4 前項の規定によるみなし公共下水道使用者の最終使用月が、廃止前の東金市地域下水道の設置及び管理に関する条例第11条第2項において準用する東金市下水道条例第14条第1項ただし書に規定する2使用月における後半の使用月に当たる場合は、当該2使用月の前半の使用月における地域下水道の使用は、公共下水道の使用とみなす。
附 則(平成元年3月6日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の東金市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して排出している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成3年12月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市下水道条例の規定は、施行日以後第2回の検針分の使用料から適用し、第1回の検針分の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年12月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市下水道条例の規定は、施行日以後第2回目の検針分の使用料から適用し、第1回目の検針分の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月5日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して排出している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成9年12月25日条例第23号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月27日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第21号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月31日から施行する。
(東金市地域下水道の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 東金市地域下水道の設置及び管理に関する条例は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の東金市地域下水道の設置及び管理に関する条例に基づく地域下水道の使用料については、なお従前の例による。
4 第2項の規定による廃止前の東金市地域下水道の設置及び管理に関する条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市下水道条例別表第1の規定は、施行日以後にその始期が到来する使用月に係る使用料について適用し、施行日前にその始期が到来する使用月に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年6月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第20条各号列記以外の部分の改正規定及び第24条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の東金市下水道条例第20条の規定(使用料に関する部分に限る。)は、施行日以後に排除される汚水に係る使用料から適用する。
(使用料の減免に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東金市下水道条例第20条第2号の規定により使用料を減免されている者に係る施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水の排除期間が施行日前にまたがるものについては、汚水を各日均等に排除したものとみなし、日割計算により算定する。
附 則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(東金市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第4条の規定による改正後の東金市下水道条例第14条第3項の規定にかかわらず、施行日前から継続して排出している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年6月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(東金市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第4条の規定による改正後の東金市下水道条例第14条第3項の規定にかかわらず、施行日前から継続して排出している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
別表第1(第14条第3項)
区分 | 汚水排除量 | 使用料 |
一般汚水 | 10立方メートルまで | 1,148円 |
(基本使用料) |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 132円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 143円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 161円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 178円 |
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 1立方メートルにつき | 195円 |
500立方メートルを超える分 1立方メートルにつき | 218円 |
浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 25円 |
備考
1 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水をいう。
2 浴場汚水とは、公衆浴場(サウナ風呂その他の特殊な浴場を除く。)の用に供した汚水をいう。
別表第2(第19条)
手数料の種類 | 金額 |
指定工事店指定申請手数料 | 30,000円 |
指定工事店指定更新手数料 | 30,000円 |
指定工事店証再交付手数料 | 5,000円 |