○東金市建設工事等入札参加業者選定審査会規程
昭和53年9月1日訓令第8号
東金市建設工事等入札参加業者選定審査会規程
(目的)
第1条 この規程は、東金市建設工事等入札参加業者選定審査会について必要な事項を定め、もつて契約事務の適正な執行の確保を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため東金市建設工事等入札参加業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 1件の設計金額が300万円以上の建設工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託その他の契約(以下「建設工事等」という。)の指名競争入札に係る指名業者の選定に関すること。
(2) 一般競争入札に係る入札参加者の資格要件の設定に関すること。
(3) 東金市建設工事等入札参加業者資格者名簿に登録された者の指名停止に関すること。
(4) その他市長が必要と認めるもの
(組織)
第4条 審査会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもつてこれに充てる。
3 委員は、総務部長、企画政策部長、市民福祉部長、経済環境部長、都市建設部長及び教育部長とする。
4 委員に事故があるときは、当該委員の指名した者がその職務を代理する。
5 委員長は、委員会の運営に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(職務)
第5条 委員長は、審査会を代表し会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務部長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、市長の指示を受け、委員長が招集し会議の議長となる。
2 審査会の招集は、開催日の3日前までに委員に通知するものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、会議を開く暇がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(秘密の保持)
第7条 審査会の会務については、部外者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(報告)
第8条 委員長は、審査会の会議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公示の日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(昭和54年8月22日訓令第12号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月31日訓令第4号)
この訓令は、平成12年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月1日訓令第3号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成18年6月14日訓令第13号)
この訓令は、平成18年6月14日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月8日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成22年5月10日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。