○東金市地価公示台帳閲覧規程
昭和49年7月10日訓令第12号
東金市地価公示台帳閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、東金市役所とし、閲覧は地価公示に関する事務の主管課の窓口において行うものとする。
(台帳の閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日
(2) 閲覧時間
午前8時30分から正午まで
午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は、地価公示法施行令第1条第2項の規定による。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧の申請をし、その承認を受けなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用はしないこと。
(2) 騒音又は大声等を発して、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を承認せず、又は取り消すことができる。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤つて台帳等を損傷した場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について、必要な事項は主管課長が定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附 則(平成2年3月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月5日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日訓令第11号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。