○東金市都市公園設置管理条例
昭和47年9月21日条例第21号
東金市都市公園設置管理条例
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(公園の設置基準)
第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第2条の2 住民1人当たりの公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地における住民1人当たりの公園の敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第2条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これ等に類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これ等に類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、殺傷又はいたずらをすること。
(5) はり紙若しくは、はり札をし又は広告をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) その他公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため必要があると認めるときは、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
(指定管理者による有料公園施設の管理)
第8条 有料公園施設の管理は、東金市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東金市条例第15号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 有料公園施設の使用の許可に関する業務
(2) 有料公園施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収、還付及び免除に関する業務
(4) 有料公園施設の設置目的を達成するための業務
(5) 有料公園施設の設置目的を逸脱しない範囲で、かつ、利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、有料公園施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる管理の基準により、前条の業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) 有料公園施設の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。
2 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。
(供用日及び供用時間)
第11条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(有料公園施設の使用の許可)
第12条 有料公園施設を使用しようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 市長又は指定管理者は、前項の許可に際し、有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第13条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類及び構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 公園の復旧方法
コ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 公園施設の所在地及び名称
オ 管理の方法
カ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更事項
ウ 変更理由
エ その他規則で定める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用の目的
(3) 占用の期間
(4) 占用の場所
(5) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の構造
(6) 工作物等の管理方法
(7) 工作物等の設置工事の計画
(8) 公園の復旧方法
(9) その他規則で定める事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用する工作物等の模様替えで、当該工作物等の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用する工作物等に対する工作物等の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第15条 公園施設の設置若しくは、公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料等の徴収)
第16条 第3条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。
2 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第5の範囲内で市長が定める使用料を納付しなければならない。
3 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第6に定める占用料を納付しなければならない。
4 有料公園施設を使用しようとする者は、別表第7に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料等の納期)
第17条 前条第1項及び第2項並びに第3項の使用料又は占用料は、公園の使用又は占用許可の際に徴収する。
2 前項の使用料又は占用料に係る期間が次年度以降にわたる場合においては、次年度以降の分は、それぞれ当該各年度の始めに徴収する。ただし、市長が認める場合においては、各年度を4月から9月まで、10月から3月までの2期に分け、当該各期の始めに徴収することができる。
3 前条第4項の使用料は使用許可のときに徴収する。
4 その他徴収についての必要な事項は規則で定める。
(使用料等の不還付)
第18条 既納の使用料又は占用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 使用者又は占用者の責に帰することのできない理由により、その使用又は占用が不能となつた場合
(2) 使用開始前に使用許可の取消を申し出て、相当の理由があると認められるとき。
(使用料等の減免)
第19条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第3条第1項若しくは第3項の許可を受けたもの又は有料公園施設を利用するものの責に帰すことのできない理由によつてそれらの許可に係る行為又は使用をすることができなくなつた場合、その他規則で定める場合においては、第16条の使用料又は占用料の全部若しくは、一部を減免することができる。
(利用料金)
第20条 市長は、第8条の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第16条第4項の規定にかかわらず別表第7に掲げる使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、市長に承認を申請するものとする。
4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、有料公園施設において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
5 指定管理者は、第1項に規定する場合において、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を還付し、又は利用料金を免除することができる。
(届出)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設を設け若しくは管理又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設を設け若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地及び工作物等について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(6) 次条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(監督処分)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第23条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第24条 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市広報紙等に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第25条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第26条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項に規定する工作物等の売却の手続については、規則で定める。
(工作物等を返還する場合の手続)
第27条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(公園の区域の変更及び廃止)
第28条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第29条 第2条の4から第22条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(秘密保持義務)
第30条 指定管理者及び有料公園施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、有料公園施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第31条 この条例の施行につき必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第32条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条第1項又は第3項(第29条においてこれ等の規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第22条第1項又は第2項(第29条においてこれ等の規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
第33条 法第5条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、前条の規定の適用については、市長とみなす。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月3日から適用する。
附 則(昭和52年3月11日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年3月7日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日条例第21号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第29号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月5日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市都市公園設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は、この条例施行の日以後に同条例第3条第1項の規定による使用の許可があったものから適用し、この条例施行の日前に使用の許可があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第6の規定は、この条例施行の日以後に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による占用の許可があったものから適用し、この条例施行の日前に占用の許可があったものに係る占用料の額は、なお従前の例による。
4 改正後の条例別表第7の規定は、この条例施行の日以後に有料公園施設に係る使用の承認があったものから適用し、この条例施行の日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(東金市都市公園設置管理条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の東金市都市公園設置管理条例別表第4の備考の4の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
5 第3条の規定による改正後の東金市都市公園設置管理条例別表第6の備考の6の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
6 第3条の規定による改正後の東金市都市公園設置管理条例別表第7の規定は、施行日以後に有料公園施設に係る使用の承認があったものから適用し、施行日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月30日条例第12号)
この条例は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(東金市都市公園設置管理条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の東金市都市公園設置管理条例別表第4の備考の4の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
5 第3条の規定による改正後の東金市都市公園設置管理条例別表第6の備考の6の規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
6 第3条の規定による改正後の東金市都市公園設置管理条例別表第7の規定は、施行日以後に有料公園施設に係る使用の承認があったものから適用し、施行日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市都市公園設置管理条例別表第7の規定は、この条例の施行の日以後に同条例に基づく使用の承認があったものから適用し、この条例の施行の日前に使用の承認があったものに係る使用料の額は、なお従前の例による。
別表第1 削除
別表第2

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

東金青年の森公園

野球場

庭球場

別表第3

有料公園施設名

供用日

供用時間

野球場

通年(火曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日及び市長が別に定める日を除く。)

午前9時から午後5時まで

庭球場

備考 火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合にあつては、その翌日とする。
別表第4

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為をする場合

1人1日につき

300円

1平方メートル1日につき

200円

業として写真の撮影を行う場合

写真機1台1月につき

1,000円

業として映画の撮影を行う場合

1回(2時間以内)につき

2,000円

興行

1平方メートル1日につき

10円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合

1平方メートル1日につき

5円

備考
1 使用料の額が1件100円未満のときは、100円とする。
2 面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 使用料の額が月額で定められている工作物等に係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 使用期間が1月未満のものについての使用料の額は、この表により計算した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第5

区分

単位

金額

摘要

公園施設を設置する場合

1平方メートル1月につき

100円以内


公園施設を管理する場合



その都度市長が別に定める。

備考
1 面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用料の額が月額で定められている工作物等に係る使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
別表第6

区分

単位

金額

電柱類(支線及び支線柱を含む。)

1本1年につき

870円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径20センチメートル未満のもの

1メートル1年につき

99円

外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの

1メートル1年につき

200円

外径40センチメートル以上1メートル未満のもの

1メートル1年につき

490円

外径1メートル以上のもの

1メートル1年につき

990円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火用貯水槽その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

1平方メートル1年につき

640円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

10円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

1平方メートル1月につき

425円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートル1月につき

425円

変圧塔及び鉄塔

1平方メートル1年につき

640円

公衆電話所

1個1年につき

990円

架空線及び地下ケーブル

1メートル1月につき

5円

露店

1平方メートル1日につき

43円

その他のもの

1平方メートル1月につき

15円

備考
1 占用料の額が1件100円未満のときは、100円とする。
2 面積が1平方メートル未満であるとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 長さが1メートル未満であるとき、又は長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
4 占用料の額が年額で定められている工作物等に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算する。(1月未満の端数があるときは、1月として計算する。)
5 占用料の額が月額で定められている工作物等に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
6 占用期間が1月未満のものについての占用料の額は、この表により計算した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第7
1 野球場使用料

区分

入場料の類を徴収しない場合

入場料の類を徴収する場合

午前9時から午後5時までの4時間単位の使用料の額

午前9時から午後5時までの使用料の額

市内在住者等

一般

2,640円

22,000円

学生

1,320円

11,000円

小・中学生

660円

5,500円

上記以外の者

一般

5,280円

33,000円

学生

2,640円

16,500円

小・中学生

1,320円

8,250円

備考
1 この表において、4時間単位とは、午前9時から4時間ごとに区切つた時間の内、一の4時間の範囲をいう。
2 この表に定める時間以外に使用を許可した場合の使用料の額は、その使用する1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、この表に定める額の4分の1に相当する額とする。
3 この表において、市内在住者等とは、市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者とする。
4 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
2 野球場器具使用料(1日につき)

品名

区分

金額

拡声装置一式

入場料の類を徴収しない場合

1,100円

入場料の類を徴収する場合

2,200円

3 庭球場使用料(1面につき)

区分

午前9時から午後5時までの2時間単位の使用料の額

市内在住者等

一般

440円

学生

260円

小・中学生

130円

上記以外の者

一般

1,980円

学生

1,180円

小・中学生

590円

備考
1 この表において、2時間単位とは、午前9時から2時間ごとに区切つた時間の内、一の2時間の範囲をいう。
2 この表に定める時間以外に使用を許可した場合の使用料の額は、その使用する1時間(1時間に満たない場合は、1時間とみなす。)につき、この表に定める額の2分の1に相当する額とする。
3 この表において、市内在住者等とは、市内在住者、市内に勤務先がある者及び市内の学校に在学する者とする。
4 使用料に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。