○東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和43年1月10日規則第1号
東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員
給与条例第3条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(10) 上級 東金市職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、
別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の区分に属する学歴免許等の資格については、
別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等欄の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の区分の適用については、その最も低い学歴免許等欄の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、
別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の調整)
第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して
別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その経験年数とする。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第7条 第14条又は第15条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、あらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(新たに職員となつた者の職務の級)
第8条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 職務の級5級から8級までにあつては、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 第14条各号のいずれかに掲げる者から職員となつた者又は第15条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となつた者の号給)
第9条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が
別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めがない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等欄の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第16条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の上級の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、大学卒の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有するものの号給は、第9条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者の職務の級が7級以上であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて任用される者及びそれに準ずるものとしてあらかじめ市長が認めた者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格(前条第1項の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格。初任給基準表の試験欄の上級の区分の適用を受ける者にあつては、大学卒の区分に属する学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 免許を必要とする職種に任用される者(前号に掲げる者を除く。) その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
2 前項の規定により切り捨てられた1未満の端数については、当該端数に12を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を3で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を、前項の規定により決定された号給の号数に加えることができる。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第5条及び第6条の規定を準用する。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第13条 前2条の規定による号給がその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位である試験欄の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
(国家公務員等を採用した場合の号給)
第14条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 前2号以外の者で業務が市の機関に移管される機関に勤務するもの
(4) 市長が前3号に準ずると認める者
(特殊の職に採用する場合の号給)
第15条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第12条又は第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(技能労務職員についての号給に関する適用除外)
第16条 技能労務職員については、第11条から前条までの規定は適用しない。ただし、第14条又は前条の規定に該当する事情がある者については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(特定の職員についての号給)
第17条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第8条第1項第1号に掲げる職務の級に決定されたものについて他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第11条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第8条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
2 職員が生命をとしてその職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て特に1級上位の職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昇給日等)
第23条 給与条例第4条第5項前段の規則で定める日(以下「昇給日」という。)は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年4月1日とする。ただし、令和4年にあつては、同年の5月1日とする。
(昇給についての勤務成績の証明)
第24条 職員を
給与条例第4条第5項の規定による昇給(第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 市長の定める事由以外の事由によつて4月1日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から4月1日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 市長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の4月1日後に新たに職員となつた職員又は同日後に第21条第3項若しくは第30条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から4月1日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあつては、市長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。
(研修、表彰等による昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を得て、当該各号に定める日に、
給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは職員定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、
給与条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第28条 第23条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(降号)
(上位資格の取得等の場合の号給)
第30条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第31条 休職にされた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を
別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第32条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
(補則)
第33条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし初任給にかかわる規定は、昭和41年9月1日から適用する。
2 東金市一般職の職員の初任給、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第4の2号)は、廃止する。
(暫定給料月額を受ける職員等の昇格及び昇給の特例)
3
給与条例附則別表に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第19条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給料月額のうち、いずれか高い給料月額とする。
(1) 第19条第1項第1号から第4号までの規定中「昇格した日の前日に受けていた給料月額」とあるのは、「昇格した日の前日に受けていた号給について給与条例別表第1に規定する給料月額」と読み替えてこれらの規定を適用するものとした場合における給料月額
(2) 昇格した日の前日に受けていた暫定給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該暫定給料月額の直近上位の額の号給。以下同じ。)の1号給上位の号給(給料表の3級17号給から29号給まで及び6級23号給から26号給までの号給を受ける職員にあつては、当該暫定給料月額と同じ額の号給)
4 前項の規定により昇格後の給料月額を決定された職員のうち次の各号に掲げる職員については、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を当該各号に定める期間、短縮することができる。
(1) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が1である場合のその暫定給料月額である場合のその暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間
(2) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が2又は3ある場合の最上位の暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間
(3) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が2ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が3以上ある場合を除く。)の下位の暫定給料月額である職員 昇格した日の前日における号給を受けていた期間が6月(第24条の2の規定により昇給期間が18月又は24月とされている職員にあつては、それぞれ9月又は12月)を超える場合に限り、3月
(4) その者の昇格した日の前日における暫定給料月額が前項の規定により当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が3ある場合(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる暫定給料月額が4以上ある場合を除く。)の中位の暫定給料月額であるもの 3月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月未満であるときは、その期間に相当する期間)
5
附則別表に定める号給を受ける職員で暫定給料月額を受けるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)から平成15年3月31日までの間における昇格については、東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成5年東金市規則第10号)附則第8項の規定は適用せず、その者を当該昇格の後平成15年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、当該最初の昇格を特定切替日以後最初の昇格とみなして同項の規定を適用する。
6 特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員で暫定給料月額を受けるものを特定切替日以後に昇格させた場合の給料月額は、第19条及び前3項の規定にかかわらず、その者が特定切替日において職務の級を異にして異動等をし、当該昇格の日に昇格した場合との権衡を考慮して市長の定めるところにより決定することができる。
7 東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年東金市条例第4号)附則第5項の規定により給料月額を決定された職員及び市長の定めるこれに準ずる職員のうち暫定給料月額を受ける職員との権衡を考慮して市長が定める職員(次項において「改正条例附則第5項により切り替えられた暫定給料月額権衡職員」という。)を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額とする。この場合において、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、あらかじめ市長の承認を得て定める期間、短縮することができる。
8 改正条例附則第5項により切り替えられた暫定給料月額権衡職員等を第28条第1項の規定により昇給させた場合の給料月額は、同項の規定にかかわらず、市長が定める。
附 則(昭和43年4月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年8月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年5月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年1月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月23日規則第19号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月10日規則第25号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日規則第27号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年1月5日規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年東金市条例第3号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の規則別表第1の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。
附 則(平成2年3月29日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の2に次の1項を加える改正規定及び第25条第2項第5号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第6の改正規定に限る。)による改正後の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年1月5日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第5項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年東金市条例第2号)附則第3項に定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条及び第14条の規定の適用を受けることとなる職員で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第13条及び第14条の規定による号給の号数から改正後の規則第12条の規定による号給(改正後の規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第13条及び第14条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第12条の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)を基礎として、昇給、号給の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。
4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 改正後の規則別表第7の規定は、平成3年1月1日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年1月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月30日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第10号)
改正
平成10年3月25日規則第14号
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成8年度までの間の経過措置)
2 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表対象職員の欄及び経過期間の欄に掲げる区分(経過期間の欄に定めのないときは、対象職員の欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等の欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等の欄の区分に対応する同表の短縮期間の欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改定後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成5年4月1日から平成9年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第19条及び第23条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条及び第23条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第19条及び第23条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日又は平成8年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第24条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成9年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成9年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、調整期間中に昇格せず附則第5項の適用を受け、平成9年4月1日に当該対象級に昇格した職員との均衡を考慮して、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成9年度以降における昇格に関する経過措置)
8 平成9年4月1日以降において、調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を最初に昇格させた場合には、他の職員との均衡を考慮して、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
9 降格した職員を平成5年4月1日から平成15年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
10 平成5年4月1日から平成15年3月31日までの間に、改正後の規則第22条に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
(読替規定)
11 平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条 | 第19条第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号から第3号まで | 第19条第2項第1号から第3号までの規定又は東金市職員の初任給、昇格及び昇級等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成5年東金市規則第10号。以下「平成5年改正規則」という。)附則第2項 |
第19条第3項 | 前各項 | 前項の規定又は平成5年改正規則附則第2項 |
第19条第4項 | 前各項 | 前2項の規定及び平成5年改正規則附則第2項 |
第19条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成5年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成5年改正規則附則第2項の規定にかかわらず |
第23条第2項 | 前項の規定 | 前項の規定又は平成5年改正規則附則第2項の規定 |
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第23条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を越えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条適用外職員」という。) | | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 | | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 改正後の規則第24条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間の欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第23条適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 | | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員の欄の第5号職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給 | 0(18月職員及び24月職員にあっては、12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては、対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては、12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第23条適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 | | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員の欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員の欄の第5号職員の区分に対応する経過期間の欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間の欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成6年12月27日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成6年12月27日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年9月29日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月26日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則及び次項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月1日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年1月14日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月28日規則第31号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月27日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第19条、第21条又は附則第3項の規定を適用する。
附 則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月11日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第19条、第21条又は附則第3項の規定を適用する。
附 則(平成16年12月28日規則第20号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東金市条例第4号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の職員給料表級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該各号に定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第19条又は第21条の規定を適用する。ただし、他の職員との権衡上必要があると認められる場合には、この限りではない。
(一般職員の昇給の号給数等)
4 一般職員の基準号給数は、改正後の第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
5 市長の定める事由以外の事由によって一の昇給日(改正後の規則第23条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)から次の昇給日の前日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から最初に到来する昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員の該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
6 附則第4項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、市長の定める号給数を超えてはならない。
(改正後の規則第23条の規定の適用の特例)
7 改正後の規則第23条の規定は、切替日においては、この規則による改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、附則第4項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員に限り、適用する。この場合において、当該勤務成績の証明は、改正後の規則第24条に規定する勤務成績の証明とみなす。
(切替日における職員の昇給の号給数の特例)
8 附則第4項の規定にかかわらず、切替日において、前項に規定する職員を給与条例第4条第5項の規定による昇給(改正後の規則第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、1号給以上とする。この場合において、当該昇給の号給数の合計は、市長が定めるものとする。
附 則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年11月28日規則第43号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月13日規則第11号)
改正
平成30年3月30日規則第13号
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(改正後の別表第7の特例)
2 当分の間、この規則による改正後の別表第7の規定の適用については、同表Aの欄中「2以上」とあるのは「3以上」と、同表Bの欄中「1」とあるのは「2」と、同表Cの欄中「0」とあるのは「1」とする。
附 則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第81号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東金市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年東金市規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成31年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
2 東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年東金市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正)
3 東金市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成18年東金市規則第50号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成31年3月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月3日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年3月6日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
上級 | 大学卒 | | 2 | 4 | 7 |
0 | 2 | 6 | 13 |
その他 | 大学卒 | | 3 | 4 | 7 |
0 | 3 | 7 | 14 |
短大卒 | | 6 | 4 | 7 |
0 | 6 | 10 | 17 |
高校卒 | | 8 | 4 | 7 |
0 | 8 | 12 | 19 |
備考 試験欄のその他の区分は、上級を除く正規の試験をいう(
別表第5において同じ。)。
別表第2(第4条第2項)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
三 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
四 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
五 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第5条第2項)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 |
その他の期間 | 教育に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
別表第4(第6条)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 |
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) |
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | | +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | | +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
別表第5(第9条第1項)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
上級 | | 1級29号給 |
その他 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級19号給 |
高校卒 | 1級9号給 |
別表第6(第21条第1項)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | | |
94 | | 53 | 55 | | | | |
95 | | 53 | 55 | | | | |
96 | | 53 | 55 | | | | |
97 | | 53 | 55 | | | | |
98 | | 54 | 55 | | | | |
99 | | 54 | 55 | | | | |
100 | | 54 | 56 | | | | |
101 | | 54 | 56 | | | | |
102 | | 54 | 56 | | | | |
103 | | 55 | 56 | | | | |
104 | | 55 | 56 | | | | |
105 | | 55 | 56 | | | | |
106 | | 55 | 56 | | | | |
107 | | 55 | 57 | | | | |
108 | | 56 | 57 | | | | |
109 | | 56 | 57 | | | | |
110 | | 56 | 57 | | | | |
111 | | 56 | 57 | | | | |
112 | | 56 | 57 | | | | |
113 | | 56 | 57 | | | | |
114 | | 56 | | | | | |
115 | | 56 | | | | | |
116 | | 56 | | | | | |
117 | | 57 | | | | | |
118 | | 57 | | | | | |
119 | | 57 | | | | | |
120 | | 57 | | | | | |
121 | | 57 | | | | | |
122 | | 57 | | | | | |
123 | | 57 | | | | | |
124 | | 57 | | | | | |
125 | | 57 | | | | | |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第6の2(第22条第1項)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | | |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | | | |
94 | 93 | 125 | | | | | |
95 | 93 | 125 | | | | | |
96 | 93 | 125 | | | | | |
97 | 93 | 125 | | | | | |
98 | 93 | 125 | | | | | |
99 | 93 | 125 | | | | | |
100 | 93 | 125 | | | | | |
101 | 93 | 125 | | | | | |
102 | 93 | 125 | | | | | |
103 | 93 | 125 | | | | | |
104 | 93 | 125 | | | | | |
105 | 93 | 125 | | | | | |
106 | 93 | 125 | | | | | |
107 | 93 | 125 | | | | | |
108 | 93 | 125 | | | | | |
109 | 93 | 125 | | | | | |
110 | 93 | 125 | | | | | |
111 | 93 | 125 | | | | | |
112 | 93 | 125 | | | | | |
113 | 93 | 125 | | | | | |
114 | 93 | | | | | | |
115 | 93 | | | | | | |
116 | 93 | | | | | | |
117 | 93 | | | | | | |
118 | 93 | | | | | | |
119 | 93 | | | | | | |
120 | 93 | | | | | | |
121 | 93 | | | | | | |
122 | 93 | | | | | | |
123 | 93 | | | | | | |
124 | 93 | | | | | | |
125 | 93 | | | | | | |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第7(第25条第5項)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(その職務の級が7級以上である職員にあつては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は
給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は
同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第8(第31条第1項)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第15条に規定する介護休暇の期間 |
派遣職員の派遣の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。