○東金市公衆便所の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月30日条例第3号
東金市公衆便所の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 市は生活環境の浄化を図るため、次の公衆便所(以下「公衆便所」という。)を設置する。

名称

位置

菅原神社公衆便所

東金市田間2,351番地

雄蛇ヶ池駐車場公衆便所

東金市田中199番地

東金駅入口公衆便所

東金市東金1,060番地9

八鶴湖駐車場公衆便所

東金市東金1,696番地1

新宿児童遊園公衆便所

東金市東金957番地7

東金駅前公衆便所

東金市東金589番地2

(公衆便所の利用)
第2条 公衆便所は何人といえど利用を拒まれない。
(利用者の義務)
第3条 公衆便所を利用する者は公衆便所を損傷しないようまた清潔に利用しなければならない。
(清掃の保持)
第4条 公衆便所はその内部を掃除して清潔を保ち衛生的に維持管理しなければならない。
(過料)
第5条 市長は、公衆便所を故意に損傷した者に対し1万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月30日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。