○東金市職員の旅費に関する条例
昭和37年6月27日条例第17号
東金市職員の旅費に関する条例
東金市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が出張中死亡した場合には当該職員の遺族に対し旅費を支給することができる。
3 第1項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令を取り消され又は、死亡した場合において、当該旅行のため既に支給した金額があるときは、その者の損失となつた金額を旅費として支給することができる。
4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令を取り消され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは当該金額のうち、その者の損失となつた金額で市長において定めたものを旅費として支給することができる。
5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が交通機関の事故により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかつた場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費の範囲内で市長が定めた金額を旅費として支給することができる。
(出張命令等)
第4条 前条第1項の出張は出張命令によつて行われなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。
3 出張命令権者は既に発した出張命令を変更(取消を含む。)する必要があると認める場合には変更することができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料とする。
2 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊料は旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
7 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務の必要上又は、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常経路又は、方法により旅行し難い場合には、その現によつての経路及び方法によつて計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は現に要した日数による。ただし、公務の必要又は、天災その他やむを得ない事情により、要した日数を除くほか鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割をもつて通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
第8条 鉄道旅行、水路旅行、又は、陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃、又は、車賃等を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の概算払)
第9条 出張命令を受けた者に対しては、その出張にかかる旅費の概算払をすることができる。
2 旅費の概算払の支給を受けた者は、当該旅行の完了した後、1週間以内に当該旅行について旅費の精算をしなければならない。
3 前項の精算の結果過払金があつた場合には、当該過払金を返納しなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合にはその乗車に要する急行料金
(4) 座席指定列車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び第3号に規定する急行料金のほか座席指定料金
2 前項第3号に規定する急行料金は次の各号の一に該当する場合(千葉県内及び東京都内の旅行の場合を除く。)に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のとき。
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のとき。
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級又は3階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金及び座席指定料金を要した場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金及び座席指定料金
(航空賃)
第12条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上必要その他やむを得ない事情により定額の車賃によることができない場合には実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程毎に計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切捨てる。
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、1夜につき13,100円とする。
2 水路旅行における宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸した場合に限り支給する。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は、1夜につき2,600円とする。
2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合、又は、船賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(研修等の旅費)
第16条 職員が研修、講習、訓練、その他これに類する目的のため(以下「研修等」という。)出張する場合に支給する旅費は鉄道賃及び船賃とし、第10条及び第11条の規定にかかわらず運賃の等級を2階級に区分する路線又は船舶にあつては、下級の運賃とする。
(外国旅行の旅費)
第17条 職員が公務のため外国旅行をする場合において、その者に対し支給する旅費の種類並びにその支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する国家公務員の例による。
(遺族の旅費)
第18条 第3条第2項の規定により職員が出張中に死亡した場合の遺族に対して支給する旅費は、当該職員の死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
(旅費の調整)
第19条 この条例の規定による旅費を支給した場合に不当に旅行の実費を超えて旅費を支給することとなるとき、旅行の性質上この条例の規定による旅費により旅行することが困難となるとき、その他の規則で定める特別の事情のあるときは、任命権者(市長以外の任命権者は市長と協議して)は旅費の額を調整することができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月13日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
2 東金市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、職務の等級を異にするため、この旅費の支給については従前の例による。
附 則(昭和44年9月26日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 改正条例第10条第2項第1号の規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日条例第27号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月29日条例第2号抄)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月28日条例第5号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年12月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、この条例中、第1条の規定は公布の日から施行し、同条の規定による改正後の東金市職員の旅費に関する条例の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の東金市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(前項前段に規定する施行日をいう。以下同じ。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、第1条の規定による改正後の東金市職員の旅費に関する条例の規定を適用する。
附 則(昭和63年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日から同年4月1日に至る出張に係る旅費のうち宿泊料については、改正後の東金市職員の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月7日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附 則(令和元年12月25日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。