○東金市国民健康保険条例
昭和34年3月23日条例第5号
東金市国民健康保険条例
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第2章の2 被保険者(第3条の2)
第3章 保険給付(第4条―第8条)
第4章 保健事業(第9条―第11条)
第5章 国民健康保険税(第12条)
第6章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第2章の2 被保険者
(被保険者としない者)
第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第3章 保険給付
(一部負担金)
第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定による一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときはその者の葬祭を行った者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第7条 削除
(規則への委任)
第8条 この章に定めるもののほか保険給付に関して必要な事項は規則で定める。
第4章 保健事業
(保健事業)
第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所(病院)の設置
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第10条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第11条 被保険者でないものに第9条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第5章 国民健康保険税
第12条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第6章 罰則
第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定により届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。
第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料に処する。
第15条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 前3条の過料の額は情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和35年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月16日条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年7月3日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日より適用する。
附 則(昭和40年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
附 則(昭和41年10月4日条例第27号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月10日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 この条例は、昭和44年4月1日以前に給付事由の発生した助産費、葬祭費及び育児手当金の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年3月17日条例第8号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和45年4月1日前の被保険者の出産にかかる助産費及び育児手当金の支給額並びに昭和45年4月1日前の被保険者の死亡にかかる葬祭費の支給額については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年9月30日条例第26号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月6日条例第20号)
1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
2 この条例施行前に受けた診療の給付の適用についてはなお従前の例による。
附 則(昭和47年12月21日条例第33号)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受けた診療にかかる一部負担金については、この条例による改正前の東金市国民健康保険条例(昭和34年条例第5号)第4条第3項の規定によるものに限りなお従前の例による。
附 則(昭和50年3月24日条例第8号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和50年4月1日前の被保険者の出産にかかる助産費及び育児手当金の支給額並びに、昭和50年4月1日前の被保険者の死亡にかかる葬祭費の支給額については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月30日条例第10号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 昭和51年4月1日前の被保険者の出産にかかる助産費の支給額並びに昭和51年4月1日前の被保険者の死亡にかかる葬祭費の支給額については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年10月5日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和53年4月1日前の被保険者の出産にかかる助産費及び育児手当金の支給額並びに昭和53年4月1日前の被保険者の死亡にかかる葬祭費の支給額については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年10月2日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の東金市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年3月29日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 昭和54年12月1日前の被保険者の出産にかかる助産費の支給額についてはなお従前の例による。
附 則(昭和56年12月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和57年3月1日前の被保険者の出産にかかる助産費の支給額については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた療養の給付に関する一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年12月27日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市国民健康保険条例第5条第1項及び第6条の規定は、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の出産に係る助産費及び育児手当金並びに死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年7月1日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市国民健康保険条例第13条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市国民健康保険条例第5条第1項及び第6条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(平成6年10月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定及び第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市国民健康保険条例第6条の規定は、平成7年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月26日条例第13号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第17号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市国民健康保険条例第6条の規定は、平成20年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市国民健康保険条例第5条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月30日条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年9月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る東金市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る東金市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和2年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東金市国民健康保険条例附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年3月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る東金市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る東金市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。