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あしあと

    令和5年度はかりの定期検査

    • [更新日:]
    • ID:9510

    特定計量器(はかり)の定期検査とは

    私たちの身の回りには、電気・ガス・水道のメーターや、肉・魚・米などの食料品を計る計量器、学校や病院で使う体重計、体温計、血圧計など、さまざまな計量器が使用されており、日々の暮らしと「はかる」という行為は密接な関わりを持っています。もしも「はかり」やメーターが正しい値を示していなかったら、私たちの生活はどうなってしまうのでしょうか。正確な「はかり」でも、繰り返し使っているうちに誤差が生じてしまうことがあります。正確な「はかり」が必要とされる商店や病院などでは、誤差のある「はかり」を使っていては困ります。

    そこで、商取引(量り売り調剤宅配便の取次など)や証明行為(健康診断等に使用する体重計など)に使用される「はかり」については、計量法により2年に1度の法定定期検査が義務付けられています。これが「特定計量器定期検査」です。この検査に合格した「はかり」には、定期検査済証印(ステッカー)が貼られ、取引や証明に用いることができます。ステッカーが貼られていない「はかり」や、ステッカーが貼られていても有効期限を過ぎた「はかり」は取引や証明に用いることができません。

    取引…「はかり」を使って物を売買したり、品物の運送や保管等に伴い、その計った量により料金等を決める場合を指します。

    証明… 計った量を相手へ知らせる行為や計った量が外部で使用される場合を指します。

    検査の対象となるはかりとは

    検査の対象となる「はかり」は、取引や証明に使用される質量計(「はかり」及び付属する分銅類)で、検定証印または基準適合証印が付いている「はかり」です。なお、質量計とは重さを計る「はかり」(いわゆる特定計量器)ですので、血圧計や体温計などは対象外です。

    【対象となる「はかり」の例】

    ・商店やスーパーなどで使用する取引用の「はかり」

    ・宅配便の取次などで使用する「はかり」

    ・病院や学校、幼稚園、保育園等において、健康診断などで体重測定に使用する「はかり」

    ・薬局などで調剤に使用する「はかり」

    ・その他、商取引や証明行為に使用している「はかり」

    【対象外の「はかり」の例】

    ・飲食店や給食センターなどで、調理・盛り付け用に使用する「はかり」

    ・浴場、旅館などにある体重測定用の試しの「はかり」

    ・ヘルスメーターやキッチンスケールなどの家庭用の「はかり」(家庭用計量器には「家庭用計量器適合表示マーク」が付いています。)

    ・会社等で郵便物の料金の目安を調べるための「はかり」

    事前調査

    令和3年度の集合検査及び所在場所定期検査を受けた事業者には、8月上旬に特定計量器の種類や個数の調査のため文書を送付しますので、ご協力をお願いします。

    なお、初めて定期検査を受ける場合はご連絡ください。

    集合検査

    事前調査の結果を基に、次の日程で千葉県計量検定所が検査を行ないますので、該当する日時に特定計量器を持参して受験していただくことになります。この時に、検査手数料が必要となります。

    集合検査を受けることが出来なかった特定計量器は、別に指定した期日に千葉県計量検定所へ出向いて検査を受けることになります。

    定期検査日程

                 日時

          場所

            対象地区

     9月25日㈪ 午前10時30分~正午

     市役所資材倉庫 

            公平

                  午後 1時~ 3時

            豊成

     9月26日㈫ 午前10時30分~正午

         正気

       田間(※) 

                  午後 1時~ 3時

      新宿・日吉台

     9月27日㈬ 午前10時30分~正午

         福岡

     丘山・源(※) 

                 午後 1時~ 3時

       嶺南・城西

     9月28日㈭ 午前10時30分~正午

           上宿・谷

                    午後 1時~ 3時

          岩崎・大和

    (※)・・・田間、丘山、源地区の皆さんは、時間の指定はありません。

    所在場所定期検査

    特定計量器が土地などに固定されていて取り外しが困難などの理由で集合検査に持参できない場合には、申請により特定計量器の所在場所で検査を受けることが出来ます。
    この場合、日程は千葉県計量検定所で別に指定し、費用は検査手数料の他に検査用具運搬費などの諸経費が必要となります。

    定期検査が不要な特定計量器

    基本的に商取引や証明に使用されている特定計量器は定期検査が必要ですが、次の場合は除外されます。

    • 定期検査合格シールに表示されている年月の翌月1日から起算して、1年を経過していないとき
    • 検定証印、基準適合証印に表示されている年月の翌月1日から起算して、3年(3tを超える大型はかりは1年)を経過していないとき(定期検査免除が初めてのときに限る。)
    • 計量証明事業登録をした事業所の計量証明用のとき
    • 適正計量管理事業所の指定を受けている事業所のとき
    • 計量士による代検査を受け、千葉県にその旨を届けたとき

    定期検査合格シール

    定期検査合格シールの画像です

    検定証印

    検定証印の画像です

    基準適合証印

    基準適合証印の画像です

    検査手数料や計量証明事業登録、適正計量管理事業所の指定などの詳細は、千葉県計量検定所にお問い合わせください。

    定期検査が受けられないとき

    事情により指定された期日に集合検査を受けることが出来ないときは、別の地区の日程に振り替えますのでご相談ください。
    また、集合検査、所在場所定期検査ともに受けることが出来ない場合は、後日、計量士による代検査を受けるか、別に指定した期日に千葉県計量検定所へ出向いて検査を受けることになります。