通知カードの廃止について
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番号法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、通知カードは令和2年5月25日をもって廃止になりました。

終了したお手続き
通知カードの廃止により、以下のお手続きは、令和2年5月25日で終了いたしました。
- 通知カードの氏名や住所など記載事項の変更
- 通知カードの交付・再交付

既に発行された通知カードの取り扱いについて
令和2年5月25日以降、通知カードは、通知カードの氏名・住所などの記載事項が住民票と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

廃止後に氏名や住所などに変更があった場合
通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。申請書等にマイナンバーを記入する際の確認書類としてお持ちください。

廃止後に通知カードの返納が必要になる場合
通知カードをお持ちの方で、以下の1または2のいずれかに該当する場合は、廃止後でも通知カードの返納が必要です。
- 国外に転出する場合
- マイナンバーカードの交付を受ける場合

マイナンバー通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外転入により、初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を住民票の住所地あてに送付し、マイナンバーをお知らせします。
なお、個人番号通知書は、通知カードとは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
