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あしあと

    通知カードの廃止について

    • [更新日:]
    • ID:8466

    番号法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、通知カードは令和2年5月25日をもって廃止になりました。

    終了したお手続き

    通知カードの廃止により、以下のお手続きは、令和2年5月25日で終了いたしました。

    • 通知カードの氏名や住所など記載事項の変更
    • 通知カードの交付・再交付


    既に発行された通知カードの取り扱いについて

    令和2年5月25日以降、通知カードは、通知カードの氏名・住所などの記載事項が住民票と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。

    廃止後に氏名や住所などに変更があった場合

    通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。申請書等にマイナンバーを記入する際の確認書類としてお持ちください。

    廃止後に通知カードの返納が必要になる場合

    通知カードをお持ちの方で、以下の1または2のいずれかに該当する場合は、廃止後でも通知カードの返納が必要です。

    1. 国外に転出する場合
    2. マイナンバーカードの交付を受ける場合

    マイナンバー通知方法

    令和2年5月25日以降に出生や海外転入により、初めてマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を住民票の住所地あてに送付し、マイナンバーをお知らせします。

    なお、個人番号通知書は、通知カードとは異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

    マイナンバーを証明する書類が必要な場合

    廃止後に、既にマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下の1から3のいずれかをご利用ください。

    1. マイナンバーカード
    2. マイナンバーが記載されている住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
    3. 既にお持ちの通知カード ※通知カードの氏名・住所などの記載事項が住民票と全て一致している場合のみ使用できます

      マイナンバーカード

      住民票等の証明書