水道料金

水道料金
2か月ごとに検針して、使用水量で算定されます。

検針月
地域により偶数月と奇数月に分かれています。

支払い
口座振替と納入通知書による方法があります。
@口座振替=検針月の翌月5日引き落とし
A納入通知書=検針月の翌月10日納入期限

水道料金の算定
 料金は1か月につき次の区別による基本料金と従量料金の合計額に消費税額を加算した額になります。

1か月あたりの料金算定方法

種  別 基本料金
(1か月につき)
従量料金
(1立方メートルにつき)
口径o 基本水量 基本料金 1〜15 16〜30 31〜100 101〜
専用給水栓
(一般用)
13 8立方
メートルまで
1,510円 190円
9立方
メートル〜
215円 235円 250円
20 2,430円
25 な し 2,620円 190円
30 3,990円
40 7,990円
50 14,250円
75 38,300円
100 80,050円
150 160,060円
臨時給水栓な しな しな し1立方メートルにつき360円

消費税5%が加算されます

※土地建物の売買などに伴う所有者の変更などは、山武郡市広域水道企業団にお問い合わせください。

〜この情報についてのお問い合わせは〜
山武郡市広域水道企業団業務課
рO475(55)7853 FAX0475(55)7857