○東金市防犯パトロール車ドライブレコーダーの管理及び運用等に関する規程
平成30年2月7日訓令第1号
東金市防犯パトロール車ドライブレコーダーの管理及び運用等に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、防犯パトロール車に設置するドライブレコーダーの管理及び運用並びにドライブレコーダーにより記録された画像の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯パトロール車 本市が所有又は使用する青色回転等を装着した車両をいう。
(2) ドライブレコーダー 本市が、犯罪を予防することを目的として、防犯パトロール車に固定して設置する画像を記録する装置をいう。
(3) 画像 ドライブレコーダーによって記録された画像であって、特定の個人を識別することができる可能性のある画像を含むものをいう。
(4) 電磁的記録媒体 ドライブレコーダーに装着することにより電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)により画像を記録するための記録媒体をいう。
(5) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(管理責任者等)
第3条 ドライブレコーダーの管理及び運用並びにドライブレコーダーにより記録された画像の管理を適正に行うため、その責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、総務部消防防災課長をもって充てる。
3 管理責任者は、ドライブレコーダーに係る事務(ドライブレコーダーの設置の目的以外の目的のための画像の利用又は提供を行う事務を含む。以下「ドライブレコーダー関係事務」という。)を行う職員(管理責任者を除く。以下「操作取扱者」という。)を指揮監督する。
(画像の記録を行う時間等)
第4条 画像の記録は、ドライブレコーダーを設置した防犯パトロール車のエンジンを始動した時から停止する時までの間、常時行うものとする。
2 管理責任者は、防犯パトロール車の見やすい場所にドライブレコーダーにより録画している旨を表示しなければならない。
(画像の保存期間等)
第5条 画像の保存期間は、原則として、記録した日の翌日から起算して8日以内とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
(2) その他証拠保全の目的等のため特に必要がある場合
2 画像は、前項の保存期間が経過した後、上書きの方法により消去するものとする。
(電磁的記録媒体の適正な管理)
第6条 管理責任者は、画像の漏えいの防止その他画像の適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 電磁的記録媒体は、ドライブレコーダー関係事務の遂行上必要な場合を除き、ドライブレコーダーの本体から取り出さないこと。
(2) 電磁的記録媒体に記録された画像は、編集し、又は加工することなく、記録時の状態のままにしておくこと。
(3) 画像の記録に用いた電磁的記録媒体の廃棄は、画像の読取りが不可能となるよう破砕処理等を行った上で行うこと。
(画像の閲覧等)
第7条 画像は、ドライブレコーダー関係事務の遂行上必要な場合を除き、閲覧又は複製を行ってはならない。
2 操作取扱者は、画像について閲覧又は複製を行ったときは、ドライブレコーダー画像閲覧等記録簿(
別記様式)に所定の事項を記録するものとする。
3 複製した画像の保存期間は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、管理責任者が別に定める。
4 複製した画像は、漏えいを防ぐために適切な方法で保管するものとし、保存期間経過後は、確実な方法により消去し、又は当該画像が記録された記録媒体を画像の読取りが不可能となるよう破砕処理等を行った上で廃棄しなければならない。
(従事者等の義務)
第8条 ドライブレコーダー関係事務に従事する者又は従事していた者は、画像から知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために利用してはならない。
(画像の利用又は提供)
第9条 ドライブレコーダーの設置の目的以外の目的のための画像の利用又は提供は、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより行うものとする。
(苦情への対応)
第10条 管理責任者は、ドライブレコーダーの管理及び運用並びにドライブレコーダーにより撮影された画像の管理に関して苦情を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年1月29日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第7条第2項)