○東金市保育士等処遇改善事業補助金交付要綱
平成29年12月1日告示第88号
東金市保育士等処遇改善事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、保育士等の処遇改善の実施を促進することにより、保育の人材の確保及び定着を図るため、この告示に規定する者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施設等設置者 次に掲げる施設又は事業所(本市内に設置されたものに限る。以下「施設等」という。)を設置する者であって、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(平成27年3月31日府政共生第349号・26文科初第1463号・雇児発0331第10号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」に基づき、処遇改善等加算の認定を受けたものをいう。
ア 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園である施設(保育所であるものを除く。)
ウ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所
エ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
オ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所
カ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
(2) 保育士等 施設等に勤務する次に掲げる者をいう。
ア 児童福祉法第18条の4に規定する保育士
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項の主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師(同項の保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)
(補助の対象となる者)
第3条 補助の対象となる者は、施設等設置者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(補助の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象期間における施設等設置者による保育士等の処遇改善の実施に直接必要な経費とする。
2 補助の対象となる保育士等は、保育士等として1日6時間以上かつ月20日以上勤務した者(1日6時間以上又は月20日以上のいずれかの勤務要件を満たさない場合は、月120時間以上勤務した者を含む。)とする。ただし、育児休業中の者及び休職等により勤務実績がない者を除く。
3 前項の規定に係る勤務の日数又は時間の算定に当たっては、保育士等が年次休暇等(施設等設置者が承認した休暇を含む。)を取得した日数及び時間をその取得した月の算定に含むことができる。
4 補助金の額は、保育士等1人当たり20,000円に補助対象期間における前2項に規定する要件を満たす月数を乗じて得た額とする。
5 第1項及び前項並びに第9条第3号の補助対象期間は、補助金に係る予算の会計年度の期間とする。
(交付の申請)
第5条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市保育士等処遇改善事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 賃金等の改善の額等実施する処遇改善の内容を明らかにする書類
(2) 補助金の交付の申請をしようとする者が市税を滞納していないことを明らかにする書類
(3) 第3条各号に掲げるもののいずれにも該当しない旨の誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の申請をしようとする者が納税情報確認同意書(別記第2号様式)を市長に提出したときは、同項第2号に掲げる書類の提出を省略することができる。
(交付の条件)
第6条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 規則第8条第1項に規定するときは、同項に規定する市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 保育士等の処遇改善の実施が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 保育士等の処遇改善の実施に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(保育士等の処遇改善の実施の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(4) その他市長が必要と認める条件
(決定の通知)
第7条 規則第6条第1項及び第2項の規定による通知は、東金市保育士等処遇改善事業補助金交付可否決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
(変更等承認の申請等)
第8条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市保育士等処遇改善事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、東金市保育士等処遇改善事業補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(保育士等の処遇改善の実施の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は事業の完了した日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市保育士等処遇改善事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 東金市保育士等処遇改善事業補助金収支決算書
(2) 保育士等の保育士資格証等その職務を行うために必要な資格を有することを証する書面の写し
(3) 保育士等の補助対象期間における月毎の勤務日数及び勤務時間を明らかにする書類の写し
(4) 賃金等の改善の額等実施した処遇改善の内容を明らかにする書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市保育士等処遇改善事業補助金額確定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
第11条 規則第16条の交付請求書は、東金市保育士等処遇改善事業補助金請求書(別記第8号様式)とする。
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日までに提出しなければならない。
(交付の特例)
第12条 補助金の概算払に係る規則第17条第2項の交付請求書は、東金市保育士等処遇改善事業補助金概算払請求書(別記第9号様式)とする。
(暴力団密接関係者)
第13条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、第3条第2号から第4号までのいずれかに該当する者とする。
(決定の取消し等)
第14条 規則第18条第3項の規定による通知及び規則第19条第1項の規定による命令は、東金市保育士等処遇改善事業補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記第10号様式)により行うものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、平成29年度分の予算に係る補助金から適用する。
3 第4条第3項の規定にかかわらず、平成29年度分の予算に係る補助金に係る同条第1項及び第2項並びに第9条第3号の補助対象期間は、平成29年10月1日から平成30年3月31日までとする。
附 則(令和3年3月29日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条第1項)
第2号様式(第5条第2項)
第3号様式(第7条)
第4号様式(第8条第1項)
第5号様式(第8条第2項)
第6号様式(第9条)
第7号様式(第10条)
第8号様式(第11条第1項)
第9号様式(第12条)
第10号様式(第14条)