○東金市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成29年3月13日告示第29号
東金市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
(趣旨)
(交付の対象となるもの)
第2条 交付金の交付の対象となるものは、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知)別紙第1の1に規定する農業者団体等(次項において「農業者団体等」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる農業者団体等は、交付金の交付の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 法人その他の団体であって、その役員等のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの
(交付の対象となる事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、
別表に定める事業(以下「対象事業」という。)とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、対象事業を実施する農地10アール当たり、
別表の対象事業の欄の区分に応じ、それぞれ同表の交付単価の欄に定める額の範囲内において市長が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定についての写し
(2) 事業計画書
(3) 交付金の算定基礎となるほ場面積等が確認できる書類
(4) 第2条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
(1) 交付金の交付の対象となる事業及びその内容は、東金市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書により申請のあったとおりであること。
(2) 交付金の交付の決定の日まで対象事業に着手しないこと。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(3) 対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(4) その他市長が必要と認める条件
(決定の通知)
(変更等承認の申請等)
第8条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市環境保全型農業直接支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付の決定の日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市環境保全型農業直接支払実績報告書(
別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 実施状況報告書の写し
(2) 環境保全型農業直接支払交付金関係生産記録(生産過程等において使用した肥料及び農薬、導入した技術など要件に即して対象事業を実施したことを確認するための内容を記載したもの)の写し
(3) みどりのチェックシート又はGAP認証を受けている旨を証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第10条 規則第15条本文の規定による交付金の額の確定の通知は、東金市環境保全型農業直接支払交付金額確定通知書(
別記第5号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
(交付の特例)
(暴力団密接関係者)
(関係書類の整備)
第14条 規則第23条本文の市長が定める期間は、交付金の交付の決定の日の属する市の会計年度の終了後5年間とする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和2年10月9日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度分の予算に係る交付金から適用する。
附 則(令和4年2月17日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月19日告示第90号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年度分の予算に係る交付金から適用する。
別表(第3条及び第4条)
取組 | 対象事業 | 対象作物 | 交付単価 (10アール当たり) |
共通取組 | 1-1 堆肥の施用 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組(1-2の場合を除く。) | 全作物 | 4,400円 |
1-2 堆肥の施用 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組(豚ぷん堆肥又は牛ふん堆肥を10アール当たりおおむね0.5トン以上1.0トン未満施用する場合) | 水稲 | 2,200円 |
2 カバークロップ 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップを組み合わせた取組 | 全作物 | 6,000円 |
3-1 リビングマルチ 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組(3-2の場合を除く。) | 畑作物 | 5,400円 |
3-2 リビングマルチ 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組(小麦、大麦、イタリアンライグラスの種子を使用) | 3,200円 |
4 草生栽培 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組 | 果樹及び茶 | 5,000円 |
5 不耕起播種 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と不耕起播種を組み合わせた取組 | 麦(小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦)、大豆 | 3,000円 |
6 長期中干し 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と長期中干しを組み合わせた取組 | 水稲 | 800円 |
7 秋耕 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と秋耕を組み合わせた取組 | 水稲 (次期作は、必ず水稲であること。) | 800円 |
8-1 有機農業 化学肥料、農薬を使用しない農業の取組 | 全作物 (下記品目を除く。) | 12,000円 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算) |
8-2 有機農業 化学肥料、農薬を使用しない農業の取組 | そば等雑穀 飼料作物 | 3,000円 |
9 取組拡大加算 同一団体内の農業者に対して、有機農業の指導、助言、相談対応等を行い、有機農業の面積を拡大する取組 | 全作物 (そば等雑穀飼料作物を除く。) | 4,000円 |
特認取組 | 10-1 冬期湛水管理 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組(有機質肥料施用、畦補強等実施) | 水稲 | 8,000円 |
10-2 冬期湛水管理 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組(有機質肥料施用、畦補強等未実施) | 7,000円 |
10-3 冬期湛水管理 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組(有機質肥料未施用、畦補強等実施) | 5,000円 |
10-4 冬期湛水管理 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組(有機質肥料未施用、畦補強等未実施) | 4,000円 |
11 炭の投入 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭の投入を組み合わせた取組 | 全作物 | 5,000円 |
(注) 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれかを実施すること。
別記
第1号様式(第5条)
第2号様式(第7条)
第3号様式(第8条)
第4号様式(第9条)
第5号様式(第10条)
第6号様式(第11条)
第7号様式(第12条)