○東金市コミュニケーション支援事業実施規則
平成29年3月30日規則第19号
東金市コミュニケーション支援事業実施規則
東金市コミュニケーション支援事業実施規則(平成18年東金市規則第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する地域生活支援事業として意思疎通支援者を派遣することにより、聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため意思疎通を図ることに支障があるものをいう。
(2) 意思疎通支援者 手話又は要約筆記により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を支援する者をいう。
(派遣の対象者)
第3条 意思疎通支援者の派遣(以下「派遣」という。)を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている聴覚障害者等(以下「対象聴覚障害者等」という。)
(2) 本市の住民基本台帳に記録されている者であって、聴覚障害者等との意思疎通の手段として手話又は要約筆記を必要とするもの(以下「手話通訳等支援対象者」という。)
(3) 対象聴覚障害者等を対象とする研修会、講演会、会議、交流事業その他の事業を行う団体(以下「対象団体等」という。)
(派遣の範囲)
第4条 市長は、対象聴覚障害者等又は手話通訳等支援対象者が聴覚障害者等との意思疎通の手段として手話若しくは要約筆記を必要とする場合の当該聴覚障害者等(以下「手話通訳等支援対象聴覚障害者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合であって、意思疎通を図ることに支障があると認めるときに派遣を行うものとする。
(1) 医療機関に赴いて受診し、相談し、又は健康診断を受けるとき。
(2) 官公庁その他の公的機関、学校及び社会福祉施設に赴いて申請その他の手続、相談等を行い、又は事業に参加するとき。
(3) 就職説明会、自治会の役員会等、社会生活上必要と認められる会議、研修会等に参加するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動を行うとき。
2 市長は、対象団体等が対象聴覚障害者等の参加が見込まれる研修会、講演会、会議、交流事業その他の事業(以下「事業」という。)を行う場合であって、対象聴覚障害者等が意思疎通を図ることに支障があると認める場合に派遣を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、手話通訳等支援対象聴覚障害者等の活動又は対象団体等の事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を行わないものとする。
(1) 政治活動に関する場合
(2) 宗教活動に関する場合
(3) 営利活動に関する場合
(4) 宿泊を伴う場合
(5) その他市長が不適当と認める場合
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、千葉県の区域外への派遣は行わないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(派遣の申請等)
第5条 対象聴覚障害者等、手話通訳等支援対象者及び対象団体等(以下「利用者等」という。)は、派遣を受けようとするときは、市長に申請をしなければならない。
2 前項の申請は、当該派遣を受けようとする日の7日前までに、東金市意思疎通支援者派遣申請書(別記第1号様式)に市長が別に定める書類を添付して市長に提出することにより、行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、派遣の可否を決定し、速やかにその旨を東金市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請をしたものに通知するものとする。
(届出)
第6条 前条第3項の規定による派遣の決定(以下「派遣決定」という。)を受けた利用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに東金市意思疎通支援者派遣辞退届出書(別記第3号様式)を市長に提出することによりその旨を届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 当該派遣決定に係る派遣を受ける必要がなくなったとき。
(派遣の取消し)
第7条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該利用者等に係る派遣決定を取り消すものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者等に係る派遣決定を取り消すことができる。
(1) 利用者等が虚偽その他不正の手段により派遣決定を受けたとき。
(2) 利用者等が、前条の規定に該当する場合において、同条の規定による届出を行わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が派遣の必要がなくなったと認めるとき。
3 市長は、前2項の規定による取消しをしたときは、東金市意思疎通支援者派遣決定取消通知書(別記第4号様式)により当該取消しを受けた利用者等に通知するものとする。
(利用者等の義務)
第8条 利用者等は、派遣の目的に沿った利用に努めるとともに、意思疎通支援者の活動の遂行に協力するよう努めなければならない。
(事務の委託)
第9条 市長は、意思疎通支援者の派遣に関する事務の一部を社会福祉法人に委託することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の東金市コミュニケーション支援事業実施規則(以下「旧規則」という。)第12条の規定によりされた手話通訳者等の派遣の申請であって、この規則の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に旧規則第13条の規定による許可(以下「旧許可」という。)を受けた者は、第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例により手話通訳者等の派遣を受けることができる。施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により旧許可を受けた者についても、同様とする。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条第2項)
第2号様式(第5条第3項)

第3号様式(第6条)
第4号様式(第7条第3項)