○東金市予防接種実施要綱
平成28年3月23日告示第18号
東金市予防接種実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)その他法令に定めるもののほか、市が行う予防接種について、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種)
第2条 市が行う予防接種は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期予防接種(法第5条第1項の規定により行う定期の予防接種をいう。以下同じ。)
(2) 臨時予防接種(法第6条第1項又は第3項の規定により行う臨時の予防接種をいう。以下同じ。)
(実施方法)
第3条 予防接種の実施方法は、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日付け健発0330号第2号厚生労働省健康局長通知)に定めるところによる。
(事業の委託)
第4条 定期予防接種は、原則として市長が委託契約を締結している県内医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において実施する。
(定期予防接種の実施時期)
第5条 定期予防接種は、委託医療機関等において1年を通じて実施するものとする。ただし、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については、原則として毎年10月1日から12月31日までとする。
(定期予防接種の費用負担)
第6条 定期予防接種(法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものに限る。)を受けた者が負担する費用の額は、市長が別に定める。
2 定期予防接種(法第2条第3項に規定するB類疾病に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた者が負担する費用の額は、次の各号に掲げる定期予防接種の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) インフルエンザ 定期予防接種に要した費用から1,500円を除いた額
(2) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 定期予防接種に要した費用から2,000円を除いた額
(3) 新型コロナウイルス感染症 定期予防接種に要した費用から10,300円を除いた額
(4) 帯状疱疹 定期予防接種に要した費用から、接種1回につき乾燥弱毒生水痘ワクチンは2,500円、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは6,500円を除いた額
3 前2項の規定にかかわらず、定期予防接種を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である場合にあっては、当該定期予防接種を行うために要する費用は、市がその全額を負担するものとする。
(償還払)
第7条 市長は、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、里帰り出産その他のやむを得ない事由により委託医療機関等以外の医療機関等で定期予防接種を受けたもの又はその保護者に対し、当該定期予防接種に要した費用の額又は当該定期予防接種を受けた日の属する年度において市長が別に定めた額のいずれか低い額を償還するものとする。
(依頼書の申請等)
第8条 前条の規定により償還払を受けようとする者又はその保護者は、委託医療機関等以外の医療機関等で定期予防接種を受ける前に、あらかじめ東金市定期予防接種実施依頼書交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認められるときは、東金市定期予防接種実施依頼書(別記第2号様式)及び市が作成した当該定期予防接種の予診票を当該申請をした者に交付するものとする。
(償還払の申請等)
第9条 第7条の規定により償還払を受けようとする者又はその保護者は、委託医療機関等以外の医療機関等で定期予防接種を受けた日の翌日から起算して2年以内に東金市定期予防接種費用償還払申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 対象となる定期予防接種に要した費用の領収書
(2) 母子健康手帳、予防接種済証等その他の定期予防接種の記録が記載されている書類の写し
(3) 予診票の原本又はその写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、償還払の可否を決定したときは、東金市定期予防接種費用償還払可否決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により償還することを決定したときは、速やかに、その者に対し支払うものとする。
(償還払の返還)
第10条 市長は、償還払を受けた者が偽りその他不正の手段により償還払を受けたことが判明したときは、その者から償還した額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、施行日以後に行われる予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。
(東金市予防接種個別接種事業実施要綱の廃止)
3 東金市予防接種個別接種事業実施要綱(平成9年東金市告示第22号)は、廃止する。
(東金市高齢者のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱)
4 東金市高齢者のインフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱(平成13年東金市告示第44号)は、廃止する。
(東金市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱の廃止)
5 東金市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱(平成26年東金市告示第75号)は、廃止する。
附 則(平成29年12月1日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年2月1日告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日(以下次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、施行日以後に行われる予防接種について適用し、同日前に行われた予防接種については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行する。
別記
第1号様式(第8条第1項)
第2号様式(第8条第2項)
第3号様式(第9条第1項)
第4号様式(第9条第2項)